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放射線障害防止法の施行状況について


昭和43年度
科学技術庁原子力局

はじめに

 近年における放射性同位元素および放射線発生装置の利用は、産業、医療、研究、教育等の各分野において、種類、数量とも着実に増加しており、その利用形態も益々複雑化してきている。これにともない、放射線作業従事者はもとより、一般国民を放射線障害者から守るための「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の施行は一段とその重要性を増してきている。
 ここに、今後の行政に役立たせることを目的として、43年度における関係事業所数、利用の状態、立入検査等重要事項について、集計、整理し、「放射線障害防止法の施行状況について」をとりまとめた。本法律施行に関する実態の一端をとらえ得たものと思われる。
 なお、茨城県内における本法の施行は、昭和38年10月以降、水戸原子力事務所が行なっている。
 また、広く一般の利用を考えて、利用の状態等についてはその詳細を「放射線利用統計」として編集し、放射性同位元素協会から刊行される予定である。



Ⅰ 放射性同位元素等の使用、販売および廃棄事業所の状況

1 使用事業所

 許可または届出による使用事業所数は第1表に示すとおり、昭和44年3月31日現在で許可事業所数1,273、届出事業所数389、合計1,662に達し、前年に比して、許可事業所は113件の増加、届出事業所は9件の増加となっている。
 機関別の事業所数は第2表および第1図に示すとおり、民間機関588、医療機関558、研究機関328、教育機関145、その他43であってその構成比は民間機関35.3%、医療機関33.6%、研究機関19.8%、教育機関8.7%、その他の機関2.6%である。
 機関別の事業所数の伸びは、民間機関が特に顕著で、今年度初めて医療機関の数を超えた、医療機関、研究機関、教育機関はここ数年ほゞ一定した伸び率である。
 この事業所数を地域別にみると当然のことながら東京、神奈川、大阪に集中し、ついで愛知、兵庫となっている。

(注) 使用事業所の機関別分類

教育機関: 学校教育法に基づく国立、公立、私立のすべての学校(大学の附置研究所および研究施設を除く。)
研究機関: 国立、公立、私立の研究所および試験所ならびに教育機関および民間機関の附置研究所、試験所および研究施設
医療機関: 医療法に基づくすべての病院および診療所(国立、公立、私立の病院および診療所ならびに教育機関、研究機関、民間機関、その他の機関の附属の病院および診療所)
民間機関: 民間の工場および事業所

その他の機関:前記の分類に属さない機関


2 販売および廃棄事業所

 販売および廃棄事業所数は第3表に示すとおり、昭和44年3月31日現在で、販売事業所数は60、廃棄事業所数は5である。
 販売事業所を地域別にみると、東京都46、京都府、大阪府各3、兵庫県2、福島県、群馬県、茨城県、神奈川県、長野県、愛知県各1となる。

第1表 使用事業所数の推移





第1図 使用事業所の推移




第2表 都道府県別機関別使用事業所数




第3表 販売および廃棄事業所数の推移





Ⅱ 今後の利用の見通し


 放射性同位元素等の放射線を利用する事業所の数は、35年度以降直線的な増加を示しており前述のとおり43年度末現在では1,662となっている。
 放射性同位元素等の利用は、原子力の研究開発の進展にともない、今後ますます増大していくものと予想されるので、使用事業所数の増加傾向は当分の間続くものと思われる。
 5年後の48年度末の事業所数を推計してみると約2,200程度になることが予測される。
 今後の伸びを機関別にみると、民間機関が最も多く、次いで医療機関、研究機関、教育機関、その他の順になるものと思われる。民間機関では厚さ計、硫黄分析計およびがスタロマトグラフ、医療機関では大線源照射装置および放射線発生装置、研究機関ではガスタロトグラフの増加が多いと予想される。
 また事業所数の増加と同様に、ここ数年事業所における使用核種の種類や数量が増加する傾向にある。教育機関や研究機関は使用事業所数としてはあまり増加していないが1事業所あたりの使用核種の種類や数量がかなり増加しており、この傾向は今後も続くものと思われる。


※最小二乗法による回帰直線から求めたものである。


Ⅲ 放射線取扱主任者

 放射線取扱主任者の有資格者は第4表に示すとおり、昭和44年3月31日現在で第1種2,776人、第2種3,171人である。これらの有資格者は大企業、大研究所に偏在する傾向であるため、その数は必ずしも放射性同位元素を使用する機関の需要を満たしていない。医療機関、医薬品製造所等においては、医師、薬剤師等に対して、放射線取扱主任者の特例があるため、有資格者の不足という問題はないが、それ以外の機関では当分この状態はつづくものと思われる。
 なお、回数別の試験合格率一覧は第5表に示すとおりである。

第4表 放射線取扱主任者免状交付数




第5表 放射線取扱主任者回数別試験合格率一覧

(1) 第1種試験



(2) 第2種試験





Ⅳ 立入検査

立入検査の基本方針

 放射線障害防止法第43条の規定により、科学技術庁に放射線検査官がおかれ、同法または同法にもとづく命令の実施のため、使用者、販売業者または廃棄業者の事務所、使用施設、貯蔵施設等に対する立入検査を実施している。
 昭和33年4月、本法律施行以来、立入検査を行なった件数は第6表に示すとおりである。この表からも分るように、検査件数は年々増加してはいるが、事業所数の増加がいちじるしく、また、検査官の稼動にも限度があるので、数年来次のような基本方針によって効率的、重点的に検査を行なって、防止法施行の実を上げるよう配慮している。
 すなわち

 1) 検査の対象事業所の選定にあたっては

  ⅰ) 新規事業所
  ⅱ) 前回の検査の結果、問題のあった事業所
  ⅲ) 前回検査後相当期間を経た事業所

 に重点をおき地域ブロックのわくで抽出し、検査の効率を上げるとともに、地域的偏重をさける。

 2) その他必要のある場合は、上記以外の事業所に対しても行なう。
 検査の結果不良事業所に対しては、原則として次のような処置をとっている。

1) 不当事項については検査官がその場で指示する。

2) 不当事項のなかで重要なものについては後日書面により検査結果を通知し、必要なものにはその改善ないしは改善策について1カ月以内に回答を求める。

3) 必要のある場合は、内容に応じ水戸原子力事務所長名、放射線安全課長名または原子力局長名の文書による警告を行なう。
 なお、検査の具体的な方法については「立入検査要領」を制定して、これにもとづいて実施している。


第6表 年度別機関別立入検査実施件数





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