締約国は、 第1条 (a)「者」とは、個人、組合、公私の団体(法人であると否とを問わない。)施設国の法律に基づき法人格を有する国際機関及び国又はその構成部分をいう。 (b)「締約国の国民」とは、締約国若しくはその構成部分、組合又は締約国の領域内で設立された公私の団体(法人であると否とを問わない。)を含む。 (c)「運営者」とは、原子力施設に関しては、施設国が当該施設の運営者として指定し又は承認した者をいう。 (d)「施設国」とは、原子力施設に関しては、当該施設が自国の領域内におる締約国、又は、施設がいずれの国の領域にもない場合には、自国が又はその権限の下に原子力施設を運営する締約国をいう。 (e)「権限のある裁判所の法律」とは、この条約に基づき管轄権を有する裁判所の法律(国際私法に関する規則を含む。)をいう。 (f)「核燃料」とは、核分裂の自続的連鎖過程によりエネルギーを生産することができる物質をいう。 (g)「放射性生成物又は廃棄物」とは、核燃料の生産若しくは利用に際し生成された放射性物質又はこの生産若しくは利用に付随する放射線に被ばくすることにより放射化された物質をいう。ただし、ラジオ・アイソトープで、科学上、医学上、農業上、商業上、又は工業上の目的のため使用しうるように加工の最終段階に達したものは、含まない。 (h)「核物質」とは、次のものをいう。 (i)単独で又は他の物質と結合して原子炉外で核分裂の自続的連鎖過程によりエネルギーを生産することができる核燃料(天然ウラン及び劣化ウランを除く。) (ii)放射性生成物又は廃棄物 (i)「原子炉」とは、中性子源を追加することなく核分裂の自続的連鎖過程が内部で起りうる装置を有する構造物で核燃料を包蔵するものをいう。 (j)「原子力施設」とは、次のものをいう。 (i)原子炉(海洋又は航空運送手段に、その推進用のためであると他の目的のためであるとを問わず動力源として装備されるものを除く。) (ii)核物質生産のため核燃料を使用する工場又は核物質処理工場(照射ずみ核燃料再処理工場を含む。) (k)「原子力損害」とは、次のものをいう。 (i)原子力施設内の核燃料又は放射性生成物若しくは廃棄物又は原子力施設から発出され、同施設が起点になり若しくは同施設に発送される核物質の放射性特性から又は放射性特性と有毒性、爆発性その他の危険な特性との結合から生じ又はこれらに起因する死亡、身体の傷害又は財産の滅失若しくは損害 (ii)権限のある裁判所の法律が定める場合には、その限度において、前記のものから生じ又はこれに起因する他の喪失又は損害 (iii)施設国の法律が定める場合には、原子力施設内の他の放射線源が放出する他の電離放射線から生じ又はこれに起因する死亡、身体の傷害又は財産の滅失若しくは損害 (l)「原子力事故」とは、原子力損害を生ずる事故又は同一の原因による一連の事故をいう。 2.施設国は、予想される危険の程度が小さいことが確実である場合には、小量の核物質をこの条約の適用から除外することができる。ただし、次のことを条件とする。 (a)前記の量の除外の最高限度が、国際原子力機関の理事会が設定したものであること。 (b)施設国による除外が、設定された前記の限度内のものであること。 この最高限度は、理事会が定期的に再検討する。 第2条 (a)自己の原子力施設内の原子力事故 (b)自己の原子力施設から発出され又は同施設が起点になる核物質に係る原子力事故で次の時の前に生じたもの (i)核物質に係る原子力事故に関する貴任を他の原子力施設の運営者が文書による契約の明示の条項に従って引き受けた時 (ii)前記の明示の条項がない場合には、他の原子力施設の運営者が核物質を引き取った時 (iii)核物質が運送手段に動力源としての使用のため(推進用のためであると他の目的のためであるとを問わない。)装備されている原子炉において使用されることが意図されている場合には、その原子炉を運営することを正当に許可された者がこの核物質を引き取った時 (iv)核物質が非締約国の領域内の者に発送された場合には、2の核物質を非締約国の領域内に輸送した運送手段からこの核物質を卸した時 (c)自己の原子力施設に発送される核物質に係る原子力事故で次の時の後に生じたもの (i)核物質に係る原子力事故に関する責任を文書による契約の明示の条項に従って他の原子力施設の運営者から引き受けた時 (ii)前記の明示の条項がない時には、核物質を引き取った時 (iii)運送手段に動力源としての使用のため(推進用のためであると他の目的のためであるとを問わない。)