政令第101号

 内閣は、原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)第40条の規定に基き、この政令を制定する。

 昭和34年4月1日

           内閣総理大臣  岸  信介  

原子燃料公社関係法令準用令

第1条 次に掲げる法律及び政令の規定については、原子燃料公社(以下「公社」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

一 不動産登記法(明治32年法律第24号)第25条第1項、第30条、第31条、第62条、第103条第3項、第110条、第135条及び第149条
二 特許法(大正10年法律第96号)第65条第7項
三 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第3項
四 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第3項及び第66条第1項
五 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条
六 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第102条
七 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第一号(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(第84条第3項(第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)
八 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第76条
九 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和23年政令第172号)第3条
十 登記手数料令(昭和24年政令第140号)第7条
十一 自動再登録令(昭和26年政令第256号)第16条第2項

第2条 前条の裁定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の規定を準用する場合においては、同条中「第70条及び前条並びに次章」とあるのは、「前条」と読み替えるものとする。

第3条 勅令及び政令以外の命令であって総理府令で定めるものについては、総理府令で定めるところにより、公社を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

 附 則

 この政令は、公布の日から施行する。