資料

原子力の非軍事的利用に関する日本国政府と
アメリカ合衆国政府との間の二国間協定に
対する国際原子力機関による保障措置の
適用に関する国際原子力機関、日本国政府
及びアメリカ合衆国政府の間の協定(訳文)



 アメリカ合衆国政府(以下「合衆国」という。)及び日本国政府(以下「日本国」という。)は、改正された1958年6月16日の両政府間の協力のための協定(以下「協力協定」という。)に基づき原子力の非軍事的利用に関して協力してきており、また、同協定は、合衆国が日本国に提供する設備、装置及び物質が平和的目的にのみ利用されることを要求し、かつ、この目的のために保障措置制度を設定しているので、協力協定は、国際原子力機関(以下「機関」という。)が実行可能な限りすみやかに前記の保障措置を実施するよう取りきめることの望ましいことを両政府が相互に認めていることを示しているので、機関は、その憲章の規定及び理事会の行動に基づき、加盟国間の現行の協定の適用を受けるある種の設備、装置及び物質に対し、1961年1月31日に理事会が承認した機関の文書 INCIRC/26(以下「保障措置文書」という。)に定める機関の保障措置手続に従い保障措置を適用しうる立場に現在あるので、両政府は、協力協定に基づき合衆国が提供した設備、装置及び物質又はこれらの設備、装置及び物質を使用して生産された設備、装置及び物質又はその他同協定の適用を受ける設備、装置及び物質はいかなる軍事的目的のためにも利用されてはならない旨の両政府の希望を再確認し、従って両政府は、機関に対し、以下に定める設備、装置及び物質に対してその保障措置を、機関がその保障措置を適用するための適当な手段を有する限り、適用するよう要請したので、また、機関の理事会は、この要請に基づき、好意的に行動したので、よって、両政府及び機関は、次のとおり協定する。

第1条設備、装置及び物質の平和的目的のための利用

1 日本国は、同国が、協力協定の適用を受ける設備、装置又は物質で機関がそのための保障措置手続を設定したものを、この協定の有効期間中、いかなる軍事的目的をも助長するような方法で利用しないことを、ここに、約束する。これらの設備、装置及び物質は、附属書Aに規定する在庫目録に記載する。

2 合衆国は、同国が、1にいう設備、装置若しくは物質において、又はそれらを使用して生産される特殊核分裂性物質で合衆国により受領され、かつ、附属書Aに規定する在庫目録に記載されるものを、この協定の有効期間中、いかなる軍事的目的をも助長するような方法で利用しないことを、ここに、約束する。

3 機関は、各政府の約束が遵守されているかどうかを確認するため、機関が保障措置手続を設定した設備、装置及び物質に対し、この協定の有効期間中、その規定に従い、かつ、これらの設備、装置及び物質が附属書Aに規定する在庫目録に1及び2の規定に従い記載されている間、機関の保障措置を適用することを、ここに、約束する。ただし、次のものに対しては、保障措置の適用を要しない。

(a)核物質で当該国内の同種のPN物質(附属書Aに規定する在庫目録に記載されたものを含む。)の量が次の量を越えない場合のもの

(i)天然ウラン又はウラン235の含有量が0.5パーセント以上の劣化ウランについては、10メトリック・トン(ii)ウラン235の含有分が0.5パーセント未満の劣化ウランについては、20メトリック・トン

(iii)トリウムについては、20メトリック・トン

(iv)特殊核分裂性物質(プルトニウム、ウラン233又は完全濃縮ウラン)について、又は部分濃縮ウランの場合の相当量については、200グラム

(b)継続的運転のための計算された最大出力が3メガ・ワット未満のものとして、日本国が指定し、かつ、機関が決定した原子炉。ただし、このように指定された原子炉の出力の合計が6熱メガ・ワットを越えないことを条件とする。

(c)鉱山、採鉱設備又は原鉱処理工場
 前記の在庫目録は、これに関する当事者間の合意及び以下に定める手続に従い、最新のものにしておくものとする。

4 日本国及び合衆国は、前記の保障措置の適用を容易にすること並びに、この目的のため、機関と、及び相互に協力することを約束する。

5 合衆国は、設備、装置及び物質が附属書Aに規定する在庫目録に記載されている間、協力協定第9条により合衆国に与えられる権利がこれらの設備、装置及び物質について停止されることに同意する。

第2条機関の保障措置の適用

6 日本国及び合衆国は、機関に対し、次のことを共同して通告する。

(a)附属書に規定する在庫目録に含まれる設備、装置又は物質の合衆国から日本国への移転

(b)附属書Aに規定する在庫目録に含まれる物質の日本国から合衆国への移転前記の設備、装置及び物質は、当該在庫目録に記載されるものとする。ただし、機関が、両政府に対し、予見しえない理由が生じたために保障措置をこれらの設備、装置及び物質に適用することができない旨を、前記の通告の受領後30日以内に通告した場合は、この限りではない。