装備されている原子炉を運営する者から核物質を引き取った時 (iv)核物質が運営者の書面による同意を得て非締約国の領域内の者から発送される場合には、この核物質をその国の領域から輸送する運送手段にこの核物質を積み込んだ時 ただし、(a)の規定は、原子力損害が、原子力施設内で生じ、かつ、核物質の輸送に付随して同施設内に貯蔵される核物質に係る原子力事故により生じた場合において、他の運営者又は他の者のみが(b)又は(c)の規定に従い責任を負うときは、適用しない。 2.施設国は、法令で定める条項に従い、核物質の輸送者又は放射性廃棄物の取扱者を、その者の要請に基づき、かつ、当該運営者の同意を得て、それぞれこれらの核物質又は放射性廃棄物に関して当該運営者の代わりに運営者として指定し又は承認する旨を法令によって規定することができる。この場合には、前記の輸送者又は前記の者は、この条約の適用上、当該国の領域内にある原子力施設の運営者とみなされる。 3.(a)原子力損害が二以上の運営者の責任を生じさせる場合には、関係運営者は、各運営者に帰することができる損害を合理的に分けることができない限り、連帯して責任を負う。 (b)原子力事故が、核物質の輸送中に同一の運送手段において又は輸送に付随する貯蔵の場合には同一の原子力施設において発生し、かつ、二以上の運営者の責任を生じさせる原子力損害を生じたときは、その総責任は、第5条の規定に基づき一運営者について適用される最高の額をこえないものとする。 (c)(a)及び(b)のいずれの場合にも、一運営者の責任は、第5条の規定に基づきその運営者について適用される額をこえないものとする。 4.の規定に従うことを条件として、同一の運営者の数個の原子力施設が一原子力事故に関係する場合には、その運営者は、各関係原子力施設に関し、第4
の規定に従うことを条件として、同一の運営者の数個の原子力施設が一原子力事故に関係する場合には、その運営者は、各関係原子力施設に関し、第5条の規定に基づきその運営者について適用される額まで責任を負う。 5.この条約に別段の定めがある場合を除くほか、運営者以外の者は、原子力損害について責任を負わない。ただし、このことは、この条約が署名のため開放される日に効力を有し又は署名、批准若しくは加入のため開放されている運送の分野における国際条約の適用に影響を及ぼすものではない。 6.いずれの者も、第1条1(k)の規定に基づく原子力損害ではないが同条1(k)(ii)の規定によれば原子力損害となりうる喪失又は損害について、責任を負わない。 7.直接請求は、権限のある裁判所の法律が規定する場合には、第7条の規定に基づき損害賠償措置を提供している者に対し提起する。 第3条 この証明書には、当該運営者の氏名及び住所並びに損害賠償措置の額、種類及び期間を記載するものとし、これらの記載について、証明書を発給した者又は自己のために証明書が発給された者は、争うことができない。この証明書は、また、損害賠償措置が適用される核物質を指示し、かつ、指名された者がこの条約の解釈上の運営者である旨の施設国の権限のある公の当局による記載を含むものとする。 第4条 2.原子力損害の全部又は一部が、この損害を受けた者の重大な過失から、又はその者が損害を発生させようとする意図をもって行なった行為若しくは不作為から生じたものであることを運営者が証明する場合には、権限のある裁判所は、その法律が定めるときは、その者が受けた損害について運営者の賠償支払義務の全部又は一部を免除することができる。 3.(a)運営者は、武力紛争行為、侵略、内戦又は反乱に直接起因する原子力事故により生じた原子力損害については、この条約に基づく責任を負わない。 (b)施設国の法律に反対の定めがある場合を除くほか、運営者は、異常な性質の巨大な天災地変に直接起因する原子力事故により生じた原子力損害については、責任を負わない。 