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動力炉・核燃料開発事業団の設立について |
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Ⅰ 経緯 原子力委員会は、わが国の長期にわたる動力炉の開発について39年以来、動力炉開発懇談会を開催し、総合的な見地から、その推進方策に関し検討を行なってきたが、41年5月、その検討結果にもとづき動力炉開発の基本方針を内定した。この方針は、高速増殖炉および新型転換炉をそれぞれ60年代の初期および50年代の前半に実用化することを目標として、これら動力炉の研究開発を国のプロジェクトとして自主的に推進することを明らかにし、その実施機関としては、42年度を目途に特殊法人の新設を行なうとともに、これと関連して既存の原子力開発機関の業務について所要の検討を行なうこととしたものであった。 なお、原子力委員会は、41年6月、動力炉の開発を早期に実施に移すため、特殊法人が発足するまでの暫定組織として、動力炉開発臨時推進本部を日本原子力研究所に設置し、研究開発計画の立案、所要資金の見積り等の作業を行なわせることとした。 同推進本部は、日本原子力研究所理事長を議長とし、原子燃料公社理事長を含め動力炉の開発に関し、学識経験を有するもの9名をもって構成され、また、本部委員を補佐して各種資料の作成等を行なわせるため関係各界の専門家を幹事に委嘱して審議を行なうこととなった。 推進本部では高速増殖炉および新型転換炉の開発に関する研究開発計画等について検討が行なわれた。 一方、同年5月、原子力委員会の内定に先立って、衆議院の科学技術振興対策特別委員会は、動力炉の開発は、わが国のエネルギー政策の自主性を確保するとの観点から、その動力炉開発小委員会の委員長報告により、動力炉開発計画の策定を強く原子力委員会、政府に要請した。 また産業界は、日本原子力産業会議等を通じ、この原子力委員会の動力炉開発計画は、産業基盤の強化に資するばかりでなく、わが国のエネルギー政策からも、官民の協力による大規模なプロジェクトとして推進すべきであるとし、開発計画の推進ならびに特殊法人の設立を関係各方面に強く要望した。 かかる情勢のもとに原子力委員会は、関係各方面と協議のうえ、特殊法人の設立を含む動力炉開発計画の実現を政府に強く要請した。 さらに原子力委員会は、42年2月、この動力炉開発を担当する特殊法人としては、動力炉と核燃料の開発が密接な関連を有することを考慮して原子燃料公社を改組し、原子燃料公社の事業を引き継ぎ、動力炉開発および核燃料開発のための新事業団を設立することとした。 その結果42年度政府予算において動力炉・核燃料開発事業団の設立を含む、動力炉開発に必要な経費として現金約16億円と国庫債務負担行為額約26億円が計上された。 以上の経過を経て、原子力基本法の一部を改正する法律案および動力炉・核燃料開発事業団法案が国会に上提され、7月14日には、同法案が参議院で可決採択されて、同月20日公布施行され、42年10月、新事業団の発足が内定するに至った。 Ⅱ 動力炉・核燃料開発事業団法の審議経過
Ⅲ 動力炉・核燃料開発事業団法案要綱 (目 的)第1 動力炉・核燃料開発事業団は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)に基づき、平和の目的に限り、高速増殖炉及び新型転換炉に関する自主的な開発、核燃料物質の生産、再処理及び保有並びに核原料物質の探鉱、採鉱及び選鉱を計画的かつ効率的に行ない、原子力の開発及び利用の促進に寄与することを目的として設立されるものとすること。 (定 義) 第2 「高速増殖炉」、「新型転換炉」の定義条項を置くものとすること。 (法人格) 第3 動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)は、法人とするものとすること。 (資本金) 第4 事業団の資本金は、次のものの合計額とするものとすること。 (イ)2億円2 政府は、事業団の設立に際し、1の(イ)の2億円を出資するものとすること。 3 事業団は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができるものとすること。 4 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができるものとすること。 (役 員) 第5 事業団に、役員として、理事長1人、副理事長2人、理事8人以内及び監事2人以内を置くものとすること。 2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事3人以内を置くことができるものとすること。 3 理事長は、内閣総理大臣が原子力委員会の同意を得て任命するものとすること。 4 副理事長及び理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命するものとすること。 5 監事は、内閣総理大臣が原子力委員会の意見をきいて任命するものとすること。 (顧 問) 第6 事業団に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができるものとすること。 2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命するものとすること。 (業務の範囲) 第7 事業団は、第1の目的を達成するため、次の業務を行なうものとすること。 (イ)高速増殖炉及び新型転換炉に関する開発(実用炉に係るものを除く。)及びこれに必要な研究を行なうこと。2 事業団は、次の場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならないものとすること。 (イ)海外の地域において1の(ホ)の業務を行なおうとするとき。(業務の委託) 第8 事業団は、内閣総理大臣の認可を受けて定める基準に従ってその業務の一部を委託することができるものとすること。 (動力炉開発基本方針等) 第9 第7の(イ)及び(ロ)に掲げる事業団の業務は、原子力委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める動力炉開発業務に関する基本方針及び基本計画に従って実施されなければならないものとすること。 2 第7の(ハ)から(ヘ)までに掲げる事業団の業務は、原子力委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める核燃料開発業務に関する基本計画に従って実施されなければならない。 (事業計画等の認可) 第10 事業団は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画、予算及び資金計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならないものとすること。 また、これを変更しようとするときも、同様とするものとすること。 (財務諸表) 第11 事業団は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に決算を完結し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成して決算完結後一月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならないものとすること。 (区分経理) 第12 事業団は、第7の(イ)及び(ロ)に掲げる業務に係る経理、(ハ)に掲げる業務に係る経理については、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないものとすること。 (監 督) 第13 事業団は、内閣総理大臣が監督するものとし、内閣総理大臣は、必要があるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。 (解 散) 第14 事業団が解散した場合におけるその債務を弁済した後の残余財産の各出資者に対する分配の額は、その出資額を限度とするものとすること。 このほか、事業団の解散については、別に法律で定めるものとすること。 (原子燃料公社の解散等) 第15 原子燃料公社は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継するものとすること。 2 原子燃料公社の解散の時までに政府から原子燃料公社に対して出資された金額は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとすること。 (原子燃料公社法の廃止) 第16 原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)は、この法律の公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日に廃止するものとすること。 (その他) 第17 事務所、出資証券、持分の払戻し等の禁止、登記、財務及び会計その他所要の規定をおくほか、科学技術庁設置法等につき、所要の改正を行なうものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||
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