放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令をここに公布する。

  御 名 御 璽
    昭和35年9月30日

内閣総理大臣 池田 勇人

政令第259号

放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律施行令

 内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和33年政令第14号)の全部を改正するこの政令を制定する。

   目 次
 第1章 放射性同位元素等の定義(第1条・第2条)
 第2章 許可の申請及び届出(第3条〜第10条)
 第3章 使用施設等の基準(第11条〜第17条)
 第4章 雑則(第18条・第19条)
      附 則

 第1章 放射性同位元素等の定義

(放射性同位元素)
第1条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が科学技術庁長官が定める数量及び濃度をこえるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

一 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質
二 薬事法(昭和23年法律第197号)第2条第4項に規定する医薬品
三 薬事法第2条第6項に規定する用具で、科学技術庁長官が厚生大臣又は農林大臣と協議して指定するものに装備されているもの

放射線発生装置
第2条 法第2条第3項の放射線発生装置は、次に掲げる装置とする。
一 サイクロトロン
ニ シンクロトロン
三 シンクロサイクロトロン
四 直線加速装置
五 ベータトロン
六 ファン・デ・グラーフ型加速装置
七 コッククロフト・ワルトン型加速装置
八 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて科学技術庁長官が指定するもの

 第2章 許可の申請及び届出

(使用の許可の申請)
第3条 法第3条第1項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他総理府令で定める書類を添えて、申請しなければならない。

使用の届出
第4条 法第3条の2第1項に規定する政令で定める、密封された放射性同位元素の数量は、1工場又は1事業所当たりの総量が100ミリキュリーとする。

2 法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

3 前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他総理府令で定める書類を添えて、届け出なければならない。

販売の業の許可の申請
第5条 第3条の規定は、法第4条第1項の許可の申請について準用する。この場合において、第2条第1項中「工場又は事業所」とあるのは「販売所」と同条第2項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

廃棄の業の許可の申請
第6条 第3条の規定は、法第4条の2第1項の許可の申請について準用する。この場合において、第3条第1項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と同条第2項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

許可使用に係る変更の許可の申請
第7条 許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更の内容
四 変更の理由

許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出
第8条 法第10条第5項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、10キュリーとする。

2 法第10条第5項に規定する政令で定める使用の目的は、密封された放射性同位元素を使用する場合における次に掲げるものとする。

一 地下検層
二 河床洗掘調査
三 展覧、展示又は講習のためにする実演
四 機械、装置等の検査で科学技術庁長官が指定するもの

販売の業に係る変更の許可の申請
第9条 第7条の規定は、法第11条第3項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「販売所の所在地」と読み替えるものとする。

廃棄の業に係る変更の許可の申請
第10条 第7条の規定は、法第11条の2第2項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。

 第3章 使用施設等の基準

管理区域等の定義
第11条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 作業室 密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをし、又は放射性同位元素によって汚染された物で密封されていないものの詰替え(廃棄業者がする場合に限る。)をする室
二 排気設備 排気浄化装置、排風機、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気を浄化し、又は排気する設備
三 汚染検査室 人体又は作業衣、はきもの、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行なう室
四 管理区域 外部放射線の放射線量が科学技術庁長官が定める許容線量をこえ、空気中若しくは水中の放射性同位元素の濃度が科学技術庁長官が定める許容濃度をこえ、又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が科学技術庁長官が定める許容密度をこえるおそれのある場所
五 排水設備 排液処理装置(濃縮機、分離機、イオン交換装置等の機械又は装置をいう。)、排水浄化そう(貯留そう、きしやくそう、ちんでんそう、ろかそう等の構築物をいう。)、排水管、排水口等液体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を浄化し、又は排水する設備
六 廃棄作業室 放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物を焼却したのちその残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行なう室
七 固型化処理設備 粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備

使用施設の基準
第12条 法第6条第一号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は次のとおりとする。

一 使用施設は、地くずれ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二 使用施設は、その主要構造部等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(建築基準法第2条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
三 使用施設には、次に定めるところにより、しやへい壁その他のしやへい物を設けること。