4.原子力損害及び原子力損害以外の損害の双方が一原子力事故により又は一原子力事故と一若しくは二以上の他の事故との双方により生じたときは、この原子力損害以外の損害は、この条約の適用上、原子力損害から合理的に区別することができない限度において、原子力事故により生じた原子力損害とみなす。ただし、損害がこの条約の適用を受ける原子力事故とこの条約の適用を受けない電離放射線の放射との双方により生じたときは、この条約のいかなる規定も、その電離放射線の放射に関連して責任を負う者の責任で、原子力損害を受けた者に関係するもの又は求償若しくは分担請求の方法によるものを制限し、又は他の影響を及ぼすものではない。 5.運営者は、次のものに対する原子力損害についてはこの条約に基づく責任を負わない。 (a)原子力施設又はこの施設の敷地内にある財産でこの施設に関連して使用され又は使用を意図されているもの (b)原子力事故の時に当該核物質を積載していた運送手段 6.施設国は、法律により、5(b)の規定を通用しない旨を規定することができる。ただし、いかなる場合においても、運送手段に対する原子力損害以外の原子力損害についての運営者の責任は、一原子力事故について5百万合衆国ドルより少なく減じてはならない。 7.この条約のいかなる規定も、次のものに影響を及ぼすものではない。 (a)運営者が3又は5の規定によりこの条約に基づく責任を負わず、かつ、ある個人が損害を生じさせようとする意図をもって行なった行為又は不作為により生じさせた原子力損害についてその個人の責任 (b)運営者が5(b)の規定によりこの条約に基づく責任を負わない原子力損害についての運営者のこの条約外における責任 第5条 2.この条の規定に基づき設定される責任の限度は、利息又は原子力損害賠償請求のための訴訟において裁判所が裁定した費用を含まない。 3.この条約にいう合衆国ドルは、1963年4月29日の金による合衆国ドルの価値、すなわち、純金1トロイ・オンスあたり35合衆国ドルに等しい計算単位である。 4.第4条6及びこの条の1に掲げる額は、各国の通貨に端数のない額で換算することができる。 第6条 2.原子力損害が、その損害の時に盗取され、喪失され、投荷され又は放棄された核物質に係る原子力事故により生じたときは、1の規定に基づき設定される期間は、その原子力事故の日から起算する。ただし、この期間は、いかなる場合にも、盗取、喪失、投荷又は放棄の日から20年をこえないものとする。 3.権限のある裁判所の法律は、原子力損害を受けた者が損害及び親書について責任を負う運営者を知った日又は知るべきであった日から3年を下らない消滅時効期間を設定することができる。ただし、1及び2の規定に基づき設定される期間をこえないものとする。 4.権限のある裁判所の法律に別段の定めがある場合を除くほか、原子力損害を受けたと主張し、かつ、この条の規定に基づいて適用される期間内に賠償の訴を提起した者は、この期間の経過後においても、最終判決が言い渡されていないことを条件として、損害の増大を理由に請求を変更することができる。 5.裁判管轄権が第11条3(b)の規定に基づき決定され、かつ、この決定を行なう権限のあるいずれかの締約国に対しこの条の規定に基づき適用される期間内に申請が行なわれたが、この決定の後の残りの時日が6箇月より短いときは、訴を提起することができる期間は、前記の決定の日から計算して6箇月とする。 第7条 2.1のいかなる規定も、締約国又は州若しくは共和国のようなその憲法上の構成部分に対し、運営者としての責任をてん補するための保険又は他の損害賠償措置を維持するよう要求するものではない。 3.の規定に基づき保険若しくは他の損害賠償措置により又は施設国により提供される資金は、もっぱらこの条約に基づき支払われる損害賠償のためにのみ使用されるものとする。3
