運輸省令第52号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第18条の規定に基き、放射性物質車両運搬規則の一部を改正する省令を次のように定める。 昭和33年12月18日 運輸大臣 永野 護 放射性物質車両運搬規則の一部を改正する省令 放射性物質車両運搬規則(昭和33年運輸省令第16号)の一部を次のように改正する。 第2条第3項及び第5項中「数量」を「放射性吻質量」に改める。 第2条第4項、第3条及び別表備考中「放射線量率」を「生体実効線量率」に改める。 第4条を次のように改める。 (許容生体実効線量) 第4条 第1種放射性物質の運搬に従事する者が被ばくする放射線は、当該放射性物質と人体との間に適当な距離を設けること、人体が放射線に被ばくする時間を短かくすること等により、次の各号に定める生体実効線量をこえてはならない。 一 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和33年総理府令第21号)第15条及び第19条の規定による措置又はこれらの規定の例による措置を受けていない場合にあっては、1週につき30ミリレム(手、前ぱく、足又は足関節部については150ミリレム)又は連続する13週につき300ミリレム(手、前ばく、足又は足関節部については1,500ミリレム) 二 前号の場合以外の場合にあっては、1週につき300ミリレム(手、前ぱく、足又は足関節部については1,500ミリレム) 第一号様式及び第二号様式中「数量」を「放射性物質量」に改める。 第一号様式備考2中「放射線量率」を「生体実効線量率」に改める。 附 則 この省令は、昭和34年1月1日から施行する。 |