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動力炉・核燃料開発事業団法施行令


政令第295号
昭和42年9月16日

動力炉・核燃料開発事業団法施行令

 内閣は、動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号)第2条第1項及び第2項、第6条第3項、第8条第1項、第31条、第33条第8項並びに附則第2条第8項及び第7条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (核燃料物質)
第1条 動力炉・核燃料開発事業団法(以下「法」という。)第2条第1項の核燃料物質のうち政令で定めるものは、ウラン233、ウラン235及びプルトニウムとする。

 (核燃料物質の生成量の消滅量に対する比率)
第2条 法第2条第2項の政令で定める比率は、0.7(核燃料として天然ウランを、減速材として黒鉛をそれぞれ使用する炭酸ガス冷却式原子炉については、0.9)とする。

 (出資証券の記載事項等)
第3条 動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
 一 事業団の名称
 二 事業団成立の年月日
 三 資本金額
 四 出資の金額
 五 出資者の氏名又は名称

 (持分の移転の対抗要件)
第4条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、事業団その他の第三者に対抗することができない。

 (出資者原簿)
第5条 事業団は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 氏名又は名称及びその住所
 二 出資額及び出資証券の番号
 三 出資証券の取得の年月日

3 出資者は、事業団の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 (商法の準用)
第6条 商法(明治32年法律第48号)第230条(株券の喪失及び再発行)の規定は、事業団の出資証券に準用する。

 (区分経理)
第7条 事業団は、法第31条に規定する特別の勘定として、法第23条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「動力炉開発業務」という。)に係る経理については動力炉開発勘定を、同項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「再処理業務」という。)に係る経理については再処理勘定を設けなければならない。

2 動力炉開発勘定においては、次に掲げる事項で動力炉開発業務に係るものに関する経理について整理しなければならない。
 一 土地、機械及び装置その他の資産
 二 未払金、借入金その他の負債
 三 利子等の運用利益金その他の収益
 四 管理経費その他の費用

3 再処理勘定においては、次に掲げる事項で再処理業務に係るものに関する経理について整理しなければならない。
 一 土地、機械及び装置その他の資産
 二 未払金、借入金その他の負債
 三 再処理料その他の収益
 四 管理経費その他の費用

4 動力炉開発業務以外の業務に係る経理は動力炉開発勘定において、再処理業務以外の業務に係る経理は再処理勘定において整理してはならない。

5 第2項及び第3項の事項を整理する場合において、当該事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、事業団が科学技術庁長官の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

(動力炉・核燃料開発債券の形式)
第8条 動力炉・核燃料開発債券は、無記名利札付きとする。

 (動力炉・核燃料開発債券の発行の方法)
第9条 動子炉・核燃料開発債券の発行は、募集の方法による。

 (動力炉・核燃料開発債券申込証)
第10条 動力炉・核燃料開発債券の募集に応じようとする者は、動力炉・核燃料開発債券申込証にその引き受けようとする動力炉・核燃料開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 動力炉・核燃料開発債券申込証は、事業団が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 動力炉・核燃料開発債券の総額
 二 各動力炉・核燃料開発債券の金額
 三 動力炉・核燃料開発債券の利率
 四 動力炉・核燃料開発債券の償還の方法及び期限
 五 利息の支払の方法及び期限
 六 動力炉・核燃料開発債券の発行の価額
 七 無記名式である旨
 八 幕集の委託を受けた会社があるときは、その商号

 (動力炉・核燃料開発債券の引受け)
第11条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が動力炉・核燃料開発債券を引き受ける場合又は動力炉・核燃料開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら動力炉・核燃料開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

 (動力炉・核燃料開発債券の成立の特別)
第12条 動力炉・核燃料開発債券の応募総額が動力炉・核燃料開発債券の総額に達しないときでも、動力炉・核燃料開発債券を成立させる旨を動力炉・核燃料開発債券申込証に記載したときは、その応募額をもって動力炉・燃料開発債券の総額とする。

 (動力炉・核燃料開発債券の払込み)
第13条 動力炉・核燃料開発債券核の募集が完了したときは、事業団は、遅滞なく、各動力炉・核燃料開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

 (債券の発行)
第14条 事業団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。

 ただし、動力炉・核燃料開発債券の応募又は引受けをしようとする者が、応募又は引受けに際し、動力炉・核燃料開発債券につき社債等登録法(昭和17年法律第11号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。

2 各債券には、第10条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事項並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。

 (動力炉・核燃料開発債券原簿)
第15条 事業団は、主たる事務所に動力炉・核燃料開発債券原簿を備えて置かなければならない。

2 動力炉・核燃料開発債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 債券の発行の年月日
 二 債券の数及び番号
 三 第10条第2項第1号から第5号まで及び第8号に掲げる事項
 四 元利金の支払に関する事項