7 6に規定する両政府による通告は、通常、設備、装置又は物質が受領国に到着した後2週間以内に、機関に対して送付されるものとする。ただし、天然ウラン、劣化ウラン又はトリウムの積み出しでその量が1トンを越えないものは、前記の2週間以内の通告を要せず、四半期ごとに、機関に対して通告されるものとする。このような通告には、関係物質の種類、形状及び量又は関係設備及び装置の種類及び性能、積み出しの日及び受領の日、受領者の名称並びに他の関連情報を含む。

8 日本国は、同国が、附属書Aに規定する在庫目録に記載された設備、装置又は物質のいずれかにおいて、又はそれらを使用して、附属書Bの規定により要求される通常報告が対象とする期間中に、生産する特殊核分裂性物質について、前記の報告により、機関に通告する。
 前記の物質は、機関が通告を受領したときに、在庫目録に記載される。ただし、このように生産された物質は、その生産された時から、この協定に規定する機関の保障措置の適用を受けるものとみなされる。機関は、前記の物質の量の計算を検証することができる。附属書Aに規定する在庫目録の適当な調整は、関係当事者の合意により行なう。

9 日本国及び合衆国は、機関に対し、附属書Aに規定する在庫目録に記載された設備、装置又は物質(8の規定が適用される物質を除く。)の合衆国への返還について、共同して通告する。これらの設備、装置及び物質は合衆国がその受領を機関に通告した時に、在庫目録から削除される。

10 日本国及び合衆国は、機関に対し、附属書Aに規定する在庫目録に記載された設備、装置又は物質で日本国及び合衆国が日本国及び合衆国の管轄外へ移転することを許可したものについて、共同して通告する。これらの設備、装置又は物質は、この通告及び移転の時に、在庫目録から削除される。ただし、次のことを条件とする。

(a)機関の保障措置が、前記の設備、装置又は物質に対して引き続き適用されること又は

(b)前記の設備、装置又は物質の移転が、一般に機関の保障措置と合致し、かつ、日本国及び合衆国が受諾しうる他の保障措置に基づいて行なわれること

11 この協定に基づいて核物質に適用される機関の保障措置は、この物質が、もっぱら処理、再処理又は試験の目的で、関係当時者間の協定で機関が承認するものに基づき、かつ、協力協定の範囲内で、いずれかの他の国若しくは一団の国若しくはいずれかの国際機関又は機関が承認する取極に基づいて保障措置が適用されない合衆国内の施設に移転されている間、停止する。ただし、次のことを条件とする。

(a)当該協定又は取極は、その一当事者が、合意される時に及び処理上の滅失について妥当な差引きを行なった上で、前記の移転される物質と少なくとも等しい量の核物質で他の保障措置の適用を受けないものを機関の保障措置の下に置くよう要求すること又は

(b)前記の移転される物質の量は、いかなる時でも次の量を越えないこと

(i)天然ウラン又はウラン235の含有分が0.5パーセント以上の劣化ウランについては、10メトリック・トン(ii)ウラン235の含有分が0.5パーセント未満の劣化ウランについては、20メトリック・トン

(iii)トリウムについては、20メトリック・トン

(iv)特殊核分裂性物質(プルトニウム、ウラン233又は完全濃縮ウラン)について、又は部分濃縮ウランの相当量については、1,000グラム

12 11の規定に基づき停止される保障措置の適用は、11(a)に定めるところに従い機関の保障措置の下に置かれる相当量の物質が機関の保障措置の適用を受けている限り、及び11(b)に明記する限度を越えない量について、引き続き停止する。

13 機関の保障措置の適用に関する手続は、附属書Bに明記する。

14 理事会は、憲章第12条Cの規定に従い、この協定に対する違反があったと決定するときは、この違反を直ちに是正するよう関係国に要求する。関係国が妥当な期間内に十分な是正措置を執らなかった場合に、

(a)理事会が、機関はある種の設備、装置又は物質に対してその保障措置を適用することができないと決定するときは、これらの設備、装置又は物質に対する機関の保障措置の適用は、これらの設備、装置及び物質についての3に規定する機関の約束とともに、停止する。この停止は、理事会が、機関はその保障措置を適用することができると決定するときまで継続する。また、

(b)この協定に基づいて機関の保障措置が適用される設備、装置又は物質が保障措置が適用されている設備、装置及び物質を軍事的目的のために使用しないとの約束に違反して使用されていると理事会が決定するときは、憲章第12条Cの規定により要求される報告を行なうものとし、また、提供されつつある援助の直接的削減又は停止の措置及び受領国に提供された設備、装置及び物質の返還を要求することを供給国に対して命ずる措置のうちの一方又は双方を執ることができる。機関は、また、憲章第19条の規定に従い、違反を行なった国に対し、機関の加盟国として当該国が有する特権及び権利の行使を停止することができる。
 機関は、違反及び(又は)違反のための停止があったときは、すみやかに当事者に通報する。

