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原子力損害賠償制度検討会の報告について




 わが国の原子力損害賠償制度として、昭和36年に「原子力損害の賠償に関する法律」および「原子力損害賠償補償契約に関する法律」が制定されてから8年が経過した。

 この間において、わが国の原子力開発利用は、同制度の発足当時に比べると、原子力発電所のあいつぐ建設、核燃料の移動の増加、原子力船の進水等著しい発展をみせており、さらに、国際的にも原子力損害賠償に関する諸条約が採択される等新しい事態を迎えている。

 このような事態に対処して、昭和43年7月、原子力局に原子力損害賠償制度検討会(座長 星野英一)が設置され、その後14回にわたる会議を開催し、諸条約との比較検討およびわが国の原子力開発利用の現状からみた問題点を検討してきたが、本年9月27日にその報告書を原子力局長に提出した。本報告書においては、現行原子力損害賠償制度について、責任制限、国家補償、従業員災害、原子力船等に重要な問題点がある旨を指摘している。


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