原子力委員会 東芝原子炉施設に関する委員会の答申
東京芝浦電気株式会社原子炉施設の一部変更の安全性について(答申) 昭和37年11月20日付37原第5244号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。 記 東京芝浦電気株式会社原子炉施設の一部変更の安全性については、標記の原子炉施設の変更許可申請書(昭和37年11月17日付)に基づき審査した結果、別添の原子炉安全専門審査会の安全性に関する報告書のとおり、安全上支障がないものと認める。
当審査会は、昭和37年11月22日付37原委第93号をもって審査の報告を求められた標記の件について結論を得たので報告します。 I 審査結果 II 審査内容 1.既設の計測系、制御系などの安全保護設備には変更はない。 2.この原子炉の超過反応度は設備許可の際には0.7%△K/Kとなっていたが、この実験期間中は0.3%△K/Kに制限することになっている。 3.制御棒引抜きによる反応度付加率の最大は2×10−4△K/K/secであり設置許可の範囲と同じである。 4.この実験の際に安全上特に問題となるのは実験用微調整棒と実験用粗調整棒が固着して同時に引抜かれる可能性があることであるが、同時に引抜かれた場合には、制御棒駆動用ワイヤーの張力を検出して自動的に制御棒の挿入を行なうことになっている。 5.万一2本の制御棒が連続して全部引抜かれたとしても0.3%△K/Kまで反応度が加えられるにとどまり、設置許可の際に0.7%△K/Kのステップ状反応度が印加された場合でも原子炉は安全に保たれるとの解析が行なわれていることからみて、安全上問題はないと考える。 以上のことから、今回の変更計画は安全上支障を与えることはないと認める。 III 審査経過
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