原子力局

第2種放射線取扱主任者試験の実施

 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づいて、放射性同位元素等の使用者、販売業者および廃棄業者は、放射線障害の発生の防止について監督を行なわせるため、放射線取扱主任者を選任しなければならないこととなっているが、この放射線取扱主任者は、医師、歯科医師等について例外規定がある場合を除き、放射線取扱主任者試験に合格して放射線取扱主任者免状の交付を受けた者のうちから選任しなければならないこととなっている。

 放射線取扱主任者免状は第1種および第2種に区分されており、今回、きたる昭和36年4月9日に、第2種の免状に係る試験のみを実施することになり、2月1日の官報に公告された。

 第1種と第2種の区分については、1工場もしくは1事業所あたりの総量が10キュリー以下の密封された放射性同位元素のみを使用する工場もしくは事業所または密封された放射性同位元素のみを販売する販売所については、第2種の放射線取扱主任者を選任してもよい(第1種のものでもさしつかえない。)こととなっており、その他の工場もしくは事業所、販売所または廃棄事業所では第1種のものを選任しなければならないこととなっている。

 第2種の試験は、放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令および放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術(放射線の測定に関する技術ならびに物理学、化学および生物学のうち放射線に関するものを含む。)の2課目について、密封された放射性同位元素の取扱いまたは管理に必要な専門的知識および経験を有するかどうかを判定するに必要な範囲および程度において行なうこととなっている。

 試験の日時は、昭和36年4月9日(日)の午前9時30分から午前11時30分までに法令を、午後0時30分から午後2時30分までと午後2時45分から午後4時45分までの2回にわたって管理技術を行なうこととなっており、試験地は、東京と大阪に分れ、東京は拓殖大学(東京都文京区茗荷谷32番地)、大阪は関西大学天六学舎(大阪市大淀区長柄中通2丁目12番地)となっている。

 受験申込書は、「放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」第35条に規定しているが、原子力局で用意してあるので、受験申込書の送付先を記した封筒に8円切手をはったものを添えて、科学技術庁原子力局放射線安全課管理係(東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地)に請求すれば、送付される。

 受験の申込みは、この受験申込書に戸籍抄本、写真(受験申込前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのもの。)および受験票の送付先を記入した封筒を添えて、科学技術庁長官あてに昭和36年3月1日から同月25日までの間(郵送の場合、3月25日の消印のあるものは受け付ける。)に申し込まなければならない。また、受験申込書に記載されている現住所を申し込み後に変更したときは、そのつど届け出なければならない。

 合格者はその氏名を官報に登載するとともに科学技術庁原子力局放射線安全課前廊下に掲示することとなっているが、4月下旬ないし5月上旬ごろになるものと予想される。なお第1種の試験は、今回は行なわれず本年秋ごろに実施される見込みである。