イ しやへい壁その他のしやへい物は、使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被曝するおそれのある放射線の線量を科学技術庁長官が定める許容線量以下とする能力を有するものとすること。

ロ しやへい壁その他のしやへい物は、工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域において放射線の線量を科学技術庁長官が定める許容線量以下とする能力を有するものとすること。

四 密封されていない放射性同位元素を使用する場合には、次に定めるところにより、作業室を設けること。

イ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。

ロ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。

ハ 作業室に設けるフード、グローブボックス等の気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された空気のひろがりを防止する装置は、排気設備に連結すること。

五 密封されていない放射性同位元素を使用する場合には、次に定めるところにより、汚染検査室を設けること。

イ 汚染検査室は、人が常時出入りする使用施設の出入口の附近等放射性同位元素による汚染の検査を行なうのに最も適した場所に設けること。

ロ 汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつ一て汚染されるおそれのある部分は、前号イ及びロの基準に適合するものとすること。

ハ 汚染検査室には、洗浄設備及び更衣設備を設け、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材を備えること。

六 人が常時出入りする使用施設の出入口は、1箇所とすること。

七 管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

八 放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室、汚染検査室及び管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、総理府令で定めるところにより、標識を付けること。

2 前項の規定は、漏水の調査、こん虫の疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等放射性同位元素を広範囲に分散移動させて使用し、かつ、その使用が一時的である場合には、適用しない。

3 第1項第一号から第三号まで及び第六号の規定は、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を随時移動させて使用する場合には、適用しない。

4 第1項第二号の規定は、科学技術庁長官が定める種類及び数量の密封されていない放射性同位元素又は100ミリキュリー以下の密封された放射性同位元素を使用する場合には、適用しない。

5 第1項第五号の規定は、科学技術庁長官が定める種類及び数量の密封されていない放射性同位元素を使用する場合には、適用しない。

詰替施設の基準
第13条 前条第1項、第4項及び第5項の規定は、法第7条第一号の規定による詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第1項第三号の口中「工場又は事業所」とあるのは「販売所」と、同条同項一第八号中「放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室」とあるのは「放射性同位元素の詰替えをする室」と読み替えるものとする。

廃棄物詰替施設の基準
第14条 第12条第1項の規定は、法第7条の2第一号の規定による廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、第12条第1項第三号ロ中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条同項第四号及び第五号中「密封されていない放射性同位元素」とあるのは「密封されていない放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と、同条同項第八号中「放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室」とあるのは「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の詰替えをする室」と読み替えるものとする。

貯蔵施設の基準
第15条 法第6条第二号、法第7条第二号及び法第13条第2項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 貯蔵施設は、地くずれ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

二 貯蔵施設には、次に定めるところにより、貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。ただし、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、この限りでない。

イ 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、甲種防火戸(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第110条第1項に規定する甲種防火戸をいう。)を設けること。

ロ 貯蔵箱は、耐火性の構造とすること。

三 貯蔵施設には、第12条第1項第三号の基準に適合するしやへい壁その他のしやへい物を設けること。

四 貯蔵施設には、次に定めるところにより、放射性同位元素を入れる容器を備えること。

イ 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を入れる容器は気密な構造と すること。

ロ 液体状の放射性同位元素を入れる容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。

ハ 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる容器で、きれつ、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための施設又は器具を設けること。

五 人が常時出入りする貯蔵施設の出入口は、1箇所とすること。

六 貯蔵施設のとびら、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。

七 管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

八 貯蔵室又は貯蔵箱、第四号に規定する容器及び管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、総理府令で定めるところにより、標識を付けること。

廃棄物貯蔵施設の基準
第16条 前条の規定は、法第7条の2第二号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第二号ただし書及び第四号中「放射性同位元素」とあるのは、「放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物」と読み替えるものとする。

廃棄施設の基準
第17条 法第6条第三号、法第7条第三号及び法第7条の2第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 廃棄施設は、地くずれ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

