日本原子力発電(株)の原子炉設置変更について内閣総理大臣から昭和39年9月24日および9月30日付をもって意見を求められていたところ原子力委員会は、10月9日付をもって次のとおり答申した。 (記) 原子炉安全専門審査会の報告 (昭和39年9月25日) I 審査結果 日本原子力発電(株)が茨城県東海村に設置する原子炉施設の変更に係る安全性に関し、同社が提出した原子炉設置変更許可申請書及びその添付書類(昭和39年9月18日付)に基づき審査した結果、同施設の変更に関する安全性は十分確保し得るものと認める。 II変更事項 申請に係る施設の変更事項は次の通りである。 1.制御棒の本数 従来 変更後
3.緊急停止機構の組数 4.制御棒駆動方法 5.使用済燃料運搬装置 6.液体廃棄物処理系 7.送電電圧
III審査内容 前項1.、2.及び3.については、申請者が設置許可後制御反応度計算をその後の資料、実験結果等に基づき精密に行ない、各制御棒当りの反応度抑制効果を再評価したことによるものである。 |