原子力基本法と原子力関係物資の輸出について

 原子力委員会は4月4日第8回定例委員会において上記の件について次のように決定した。

 原子力基本法第2条は、わが国における原子力の研究、開発および利用が平和の目的に限られることを明らかにしている。ここでいう利用に輸出を含ませることは、法文解釈上困難である。

 しかしながら、わが国が外国の原子力利用に関係する場合にも、原子力基本法の精神を貫くべきであると考える。

 したがって、わが国から外国に供給する核原料物質、核燃料物質、原子炉炉心および特殊核物質の分離精製装置が、平和目的に限って利用されることを確保することが必要である。