放射線医学総合研究所の新設部

 放射線医学総合研究所は、37年度から新たに、薬学研究部を設け、従来、障害基礎研究部において行なわれていた薬化学および薬効果に関する研究業務を強力に推進することにし、また、物理研究部には医用原子炉研究室を新設し、医用原子炉に関する基礎調査を開始することになったのでこのたび、放射線医学総合研究所組織規則を次のように改正した。

総理府令第39号

 放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令(昭和32年政令第166号)第3条の規定に基づき、放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

 昭和37年4月25日

内閣総理大臣 池田 勇人

放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令

 放射線医学総合研究所組織規則(昭和32年総理府令第39号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「12部」を「13部」に、「障害基礎研究部」を「障害基礎研究部薬学研究部」に改める。

 第5条に次の一号を加える。

   5.国有特許等の事務に関すること。

 第6条に次の一号を加える。

   4.医用原子炉に関する調査研究に関すること。

 第8条第4号を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第8条の2 薬学研究部においては、放射線による人体の障害の予防薬及び治療薬に関する薬学的調査研究に関する業務をつかさどる。

 第10条の3第1号中「(アイソトープ実験施設を除く。)」を削る。

 第10条の4第1号を削り、同条中第4号を第1号とし、第5号を第4号とする。

 附 則

 この府令は、公布の日から施行する。

 昭和37年4月25日

放射線医学総合研究所長
塚本 憲甫

 放射線医学総合研究所事務分掌規程(昭和34年所長達第6号)の一部を次のように改正する。

 第4条第3項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の一号を加える。

 (4)国有特許等の事務に関すること。

 第5条第1項中「及び物理第3研究室」を「、物理第3研究室及び医用原子炉研究室」に改め、同条に次の一項を加える。

 5.医用原子炉研究室においては、医用原子炉に関する調査研究に関する業務をつかさどる。

 第9条第1項中「、薬学第1研究室及び薬学第2研究室」を「及び障害基礎第4研究室」に改め、同条第2項中「業務」の次に「(障害基礎第4研究室の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第5項及び第6項を削り、同条に次の一項を加える。

 5.障害基礎第4研究室においては、放射線による人体の晩発性障害に関する基礎的調査研究に関する業務をつかさどる。第9条の次に次の一条を加える。

(薬学研究部)

 第9条の2 薬学研究部に、薬学第1研究室及び薬学第2研究室を置く。

 2 薬学第1研究室においては、放射線による人体の障害の予防薬及び治療薬の合成及び抽出に関する調査研究に関する業務をつかさどる。

 3 薬学第2研究室においては、放射線による人体の障害の予防薬及び治療薬の効果に関する調査研究に関する業務をつかさどる。

 第12条第1項中「及び飼育栽培係」を「、飼育栽培係及び動物衛生係」に改め、同条第3項中「アイソトープ実験施設並びに」を削り、同条第4項中「(アイソトープ実験施設を除く。)」を削り、同条第5項中「動物舎の運用」の次に「(動物衛生係の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 動物衛生係においては、研究用動物の衛生管理に関する業務をつかさどる。

 第13条第3項(1)を削り、同項(3)中「放射線施設の」を削り、(3)を(1)とする。

 第14条第1項中「及び放射能検査第2係」を「、放射能検査第2係及び放射能検査第3係」に改め同条第2項中「生活環境における放射能検査」の次に「(機器分析に関することを除く。)」を加え、同条第3項中「及び放射線量の検査」を「検査(機器分析に関することを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 放射能検査第3係においては、放射能の機器分析に関する業務をつかさどる。