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内閣総理大臣から科学技術庁長官
への権限の委任について


昭和42年8月1日

 昭和42年8月1日、総理府告示第33号により、以下に掲げる内閣総理大臣の権限が、科学技術庁長官に委任された。

 総理府告示第33号

 日本原子力研究所法第38条の2、日本科学技術情報センター法第40条、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第74条の2、理化学研究所法第37条、新技術開発事業団法第45条及び日本原子力船開発事業団法第39条の規定に基づき、次に掲げる内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任した。

 昭和36年総理府告示第15号及び第16号、昭和37年総理府告示第5号並びに昭和38年総理府告示第22号は、廃止する。
   昭和42年8月1日

内閣総理大臣 佐藤 栄作

第1 日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)
1 第4条第3項、第6条第2項、第22条第2項、第23条、第26条、第30条第2項、第31条第1項及び第2項ただし書並びに第34条の認可
2 第28条第1項承認
3 第37条第1項の報告の徴収及び立入検査
第2 日本科学技術情報センター法(昭和32年法律第84号)
1 第5条第3項、第7条第2項、第22条第2項、第23条第1項、第26条、第30条第2項、第31条第1項及び第2項ただし書並びに第34条の認可
2 第28条第1項の承認
3 第36条の監督及び監督上必要な命令
4 第37条第1項の報告及び立入検査
第3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
1 第6条第2項、第7条、第9条第2項、第16条第2項、第17条、第19条第2項、第26条第2項及び第3項、第26条の2第2項、第30条、第32条第2項、第36条の2第1項、第38条第1項、第40条第2項、第55条第2項、第61条の4、第61条の7並びに第65条第1項、第3項及び第4項の届出並びに第66条第3項の報告の受理
2 第12条第1項、第22条第1項、第27条、第37条第1項、第45条、第50条第1項及び第56条の3第1項の認可
3 第12条第3項、第22条第3項、第36条、第37条第3項、第38条第2項、第43条、第49条、第50条第3項、第56条の3第3項、第61条の8、第64条第3項及び第66条第4項の命令
4 第28条第1項、第29条第1項、第29条の2第1項、第46条第1項及び第55条の2第1項の検査
5 第36条の第2項の通知
6 第52条第1項、第55条第1項及び第61条の2第1項の許可並びに第56条及び第61条の5の許可の取消し及び停止の命令
7 第67条の報告の徴収
8 第68条第1項の立入検査
9 第68条第4項の指定
第4 理化学研究所法(昭和33年法律第80号)
1 第4条第2項、第6条第2項、第22条第2項、第23条第1項、第25条、第29条第2、項第30条及び第32条の認可
2 第27条第1項の承認
3 第34条の監督及び監督上必要な命令
4 第35条第1項の報告及び立入検査
第5 新技術開発事業団法(昭和36年法律第82号)
1 第6条第2項、第29条第1項、第30条、第32条、第36条第1項及び第2項ただし書並びに第38条の認可
2 第34条第1項及び第39条の承認
3 第37条第1号の指定
4 第41条監督及び監督上必要な命令
5 第42条の報告の徴収
6 第43条第1項の立入権査
第6 日本原子力船開発事業団法(昭和38年法律第100号)
1 第4条第3項、第7条第2項、第23条第2項、第26条、第30条第1項及び第2項ただし書並びに第32条の認可
2 第27条第1項及び第33条の承認
3 第31条第1号の指定
4 第36条第1項の報告の徴収及び立入検査
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