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放射線障害防止法に基づく施行状況について


昭和42年度
科学技術庁原子力局

はじめに

 最近における放射性同位元素および放射線発生装置の利用は産業、医療、研究、教育等の各分野において、種類、数量ともに着実に増加しており、また、その利用形態も益々複雑化して来ている。

 これに伴ない放射線作業従事者はもとより、一般国民を放射線の影響から守るための「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の施行は、ますますその重要性を増してきたといえる。

 今年も、昭和42年度における関係事業所数、利用の形態、立入検査等重要事項について集計、整理し、本法律施行に関する実態を捉え、今後の行政に役立たせることを目的として、「放射線障害防止法の施行状況について」をとりまとめた。

 なお、広く一般の利用を考えて「放射線利用統計」を刊行し、詳細内容はすべてこれに盛り込ませることにしたので、参考に供されたい。

Ⅰ 放射性同位元素等の使用、販売および廃棄事業所の状況

1. 使用事業所
 許可または届出による使用事業所数は第1表に示すとおり、昭和43年3月31日現在で、許可1,160、届出380、合計1,540に達し、前年に比して、許可では121件の増加、届出では6件の減少となっている。

 届出事業所数は、新規届出が44件、廃止が32件、届出事業所から許可事業所の区分へ移ったものが18件あって、結局6事業所の減少となった。

 機関別の事業所数は第2表および第1図に示すとおり、医療機関531、教育機関145、研究機関304、民間企業526、その他34であって、その構成比(%)は医療機関34.5、教育機関9.4、研究機関19.7、民間企業34.2、その他2.2である。

 機関別の事業所数の伸びは民間企業が特に顕著で、次いで医療機関で、両者ともその利用は応用・実用の分野であって、研究機関および教育機関の成果が、この方面に現われてきたと見ることができよう。

(注)使用事業所の機関別分類
医療機関:医療法に基づく病院および診療所(国立、公立、私立の病院および診療所ならびに大学の付属病院)
教育機関:学校教育法に基く学校(国立、公立、私立の学校であって、大学の付属病院、自衛隊の学校等は含まれていない)
研究機関:国立、公立、私立の研究所および試験所ならびに教育機関または民間会社の付置研究所、試験所、研究施設。
民間企業:民間の工場および事業所。
その他:前記のいずれにも属さないもの。

2.販売所および廃棄事業所
 昭和43年3月31日現在における、許可を受けている販売事業所数は45、廃棄事業所数は5である。

 販売所を地域別にみると、東京33、京都府、兵庫県各3、大阪府2、茨城県、群馬県、神奈川県、愛知県各1となっている。

第1表 使用事業所数の推移


第2表 都道府県別機関別使用事業所数


第1図 使用事業所の推移

第3表 販売所数、廃棄事業所数の推移
Ⅱ 今後の利用の見通し

 放射性同位元素等の利用は、今後もさらに増大していくと予想されるが、今後の利用の拡大は、放射線事業所の数でのいちぢるしい増加という形よりも、むしろ同一事業所内における核種および数量の増加という形をとる傾向となるものと考えられ、この傾向はすでに現われてきている。

 今後の事業所数を推計すると、5年後の昭和47年には、2,000程度となることが予測され、事業所数の延びは次第に鈍化するであろう。

 しかしながら1事業所当りの核種、数量等は増大し利用方法も次第に多角化、複雑化していくものと思われる。

 機関別事業所数では民間企業、医療機関が特に増加すると予想され、民間企業では厚み計、液面計、水分計、医療機関では放射線発生装置の増加が引き続き大きいと予想される。

Ⅲ 放射線取扱主任者

 放射線取扱主任者試験の合格者の累計は逐年増大して来ているが、放射線取扱主任者の有資格者は、ある事業所に偏在する傾向があるため、その数は十分とはいえない。

 医師、歯科医師が診療のために放射性同位元素等を用いるとき、および薬剤師が医薬品、医療器具等の製造所において使用するときは、それぞれ医師、歯科医師および薬剤師を放射線取扱主任者に選任することができるので、医療機関、医薬品製造所等においては、放射線取扱主任者の有資格者の不足という問題は皆無である。

 一方、それ以外の機関では、放射線取扱主任者試験に合格したものでなければ有資格者となり得なく、それらの者は大企業、大研究所に集中している傾向があり、小企業、小研究所等では、放射線利用の希望があっても有資格者がいないため、放射線を利用できないという場合がしばしばみられる。

 しかし、この問題も年とともに改善されて来ている。

 なお放射線取扱者試験合格者数および合格率を年度別にあげると第4表に示すとおりである。
第4表 放射線取扱主任者試験合格率一覧
(1)第1種試験

(2)第2種試験
Ⅳ 立入検査

 放射線障害防止法第43条の規定により科学技術庁に放射線検査官をおき、同法または同法に基づく命令の実施のため使用者の事務所、使用施設、貯蔵施設等に立入検査を実施している。

 昭和42年度末の事業所数は、1,590か所であるのに対して、立入検査を行なった事業所は362か所であって全体の22.8%に対して立入検査を行なったことになる。

 昭和42年度の検査方針は、前年度の検査結果を考慮して、管理面、施設面ともに問題の多い医療機関と教育機関に重点をおくとともに、新規許可および新規届出受理事業所(未検査事業所)および前回の立入検査で指摘を受けた事業所のうち、再検査の必要性の高い事業所を優先して立入検査を実施した。

 その結果は第5表の通りである。

 立入検査事業所数362に対して検査官が指摘した事業所は187で、比率で示せば52%になる。

 機関別では、医療機関は147事業所中69%にあたる102事業所が指摘を受け、以下教育機関は34のうち59%の20が、研究機関は69のうち49%の34が、民間企業は105のうち27%の28が、その他の機関は7のうち28%の2が夫々指摘を受けた。

 検査官が指摘した事項を件数の多い順に並べると、①場所の線量率等の測定 ②被ばく線量の測定 ③許可、届出なしでの使用と所持 ④健康診断⑤記帳義務 ⑥使用施設 ⑦主任者未選任 ⑧貯蔵施設 ⑨予防規定 ⑩使用の基準の順となっている。(第5表)

 次に機関別にみた立入検査結果の概要は次のとおりである。
(1)医療機関
 放射線照射装置および放射線発生装置を使用している事業所での施設面は、概して良好であるが、226Ra、60Co等の小線源の放射線照射器具を使用している事業所での施設面は、近年改善されつつあるも未だ改善を必要とするものが多い。

 医療機関に共通して云えることは管理面、すなわち場所の線量率の測定、被ばく線量の測定、健康診断等が十分でない事業所が多く、また、必要な手続を怠っている事業所が多くみられる。

(2)教育機関
 放射線施設および放射線管理がいずれも不十分なものが多く、場所の線量の測定、被ばく線皐測定、健康診断等が特に不十分である。

(3)研究機関
 研究機関では、民間のものは比較的問題は少なく、大学附置研究所では教育機関と類似した問題が認められる。

(4)民間機関
 放射線施設および放射線管理とも概して良好である。

 特にRI工業計測器を使用している場合には、ほとんど問題は認められない。

 今後とも、立入検査により放射線施設および放射線管理等に好ましくない点が認められた事業所に対しては、問題点を指摘し、強力にその改善をうながす必要がある。

第5表  昭和42年度立入検査結果集計表

昭和42年度中の放射線事故一覧

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