原子燃料公社の鉱区禁止について

 鳥取県知事から、鳥取県三朝、東郷および浅津温泉周辺を鉱区禁止地域に指定してほしいという申請書が、土地調整委員長に対して、昭和35年4月25日に提出されていたが、このたび、鉱区禁止地域の指定が決定された旨、昭和35年12月26日に土地調整委員長から科学技術庁長官あて通知があり、昭和36年1月11日に官報に告示された。

 禁止指定理由は、上記温泉の利用者が近年増加していること、指定地域において鉱物を採掘するときは温泉源に障害を与えるおそれがあり、本温泉の公益性と対比して適当でないことおよび指定地域内には現在、品位、埋蔵量ともにすぐれた鉱床が賦存するとは考えられない点をあげており、指定要求面積約3,227ヘクタールに対し、828ヘクタール除外し、2,399ヘクタールを鉱区禁止指定地域としたものであるが、公社が探鉱を計画中の地域は除外しているので、現在のところ探鉱事業には支障ないものである。

 なお、この問題に関しては、昭和35年6月に科学技術庁長官から、土地調整委員長に対して申請のあった地域を全面的に鉱区禁止地域として指定することには反対である旨、意見書を提出していたものである。