第3条 機関の視察員

15 この協定に基づき任務を遂行する機関の視察員は、機関の視察員文書(GC(V)/INF/39の附属書)の1から7までの規定並びに9、10、12及び14の規定並びに保障措置文書41の規定により規律される。合衆国は、この協定の8に定める種類の物質に関し、6(b)の規定に基づく合衆国への同物質の移転のときに、11(a)の規定を利用することができること及び機関による必要な承認が直ちに考えられることが、この協定の当事者により了解される。よって、また、機関の視察員の合衆国内における立入りに関し、視察員文書9の規定の要件は、機関の視察員が相当量の物質が置かれている場所又は設備若しくは装備にいつでも近づくことができるようにすることにより、満たされなければならないことが、了解される。

16 日本国は、この協定に基づき任務を遂行する機関の視察員及び同視察員が使用する機関の財産に対し、機関の特権及び免除に関する協定の規定を適用する。

17 合衆国において任務を遂行する機関の視察員に対しては、合衆国の国際機関免除法の規定が適用される。

第4条 機関による情報の使用

18 機関は、この協定に基づき機関が入手したいかなる情報をも公表し、又はいずれかの国若しくは団体若しくは機関の職員でない者に伝達してはならない。ただし、この情報に関係がある国の政府が同意する場合は、この限りではない。

第5条 財政

19 この協定の実施に関連し、機関、その視察員又は他の職員により、又はその要請に基づき、又はその指示により要したすべての経費は、機関が負担することとし、日本国及び合衆国のいずれも、視察員文書6の規定に基づいて提供される設備、宿舎又は輸送のための経費を負担することを要求されない。

第6条 紛争の解決

20 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争で交渉により、又は関係当事者が合意することがある他の方法により解決されないものは、いずれかの当事者の要請に基づき、次のように構成される仲裁裁判所に付託する。

(a)紛争がこの協定の当事者のうち二者のみに係るものであり、かつ、すべての当時者が第三の当事者は関係がないことに同意するときは、関係二当事者は、それぞれ、1人の仲裁裁判官を指定し、こうして指定された2人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三の仲裁裁判官を任命する。仲裁裁判の要請があった後30日以内に、いずれかの当時者が仲裁裁判官を指定しなかったときは、この紛争のいずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、1人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。2人の仲裁裁判官の指定又は任命の後30日以内に第三の仲裁裁判官が任命されなかったときは、同じ手続が適用される。

(b)紛争がこの協定の三当時者すべてに係るものであるときは、各当事者は、1人の仲裁裁判官を指定し、かつ、こうして指定された3人の仲裁裁判官は、全会一致の決定により、裁判長となる第四の仲裁裁判官及び第五の仲裁裁判官を任命する。仲裁裁判の要請があった後30日以内にいずれかの当事者が仲裁裁判官を指定しなかったときは、いずれの当事者も、国際司法裁判所長に対し、必要な数の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。3人の仲裁裁判官が任命されなかったときは、同じ手続が適用される。
 仲裁裁判所の構成員の過半数が、定足数を構成し、また、すべての決定は、多数決の投票により行なう。仲裁裁判の手続は、裁判所が定める。仲裁裁判所は、いずれかの当事者の申請に基づき、かつ、この協定が引き続き効果的に実施されることを確保するために必要であるときは、いかなる紛争についても、最終的決定があるまでの間、中間的決定を行ない、かつ、中間的命令を発出する権限を与えられる。ただし、21の規定が適用される事項については、この限りではない。裁判所の最終的決定並びに中間的命令及び決定(手続、管轄権及び仲裁裁判の費用の当事者間における分担に関するすべての裁定を含む。)は、それぞれの国の憲法上の手続及び憲章上の手続に従い、全当事者を拘束し、かつ、全当事者により実施される。仲裁裁判官の報酬は、国際司法裁判所規程第32条4の規定に基づく同裁判所の特別裁判官の報酬と同じ基準で決定する。

21 6又は14の規定に基づいて行なわれた、機関が保障措置を適用することができないこと又はこの協定の違反に関する理事会の決定は、紛争に関して執られることがあり、又は執られた協議、交渉又は仲裁裁判が終了するまでの間、当時者により直ちに効力を与えられなければならない。

第7条 機関の保障措置制度及び定義

22 機関が、保障措置文書(1961年1月31日に理事会が承認したINFCIRC/26)に定めるその保障措置制度に変更を加える場合には、当事者は、合意するときは、その変更を適用することができる。当事者は、15の規定にいう機関の視察員文書(1961年6月29日に理事会が効力を与えたGC(V/INF/39の附属書)の変更について、同様に合意することができる。

