経理府令第19号
昭和34年4月6日 内閣総理大臣 岸 信介 原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の一部を次のように改正する。 第3条の次に次の7条を加える。 (施設検査の申請) 第3条の2 法第28条第1項の規定により、原子炉施設の工事について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第28条第1項の規定により、原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設の工事について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 前2項の申請書に記載された事項を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。 4 第1項及び第2項の申請書並びに前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (施設検査) 第3条の3 法第28条第1項の施設検査は、材料及び部品検査並びに組立検査によって行う。 (材料及び部品検査) 第3条の4 材料及び部品検査は、燃料体、制御材、減速材、反射材、放射線遮蔽材その他特に気密又は水密を要する材料又は部品について、質量分析試験、化学分析試験若しくは分光分析試験、強度試験、非破壊試験又は気密試験若しくは水密試験を行うときその他内閣総理大臣が適当と認めるときに行う。 (組立検査) 第3条の5 組立検査は、次の各号に定めるところによって行う。 一 原子炉本体及び原子炉冷却系統施設について、それぞれの主要な部分の寸法の測定ができるとき又は洗浄試験を行うとき。 (性能検査の申請) 第3条の6 法第29条第1項の規定により、原子炉施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第29条第1項の規定により、原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 前2項の申請書に記載された事項を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。 4 第1項及び第2項の申請書並びに前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。 (性能検査) 第3条の7 法第29条第1項の検査は、原子炉が臨界に達するとき、熱出力が最大使用熱出力に達するときその他内閣総理大臣が適当と認めるときに行う。 (合格証) 第3条の8 内閣総理大臣は、法第29条第1項の性能検査を行い、合格と認めたときは、検査合格証を交付する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 |