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放射線審議会の動き

Ⅰ 放射線審議会総会


第 21 回

〔日 時〕昭和42年3月20日

〔議 題〕
(1)放射性物質の大量放出事故に対する応急対策の放射線レベルについて(答申)
(2)測定部会の報告について
(3)放射線障害防止の技術的基準について(諮問)(通商産業省)
(4)放射線障害の防止に関する技術基準の改正について(諮問)(科学技術庁)
(5)その他

〔議事概要〕
(1)放射性物質の大量放出事故に対する応急対策の放射線レベルについて(答申)
 災害対策特別部会に審議が附託された「災害対策基本法に基づく、防災業務計画中、放射性物質の大量放出事故に対する応急対策に関する部分に記載すべき放射線レベルについて」(諮問)(内閣総理大臣)に関する審議結果について、塚本部会長から報告があり、審議の結果別項のとおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。

(2)測定部分の報告について
 山崎部会長から、測定部会において審議を重ねてきた「放射性ヨー素の分析法」について報告があり、了承された。

(3)放射線障害防止の技術的基準について(諮問)(通商産業大臣)
 通商産業大臣から昭和42年1月7日付で別記諮問のあった、障害防止法施行令第1条第4号で規定する日本工業規格として制定する自発光安全標識板工業標準の放射線障害防止に関する技術的基準について、アイソトープ部会に審議を附託することを決定した。また、同部会の構成を決定した。

(4)放射線障害の防止に関する技術基準の改正について(答申)(科学技術庁)
 科学技術庁長官から、「原子炉の設置、運転等に関する規則等に基づき許容被曝線量等を定める件」の一部改正について、昭和42年3月13日付で別記諮問があったが、本件についてはアイソトープ部会で検討した放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令等の答申内容に添ったものであるので、別項のとおり答申することを決定した。

 なお、これに関連して、同法等放射線障害関係法令で規定している放射性同位元素の濃度のうち、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドンの各希ガスの濃度については、サブマージョンによる値であって、室内等における場合については適用すべきものでない旨を法令等の改正の際に規定して明確にすることになった。
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