の規定に基づき保険若しくは他の損害賠償措置により又は施設国により提供される資金は、もっぱらこの条約に基づき支払われる損害賠償のためにのみ使用されるものとする。 4.いずれの保険者又は他の損害賠償措置者も、1の規定に基づき提供される保険又は他の損害賠償措置を、権限のある公の当局に対し少なくとも2箇月の書面による予告を与えることなしに、又はその保険又は損害賠償措置が核物質の輸送に関連する限りその輸送期間中に、停止し、又は取り消してはならない。 第8条 第9条 2.(a)
運営者でない締約国の国民がいずれかの国際条約又は非締約国の法律に基づき原子力損害に対する賠償を支払ったときは、その者は、自己が支払った額まで、損害賠償を受けた者のこの条約に基づく権利を代位により取得する。いずれの者も、運営者がこの条約に基づきその者に対し求償権を有する限度まで権利を取得することができない。 (b)この条約のいかなる規定も、第7条1の規定に基づき提供される資金以外の資金から原子力損害に対する損害賠償を支払った運営者が、同規定に基づき損害賠償措置を提供する者又は施設国から、自己が支払った額まで、損害賠償を受けた者がこの条約に基づき取得する額を回収することを妨げるものではない。 第10条 (a)書面による契約により明示的に定められている場合 (b)原子力事故が損害を生じさせる意図をもって行なわれた作為又は不作為から生じた場合には、その意図で作為又は不作為を行なった者に対する場合。 第11条 2.原子力事故が締約国の領域外で生じた場合又は原子力事故が明確に認定しえない場合には、訴訟の管轄権は、責任を負う運営者の施設国の裁判所が有する。 3.及びこの規定に基づき二以上の締約国の裁判所が管轄権を有する場合には、管轄権は、次の裁判所が有する。3
及びこの規定に基づき二以上の締約国の裁判所が管轄権を有する場合には、管轄権は、次の裁判所が有する。 (a)原子力事故が一部は締約国の領域外で生じ、一部は単一の締約国の領域内で生じたときは、その単一の締約国の裁判所 (b)その他の場合には、1又は2の規定に基づき自国の裁判所に権限が与えられる締約国間の合意により決定される裁判所 第12条 (a)詐欺により判決が与えられた場合 (b)判決が下された当事者が自己の弁論を行なう公正な機会を与えられなかった場合 (c)判決が、その領域内で承認するよう求められている締約国の公の政策に反するものであり、又は裁判の基本原則に合致しない場合 2.承認された最終判決は、その執行が求められる締約国の法律により要求される手続に従って執行を求られたときは、その締約国の裁判所の判決として執行しうるものとする。 3.判決が与えられた請求の本案は、その後の訴訟手続に服さない。 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 2.締約国は、この条約の適用を受ける事項に関連する自国の法令の写しを、他の締約国への情報及び配布のため、国際原子力機関の事務局長に提出するものとする。 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 2.加入書は、国際原子力機関の事務局長に寄託するものとする。 3.この条約は、加入国については、その国の加入書の寄託の後3箇月で効力を生ずる。ただし、第23条の規定に基づくこの条約の効力発生の目前には効力を生じない。 第25条 2.この条約は10年の期間の後は、この規定に基づきこの条約の適用を終了させなかった締約国についてさらに5年の期間存続し、その後は、5年間の期間ごとに、この各期間の終了前に少なくとも12箇月の予告を国際原子力機関の事務局長に行なうことによりその期間の終わりにこの条約の適用を終了させなかった締約国について存続する。 第26条 2.いずれの締約国も、1の規定に基づいて開催された第1回改正会議の後12箇月の期間内に、国際原子力機関の事務局長にあてた通告により、この条約を廃棄することができる。 3.廃棄は、国際原子力機関の事務局長が廃棄の通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。 第27条 (a)第21条、第22条及び第24条の規定に基づいて行なわれた署名並びに受領した批准書及び加入書 第28条
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