管理区域に係る放射線量等を定める告示

◎科学技術庁/通商産業省告示第1号
 
 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総 理 府/通商産業省令第1号)第1条の規定に基づき、管理区域に係る放射線量等を次のように定め、昭和35年10月1日から適用する。

 昭和35年9月30日

科学技術庁長官 荒 木 万寿夫
通商産業大臣 石 井 光次郎

管理区域に係る放射線量等
第1条 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「規則」という。)第1条第三号に規定する管理区域に係る外部放射線の放射線量、空気中又は水中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度は、次のとおりとする。
一 外部放射線の放射線量については、1週間につき30ミリレム
二 空気中又は水中の放射性物質の濃度については1週間についての平均濃度が次に掲げる濃度に0.75を乗じて得た濃度
イ 放射性物質の種類が明らかで、かつ、1種類である場合にあっては、別表第1の第2欄に掲げる放射性物質の種類ごとにそれぞれ第3欄に掲げる濃度
ロ 放射性物質の種類が明らかで、かつ、空気中又は水中にそれぞれ2種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についてのイの濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性物質の濃度
ハ 放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中の濃度については別表第2の、水中の濃度については別表第3の第1欄に掲げる放射性物質の区分に応じてそれぞれ第2欄に掲げる濃度
ニ 空気中及び水中に放射性物質がある場合において、それらをあわせて呼吸し、及び飲用するおそれがあるときは、その空気中又は水中における放射性物質の濃度のそれぞれ空気中又は水中のその放射性物質についてのイ又はハの濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性物質の濃度
三 放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、別表第4に規定する表面密度の10分の1
2 前項の場合において同一の場所に外部放射線と空気中の放射性物質とがあるときは、外部放射線の1週間の放射線量又は空気中の放射性物質の1週間についての平均濃度のそれぞれの第一号の放射線量又は第二号の濃度に対する割合の和が1となるようなその放射線量又は濃度をもって、それぞれ第一号の放射線量又は第二号の濃度に代えるものとする。

周辺監視区域の外側に係る放射線量
第2条 規則第1条第四号に規定する周辺監視区域の外側に係る放射線量は、1年間につき0.5レムとする

別表第1 種類が明らかで1種類である放射性物質の場合の濃度




別表第2 種類が明らかでない放射性物質の場合の空気中の濃度



別表第3 種類が明らかでない放射性物質の場合の水中濃度


別表第4 表面密度


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