原子力委員会設置法の一部改正 原子力委員会設置法の一部を改正する法律は、昭和37年4月28日公布施行された。この改正は、原子力委員会が従来から所掌していた放射能調査分析および対策研究に加えて、「放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること」をも所掌することを明らかにしたもので、これにより、放射能対策が原子力委員会を中心として確立されることとなった。 法律第91号 原子力委員会設置法の一部を改正する法律 原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)の一部を次のように改正する。 第2条第9号中「その他」を「第1号から第8号までに掲げるもののほか、」に改め、同号を同条第10号とし、同条第8号の次に次の一号を加える。 9 放射性降下物による防止に関する対策の基本に関すること。 第4条中「原子力利用に関する重要事項」を「第2条各号に掲げる事項」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。
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