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原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正について



 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の附属法令である標記の総理府令改正が行なわれ、4月23日に公布、施行された。

 改正点は、原子炉等規制法に基づき原子炉関係の許可を申請する場合の申請書記載内容を明確化するとともに、申請書の添付書類を整備したことである。改正内容の全文は、次のとおりである。

 ◎総理府令第21号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)中原子炉の設置、運転等に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように改める。

 昭和41年4月23日

内閣総理大臣 佐藤栄作

原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令

 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の一部を次のように改正する。

 第1条の2第1項第2号を次のように改める。
 2.法第23条第2項第5号の原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。
イ 原子炉施設の位置
(イ)敷地の面積及び形状(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、その船舶の総トン数及び船体の形状並びに附帯陸上施設の敷地の所在地、面積及び形状)
(ロ)敷地(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、船体及び附帯陸上施設の敷地)内における主要な原子炉施設の位置
ロ 原子炉施設の一般構造
(イ)耐震構造(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、耐衝突構造)
(ロ)その他の主要な構造
ハ 原子炉本体の構造及び設備
(イ)炉心
 (1)構造
 (2)燃料体の最大そう入量
 (3)主要な核的制限値
 (4)主要な熱的制限値
(ロ)燃料体
 (1)燃料材の種類
 (2)被覆材の種類
 (3)燃料要素の構造
 (4)燃料集合体の構造
 (5)最高燃焼度
(ハ)減速材及び反射材の種類
(ニ)原子炉容器
 (1)構造
 (2)最高使用圧力及び最高使用温度
(ホ)放射線遮蔽体の構造
(ヘ)その他の主要な事項
ニ 核燃料物質の取扱い及び貯蔵施設の構造及び設備
(イ)核燃料物質取扱設備の構造
(ロ)核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力
ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備
(イ)一次冷却設備
 (1)冷却材の種類
 (2)主要な機器及び管の個数及び構造
 (3)冷却材の温度及び圧力
(ロ)二次冷却設備
 (1)冷却材の種類
 (2)主要な機器の個数及び構造
(ハ)非常用冷却設備
 (1)冷却材の種類
 (2)主要な機器及び管の個数及び構造
(ニ)その他の主要な事項
ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備
(イ)計装
 (1)核計装の種類
 (2)その他の主要な計装の種類
(ロ)安全保護回路
 (1)原子炉停止回路の種類
 (2)その他の主要な安全保護回路の種類
(ハ)制御設備
 (1)制御材の個数及び構造
 (2)制御材駆動設備の個数及び構造
 (3)反応度制御能力
(ニ)非常用制御設備
 (1)制御材の個数及び構造
 (2)主要な機器の個数及び構造
 (3)反応度制御能力
(ホ)その他の主要な事項
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
(イ)気体廃棄物の廃棄施設
 (1)構造
 (2)廃棄物の処理能力
 (3)排気口の位置
(ロ)液体廃棄物の廃棄設備
 (1)構造
 (2)廃棄物の処理能力
 (3)排水口の位置
(ハ)固体廃棄物の廃棄設備
 (1)構造
 (2)廃棄物の処理能力
チ 放射線管理施設の構造及び設備
(イ)屋内管理用の主要な設備の種類
(ロ)屋外管理用の主要な設備の種類
リ 原子炉格納施設の構造及び設備
(イ)構造
(ロ)設計圧力及び設計温度並びにろうえい率
(ハ)その他の主要な事項
ヌ その他原子炉の附属施設の構造及び設備
(イ)非常用電源設備の構造
(ロ)主要な実験設備の構造
(ニ)その他の主要な事項
 第1条の2第2項中「第4号及び第5号の書類を除く」を「第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る」に改め、各号を次のように改める。
1.原子炉の使用の目的に関する説明書
2.原子炉の熱出力に関する説明書
3.工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
4.原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
5.原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
6.原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
7.原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から20キロメートル以内の地域を含む縮尺20万分の1の地図及び5キロメートル以内の地域を含む縮尺5万分の1の地図
8.原子炉施設の安全設計に関する説明書
9.核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線の被曝管理並びに放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
10.原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
11.法人にあっては、定款又は寄付行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 第1条の3第1項第1号中「原子炉施設及び」を「原子炉施設の位置、構造及び設備並びに」に改め、同条第2項第1号中「、船籍港及び総トン数」を「及び船籍港」に改める。

 第2条第1項第1号中「施設の区分」を「区分」に改め、同条第2項中「、第3号又は第5号」を「から第5号まで」に改め、「掲げる書類」の下に「(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る。)」を加え、各号を次のように改める。
1.変更後における原子炉の使用の目的に関する説明書
2.変更後における原子炉の熱出力に関する説明書
3.変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
4.変更後における原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
5.変更に係る原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
6.変更に係る原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
7.変更に係る原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から20キロメートル以内の地域を含む縮尺20万分の1の地図及び5キロメートル以内の地域を含む縮尺5万分の1の地図
8.変更後における原子炉施設の安全設計に関する説明書
9.変更後における核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線の被曝管理並びに放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
10.変更後における原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
 第2条の2第2項中「、船籍港及び総トン数」を「及び船籍港」に改める。

 第3条第1項第3号を次のように改める。

 3.次の区分による原子炉施設に関する設計及び工事の方法
イ 原子炉本体
ロ 核燃料物質の取扱い及び貯蔵施設
ハ 原子炉冷却系統施設
ニ 計測制御系統施設
ホ 放射性廃棄物の廃棄施設
ヘ 放射線管理施設
ト 原子炉格納施設
チ その他原子炉の附属施設
 第3条第2項第3号中「第1条の2第1項第2号」を「前項第3号」に改める。

 第3条の2第1項第3号中「第1条の2第1項第2号」を「前条第1項第3号」に改める。

 第15条の3第1項第2号中「原子炉施設」の下に「の位置、構造及び設備」を加え、「施設の区分」を「区分」に改め、同条第2項各号を次のように改める。
1.原子炉の使用の目的に関する説明書
2.原子炉の熱出力に関する説明書
3.原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類
4.原子炉の譲受に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
5.原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
6.原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書
7.原子炉施設の安全設計に関する説明書
8.核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線の被曝管理並びに放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
9.原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
10.法人にあっては、定款又は寄付行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 附則

 この府令は、公布の日から施行する。
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