日米原子力協定第5条Aの改正


 原子力の非軍事的利用に関する協力のためのアメリカ合衆国政府と日本国政府との間の協定(以下「日米原子力協定」という。)第5条Aの改正については昨年2月米国側に申し入れて以来、交渉が行なわれていたが、このほどすべての点について合意に達し、8月7日午前4時(日本時間)ワシントンにおいて、日本側武内大使と米側ヒルズマン国務次官補およびシーボルグ原子力委員会委員長の間で、原子力の非軍事的利用に関する協力のためのアメリカ合衆国政府と日本国政府との間の協定を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)に署名の運びとなった。
 なお改正議定書は、今後国会の承認を得て批准した後、効力を発生することとなっている。
 この改正議定書が効力を発生すると、現行日米原子力協定第5条Aに規定されている研究用特殊核物質の供給限度わくが撤廃されることとなる。
 わが国における原子力の研究開発の進展に伴い、特殊核物質の需要は増大しており、上記の供給限度わくから現在までに、わが国が米国から購入したものおよび現在購入を米国に申し入れているものを差し引くと残わくは、ほとんどわずかなものとなる(別表参照)ので、その撤廃について米側に申し入れていたものである。
 この改正議定書は、前文および本文2条から成っているが、第1条は原子炉の燃料供給および原子炉実験の目的以外の研究の目的のために供給される特殊核物質の従来の供給限度わくが撤廃されることを規定し、第2条は、この議定書は批准書の交換により効力を生じ、かつ、日米原子力協定の存続期間中効力を有する旨規定している。

   (別表)

研究用特殊核物質の現行供給限度わく既購入量等