二 廃棄施設は、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

三 廃棄施設には、第12条第1項第三号の基準に適合するしやへい壁その他のしやへい物を設けること。

四 液体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところにより、排水設備を設けること。

イ 排水設備は、排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とする能力を有するものとすること。ただし、排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とすることが著しく困難である場合において、排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、工場若しくは事業所、販売所又は廃棄事業所の境界(工場若しくは事業所、販売所又は廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。次号ロにおいて同じ。)において排水中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とするときは、この限りでない。

ロ 排水設備は、排液がもれにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。

ハ 排水浄化そうは、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度を測定することができる構造とし、その出口には、排液の流出を調節する装置を設け、かつ、その上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はその周囲にさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

五 密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをする場合には、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、科学技術庁長官が定める種類及び数量の放射性同位元素の使用若しくは詰替えをする場合であって、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によって空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。

イ 排気設備は、作業室内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とする能力を有するものとすること。

ロ 排気設備は、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とする能力を有すること。ただし、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とすることが著しく困難である場合において、排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、工場若しくは事業所、販売所又は廃棄事業所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を科学技術庁長官が定める許容濃度以下とするときは、この限りでない。

ハ 排気設備(排気口を除く。)は、気体がもれにくい構造とし、かつ、腐食しにくい材料を用いること。

ニ 排気設備には、その故障が生じた場合において放射性同位元素によって汚染された空気のひ ろがりを急速に防止することができる装置を設けること。

六 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、前号の基準に適合する排気設備、第12条第1項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同条同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。

イ 焼却炉は、気体がもれにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。

ロ 焼却炉は、排気設備に連結された構造とすること。

ハ 焼却炉の焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結すること。

七 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第五号の基準に適合する排気設備、第12条第1項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同条同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。

イ 固型化処理設備は、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物がもれ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。

ロ 固型化処理設備は、液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。

八 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。

イ 保管廃棄設備は、外部と区画された構造とすること。

ロ 保管廃棄設備のとびら、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。

ハ 保管廃棄設備には、耐火性の構造で、かつ、第15条第四号の基準に適合する容器を備えること。ただし、放射性同位元素によって汚染された物が大型機械等であって容器封入することが著しく困難な場合において、汚染のひろがりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。

九 人が常時出入りする廃棄施設の出入口は、1箇所とすること。

十 管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

十一 排水設備、排気設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、第八号ハに規定する容器及び管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、総理府令で定めるところにより、標識を付けること。

 第4章 雑  則

放射線検査官の定数及び資格
第18条 放射線検査官の定数は、20人とする。

2 放射線検査官は、放射線障害の防止について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

手数料
第19条 法第49条の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

 附 則

施行期日
1 この政令は、昭和35年10月1日から施行する。

経過規定
2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第78号。以下「改正法」という。)附則第4項の規定により法第3条第1項の許可を申請する者については、昭和38年9月30日までの間は、第12条第1項第三号、第15条第二号及び第三号並びに第17条第二号から第五号までの規定は、適用しない。

3 改正法附則第4項の規定により法第3条の2第1項の届出をする者については、昭和38年9月30日までの間は、第15条第二号及び第三号の規定は、適用しない。

4 改正法附則第5項の規定により法第4条第1項の許可を申請する者については、昭和38年9月30日までの間は、第13条において準用する第12条第1項第三号、第15条第二号並びに第17条第二号から第五号までの規定は、適用しない。

5 改正法の施行の際現に改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項の許可を受けている者及び同条同項の許可を申請している者については、昭和38年9月30日までの間は、第12条第1項第三号、第15条第二号及び第三号並びに第17条第二号から第七号までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

6 改正法の施行の際現に旧法第4条第1項の許可を受けている物及び同条同項の許可を申請している者については、昭和38年9月30日までの間は、第13条において準用する第12条第1項第三号、第15条第二号及び第三号並びに第17条第二号から第五号までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

          内閣総理大臣 池田 勇人

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