23 この協定に別段の規定がある場合を除き、保障措置文書の「機関」、「憲章」、「理事会」、「事務局長」、「核物質」、「劣化ウラン」、「保障措置の適用」及び「PN物質」の定義は、この協定中のこれらの語の使用に通用される。この協定に使用される「特殊積分裂性物質」とは、憲章第20条に定義するものをいう。この協定に使用される「機関の保障措置」とは、附属書Aに規定する在庫目録に記載される設備、装置及び物質の転用を防止するための、この協定に定める措置(引用によりとり入れられたものを含む。)をいう。「当事者」とは、この協定のいずれかの当事者をいう。

第8条 改正、効力発生及び有効期間

24 いずれかの当事者の要請があるときは、この協定の改正に関する当事者間の協議を行なうものとし、かつ、合意された改正は、事務局長並びに正当に委任された日本国及び合衆国の代表者により、又はそれらの者のため署名された時に効力を生ずる。

25 この協定は、事務局長により、又はそのために、並びに正当に委任された日本国及び合衆国の代表者により署名された後、1963年11月1日に効力を生ずす。

26 この協定は、4年間効力を有する。ただし、それ以前においても、いずれかの当事者が他の当事者に6箇月の予告を行なうことにより、又別段の合意をするところに従い、廃棄される。

 1963年9月23日に、英語により本書3通を作成した。

  国際原子力機関のために

  日本国政府のために

  アメリカ合衆国政府のために

附属書A

機関の保障措置の適用を受ける設備、装置及び物質

 この協定の適用を受ける設備、装置及び物質の在庫目録は、機関が常に最新のものに維持するものとする。この在庫目録は、機関が常に最新のものに維持するものとする。この在庫目録は、この協定の不可分の一部とみなされ、かつ、機関は、3ヵ月ごとに、及び、両政府の一方から特別の要請を受けたときは、2週間以内に、日本国及び合衆国に在庫目録を通報する。

1 在庫目録は、少なくとも、次の分類からなる。

(a)日本国に移転された設備及び装置

(b)日本国に移転された物質

(c)日本国で生産された核分裂性物質でこの協定8の規定に定めるもの及び

(d)生産された核分裂性物質で合衆国に移転されたもの

2 この附属書1の規定に従って在庫目録に記載される特定の設備、装置及び物質のほか、次のものも、また、附属書Bの規定に従い提出される通常報告に基づき、在庫目録の一部とみなされる。

(a)記載された物質、設備又は装置のいずれかにおいて使用され、それから回収され、又はその使用の結果生産される核物質(この協定8の規定に謹めるものを除く。)及び

(b)いずれかの設備又は装置で、記載された物質のいずれかを使用し、加工し、又は処理しつつあるもの

附属書B

機関の保障措置の適用に関する手続

 機関の保障措置は、この協定に基づき附属書Aに規定する在庫目録に記載された設備、装置及び物質に、次のとおり適用する。

1 憲章第12条A1の規定に従い、機関は、両政府がこの協定の規定に従い機関の保障措置の下に置くことを提案する設備及び装置の設計を、機関が保障措置を効果的に適用することができること並びにこれらの設備及び装置が軍事的目的を助長するものではないことを確認するため、検討するため、検討する権利を与えられる。日本国は、附属書Aに規定する在庫目録に記載された設備及び装置の設計上の実質的変更を計画するときは、そのような変更によって機関が保障措置をこれらの設備及び装置に効果的に適用することを妨げられないこと並びに当該設備又は装置が軍事的目的を助長するものではないことを機関が同様に確認することができるようにするため、そのような変更を機関に通報する。

2 日本国及び合衆国は、それぞれ、保障措置文書45及び46の規定に従い、並びに保障措置文書44の規定に従って設定される制度に従い、各自の管轄の下にあるすべての設備、装置及び物質に関する記録を維持する。

3 日本国及び合衆国は、それぞれ、保障措置文書の48から51までの規定並びに52(a)(この協定の7、9及び11の規定に反しない場合に限る。)、52(b)、53及び62の規定に従い、かつ、保障措置文書47の規定に従って設定される制度に従い、各自の管轄の下にあるすべての設備、装置及び物質に関する通常及び特別報告の提出する。第1回の通常報告は、この協定の効力発生の時に提出する。

4 通常視察は、保障措置文書の54から57までの規定及び63から65までの規定に従い、この協定の効力発生の時から、設備、装置及び物質について、保障措置文書に合致した、機関が決定する最大限度の回数で実施することができる。

5 特別視察は、保障措置文書58及び59の規定に従い、必要に応じ実施することができる。