原子力局

原子力発電合同会議の設置

 昭和34年12月に原子炉等規制法に基づく設置の許可を受けた日本原子力発電(株)東海発電所は、設計工事方法の認可および検査については規制法の適用除外となっており、目下通商産業省によって工事施行の認可および各種検査が行なわれつつある。

 この間、科学技術庁原子力局および通商産業省公益事業局との間において、担当課間の定例連絡会が設けられ、事務連絡が図られてきたが、今回、両者間の協力関係をより明確化するため、下記要領による合同会議が設置されることとなった。

 なお、第一回合同会議は、10月30日海運クラブにおいて開催され、原子力委員に対して従来の経緯の説明が行なわれた。

原子力発電合同会議の設置について

36.10.11

科学技術庁原子力局

通商産業省公益事業局

 原子力発電の安全性の確保に関し、関係省庁間の連絡を密にし、行政面の円滑な運営を図るため、科学技術庁原子力局と通商産業省公益事業局からなる標記会議を下記により設置する。


1.会議の構成
  (原子力局)局長、次長
  (公益事業局)局長、次長、技術長

2.付議事項
 原子力発電の安全性の確保に関する事項

3.幹事
 会議の庶務を司り、付議事項の企画立案を行なうため、次の幹事を置く。
  (原子力局)政策課長、原子炉規制課長、核燃料課長
  (公益事業局)公益事業課長、原子力発電課長、火力課長、施設課長

4.原子力委員会への報告
 会議の結果は、そのつど原子力局から原子力委員会に報告する。