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原子力軍艦放射能調査指針大綱の一部改正について




 原子力軍艦放射能調査指針大綱(昭和43年9月5日施行、昭和44年4月15日一部改正)の一部を原子力委員会の議を経て昭和45年12月10日下記のとおり改正した。

 改正の主な点は次のとおりである。

 1 従来、海上保安庁水路部が定期調査を実施するにあたって民間船を傭船して海水、海底土を採取していたが、今後は昭和45年度海上保安庁において新造したモニタリングボートで行なうこととした。

 2 従来、厚生省国立公衆衛生院が実施していた定期調査の採取海水、海底土および海産生物の化学分析および線エネルギ分析を今後は海上保安庁水路部が行なうこととした。

 3 なお、科学技術庁が(財)日本分析化学研究所に委託して実施していた原子力軍艦出港後の海水、海底土の採取、その化学分析およびγ線エネルギ分析について、この際これを明記した。


改正前


2.調査体制

 (1)調査の目的と種類
 
 (2)調査班の編成
 
 (3)担当機関と主要機器

 調査担当機関、使用機器、調査時期は次のとおりとし、調査結果のとりまとめは科学技術庁が行うものとする。



 (4)測定器の保全
 
 (5)研修と演習
 
 (6)専門家の協力

2.調査業務

 (1)定期調査
 
 (2)非寄港時調査
 ①モニタリングポスト(当該港湾市当局があたる)
 ②モニタリング・ポイント(当該港湾市当局があたる)
 ③モニタリングボート(当該港湾海上保安部があたる)
 原則として毎月少なくとも1回以上所定のコースにより連続して放射能の水準を測定するが、異常値を観測した場合は、その状況を把握するためにコースを変更する。なお、ボートには、異常値が観測された場合に備えて、採水器具、ライトブイ、マーカーなどを携行する。

 (3)寄港時調査

 (4)異常値が観測された場合の措置

 (5)分析
 定期調査によって採取された試料は担当機関において全β放射能を測定するとともに厚生省および(財)日本分析化学研究所において特定核種について定量する。


以下略




改正後


2.調査体制
 
 (1)調査の目的と種類

現行と同じ
 
 (2)調査班の編成 

現行と同じ

 (3)担当機関と主要機器

 調査担当機関、使用機器、調査時期は次表のとおりとし、調査結果のとりまとめは科学技術庁が行うものとする。



 (4)測定器の保全 現行と同じ

 (5)研修と演習

現行と同じ
 
 (6)専門家の協力

現行と同じ

3.調査業務

 (1)定期調査 現行と同じ

 (2)非寄港時調査

現行と同じ

 ①モニタリングポスト

現行と同じ

 ②モニタリングポイント

現行と同じ

 ③モニタリングボート(当該港湾海上保安部があたる)
 原則として毎月少なくとも1回以上所定のコースにより連続して放射能の水準を測定するが、異常値を観測した場合は、その状況を把握するためにコースを変更する。なお、ボートには異常値が観測された場合に備えて、採水器具、ライトブイ、マーカーなどを携行する。
 また、原子力軍艦出港後(財)日本分析化学研究所の協力を得て海水および海底土を採取する。

 (3)寄港時調査 

現行と同じ
 
 (4)異常値が観測された場合の措置

現行と同じ

 (5)分析
 定期調査によって採取された試料は担当機関において全β放射能を測定するとともに海上保安庁水路部および(財)日本分析化学研究所において特定核種について定量する。
 また、原子力軍艦出港後に採取された試料は(財)日本分析化学研究所において特定核種について定量する。


以下略



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