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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の
設置変更(JPDRの変更)について(答申)


45原委第358号
昭和45年10月22日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の
設置変更(JPDRの変更)について(答申)

 昭和45年10月8日付け45原第6742号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
 なお、本設置変更に係る安全性に関する原子炉安全専門審査会の報告は別添のとおりである。


日本原子力研究所東海研究所の原子炉の
設置変更(JPDRの変更)に係る安全性について

昭和45年10月16日
原子炉安全専門審査会

原子力委員会
委員長 西田信一 殿

原子炉安全専門審査会
会長 内田 秀雄

 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の
設置変更(JPDRの変更)に係る安全性について

 当審査会は、昭和45年10月8日付け45原委第345号をもって、審査の結果を求められた標記の件について、結論を得たので報告します。


Ⅰ 審査結果

 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更に関し、同所が提出した「東海研究所原子炉設置変更許可申請書(試験研究用原子力発電所(JPDR)の原子炉の施設の変更)」(昭和45年10月5日付け45原研05第28号をもって申請)に基づいて審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。


Ⅱ 変更事項

 熱的制限値としての燃料最高温度約2,300℃(定格の125%出力時)を約2,540℃(定格の125%出力時)に変更する。


Ⅲ 審査内容

 本変更は、局部ピーキング係数について、最近行なわれた実験値等を考慮した検討の結果、1.2を1.3にあらためたことに伴ない行なわれたものである。変更後の燃料最高温度2,540℃はUO2の溶融温度(~2,800℃)以下であり、これによって設計思想に変更を来たすものでない。また最小限界熱流束比(定格の125%出力時)は2.10から1.94に変るが、その制限値1.5以上には十分余裕がある。したがって本変更により原子炉の安全性は損われることはないものと認める。



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