 (利札が欠けている場合)
第16条 動力炉・核燃料開発債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。

 ただし、すでに支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、事業団は、これに応じなければならない。

 (動力炉・核燃料開発債券の発行の認可)
第17条 事業団は、法第33条第1項の規定により動力炉・核燃料開発債券の発行の認可を受けようとするときは、動力炉・核燃料開発債券の募集の日の1月前までに次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 一 動力炉・核燃料開発債券の発行を必要とする理由
 二 第10条第2項第1号から第6号までに掲げる事項
 三 動力炉・核燃料開発債券の募集の方法
 四 動力炉・核燃料開発債券の発行に要する費用の概算額
 五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 一 作成しようとする動力炉・核燃料開発債券申込証
 二 動力炉・核燃料開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 三 動力炉・核燃料開発債券の引受けの見込みを記載した書面

 (長期給付の特例の場合)
第18条 法附則第7条第5項の政令で定める場合は、同項に規定する復帰希望職員である者が、その従事している業務を事業団が行なうこととなったことに伴い、引き続いて当該業務に従事するため、事業団の設立後1年以内に引き続いて事業団の職員となった場合とする。

   附則
 (施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

 ただし、附則第2条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

 (原子力燃料公社の解散の登記の嘱託等)
第2条 法附則第3条第1項の規定により原子燃料公社が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

 (原子燃料公社関係法令準用令の廃止)
第3条 原子燃料公社関係法令準用令(昭和34年政令第101号)は、廃止する。

 (科学技術庁組織令の一部改正)
第4条 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。

 第8条中「原子炉開発課」を「動力炉開発課」に改める。

 第11条を次のように改める。
 (動力炉開発課)
第11条 動力炉開発課においては、次の事務をつかさどる。
 一 高速増殖炉及び新型転換炉の試験研究及び開発に関する方針の企画及び立案に関すること。
 二 動力炉・核燃料開発事業団の指導及び監督に関すること。

 第12条第1号中「原子炉」を「高速増殖炉及び新型転換炉」に改める。

 第13条の5中「、原子燃料公社」を削る。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第5条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。
 第11条第1項の表中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。

 (特殊法人登記令の一部改正)
第6条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。

 別表中原子燃料公社の項を削り、糖価安定事業団の項の次に次のように加える。

 (国家公務員等退職手当法施行令の一部改正)
第7条 国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。

 第9条の2第8号を次のように改める。
八 動力炉・核燃料開発事業団(動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号)附則第3条第1項の規定により解散した旧原子燃料公社及び同事業団の設立の際現に日本原子力研究所の職員として在職する者が同法附副第7条第5項に規定する場合に該当することとなった場合の日本原子力研究所を含む。)

 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第8条 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
 第43条第2号中「、原子燃料公社」を削り、「日本原子力船開発事業団」の下に「、動力炉。核燃料開発事業団」を加える。

 附則第30条以下を1条ずつ繰り下げ、附則第29条第1項中「、原子燃料公社」を削り、同条の次に次の1条を加える。

 (動力炉。核燃料開発事業団法の施行に伴う経過措置)
第30条 旧原子燃料公社の役員で動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号附則第8条の規定による廃止前の原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)第37条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。

 この場合においては、動力炉・核燃料開発事業団法附則第3条第1項の規定の適用があるものとする。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第9条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
 第41条第2号中「、原子燃料公社」を削り、「日本原子力船開発事業団」の下に「、動力炉・核燃料開発事業団」を加える。

 (印紙税法施行令の一部改正)
第10条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
 第25条中第19号を第20号とし、第15号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第14号の次に次の1号を加える。

 15五 動力炉・核燃料開発事業団
 (地方税法施行令の一部改正)
第11条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。

 第36条の3第1項中「、原子燃料公社」を削り、「日本原子力研究所」の下に「、動力炉・核燃料開発事業団」を加える。

 (自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正)
第12条 自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30年政令第316号)の一部を次のように改正する。

 第2条中「、原子燃料公社」を削る。

 (公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正)
第13条 公団等の恩給納付金に関する政令(昭和34年政令第269号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「、原子燃料公社」及び「、原子燃料公社 法第38条」を削る。

   理由
 動力炉・核燃料開発事業団の出資証券及び動力炉・核燃料開発債券に関し必要な事項を定めるとともに、高速増殖炉及び新型転換炉に係る核燃料物質の種類、同事業団の行なう区分経理の方法等について定める必要があるからである。
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