原子力委員会 原研の原子炉施設の変更に関する委員会の答申 原子力委員会では、昭和36年11月28日付で諮問を受けた、日本原子力研究所の動力試験炉および軽水臨界実験装置の一部変更についての安全性の審議を行なっていたが、結論を得たので、昭和37年2月21日付で内閣総理大臣あてそれぞれ次のような答申を行なった。 37原委第5号 昭和37年2月21日 内閣総理大臣 殿 原子力委員会委員長 日本原子力研究所原子炉施設(軽水臨界実験装置)の一部変更の安全性について(答申) 昭和36年11月28日付36原第3806号をもって諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 日本原子力研究所原子炉施設(軽水臨界実験装置)の一部変更の安全性については、日本原子力研究所の提出した「軽水臨界実験装置設置計画変更説明書「(昭和36年11月22日付)に基づいて審査した結果、別添の原子炉安全専門審査会の安全性に関する報告書のとおり、安全上支障がないものと認める。 昭和37年1月22日 原子力委員会委員長 三木 武夫殿 原子炉安全専門審査会会長 矢木 栄 日本原子力研究所原子炉施設(軽水臨界実験装置)の一部変更の安全性について 当専門審査会は、昭和36年12月1日付36原委第103号をもって審査の結果を求められた標記の件について結論を得たので報告します。 日本原子力研究所原子炉施設(軽水臨界実験装置)の一部変更の安全性について 日本原子力研究所が設置する軽水臨界実験装置の一部変更の安全性について同研究所が提出した軽水臨界実験装置設置計画変更説明書(昭和36年11月22日付)に基づいて審査した結果、この原子炉施設の安全性は変更後も十分確保し得るものと認める。 審査内容 1.燃料要素 この新しい製作工程による燃料棒は、すでに研究開発が進められている米国では一部試用の段階にある。 これを安全性の見地から検討すると、
以上のことから、この製作工程による燃料の使用は、十分安全性が確保されると考える。 2.障害対策および事故時の安全対策 37原委第6号 昭和37年2月21日 内閣総理大臣 殿 原子力委員会委員長 日本原子力研究所原子炉施設(動力試験炉)の一部変更の安全性について(答申) 昭和36年11月28日付36原第3807号をもって諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 日本原子力研究所原子炉施設(動力試験炉)の一部変更の安全性については、日本原子力研究所の提出した「動力試験炉設置計画変更説明書」(昭和36年11月22日付)に基づき審査した結果、別添の原子炉安全専門審査会の安全性に関する報告書のとおり、安全上支障がないものと認める。 昭和37年1月22日 原子力委員会委員長 三木 武夫殿 原子炉安全専門審査会会長 矢木 栄 日本原子力研究所原子炉施設(動力試験炉)の一部変更の安全性について 当専門審査会は、昭和36年12月1日付36原委第104号をもって審査の結果を求められた標記の件にいて、結論を得たので報告します。 日本原子力研究所原子炉施設(動力試験炉)の一部変更の安全性について I 審査結果 日本原子力研究所が設置する自然循環沸騰水型動力試験炉(熱出力46.7MW)の一部変更の安全性について、同研究所の提出した動力試験炉設置計画変更説明書(昭和36年11月22日付)に基づき審査した結果、この原子炉施設の安全性は、変更後も十分確保し得るものと認める。 II 審査内容 1.燃料要素 この新しい製作工程による燃料棒は、研究開発の進んでいる米国ではすでに一部試用の段階にある。 これを安全性の見地から検討すると次のとおりである。
以上のことから、この製作工程による燃料棒の使用は、十分安全なものであると認める。 2.燃料燃焼補償用毒物板 今回の変更計画では、チャネルボックスはすべてジルカロイ製とし、初期炉心では不銹鋼と等価な制御能力を有するボロン鋼の毒物板を、燃料要素集合体の間に挿入することになっている。 これを安全性の見地から検討すると次のとおりである。
なお、この毒物板の詳細設計に当っては、上記3項目が達成されていることを、実際に近い状態での模型試験を行なうなどによって、確認することが望ましい。 3.制御棒 これを安全性の見地から検討すると次のとおりである。
以上のことから、この制御棒を使用することは十分安全なものと認める。 4.障害対策および事故時の安全対策 |