原子力局

日米、日英両原子力一般協定の国会承認と公布

 日米、日英両原子力一般協定は12月1日国会の承認を得て、同5日公布、効力の発生をみた。ここにわが国原子力の国際的な立場は一段と強化され、原子力開発の上にも大きな寄与をもたらすこととなった。いっぽうさる10月18、19の両日施行された第2回放射線取扱主任者試験の合格者178名が決定し、また第1回原子炉主任技術者試験が3月中旬施行されることとなり、それぞれ12月8日および15日科学技術庁から公告されるなど国内の開発体制も着々と整備が進められている。

日米、日英両原子力一般協定の国会承認と公布


 さる6月16日署名された日米、日英両原子力一般協定は、国会の承認を求めるため、10月9日署名された日米協定改正の議定書とともに第30臨時国会に提出されていたが、この3件は11月1日衆議院本会議において承認され、1ヵ月後の12月1日自然承認となった。

 このうち日米原子力一般協定は、すでに米国政府により、国内法上の効力発生のための手続がとられており、それぞれの政府によりこの手続が終了した旨の通告をもって発効し、また日英原子力一般協定は、わが国による承認の通告をもって発効することとされている。これらの通告はそれぞれ12月5日ワシントンおよびロンドンで行われ、同日効力発生をみた。これに関し同日外務省から第149号〜第152号の告示がなされた。

 なお日米協定改正の議定書については、米国国内法上の手続の関係から発効は明年1月以降になる見込みである。

 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和33年12月5日公布条約第13号)(本誌Vol.3 No.6 4ページ参照)

 原子力の平和的利用における協定のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定(昭和33年12月5日公布条約第14号)(本誌Vol.3 No.6 18ページ参照、ただし、署名者を次のとおりにする。)

 日本側  大野勝巳

 英国側  セルウィン・ロイド(Selwyn Lloyd)

〔外務省告示第149号〕

 昭和33年6月16日にワシントンで署名された原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定について、それぞれの政府が同協定の効力発生のための法律上及び憲法上のすべての要件を満した旨の他方の政府に対する文書による通告は、昭和33年12月5日にワシントンで行われた。よって、同協定は、その第1条Bの規定に従い、同日に効力を生じた。

〔外務省告示第150号〕

 昭和33年6月16日にワシントンで原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定が署名された際、アメリカ合衆国政府との間に次の書簡の交換が行われた。

 (来簡訳文)

 (本誌 Vol.3 No.6 14ページ参照、ただし最後を次のようにする。)

1958年6月16日

        国務長官代理

          ウォルター・S・ロバートンン

 日本国特命全権大使 朝海浩一郎閣下

 (往簡訳文)

 (本誌 Vol.3 No.6 16ページ参照、ただし最後を次のようにする。)

1958年6月16日

         日本国特命全権大使 朝海浩一郎

 国務長官 ジョン・フォスター・ダレス閣下

〔外務省告示第151号〕

 昭和33年6月16日にワシントンで原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定が署名された際、日本国政府は、アメリカ合衆国政府から次の覚書を受領した。

 (訳文)

 (本誌 Vol.3 No.6 17ページ参照、ただし最後を次のようにする。)

 1958年5月27日にワシントンで

 国務省

〔外務省告示第152号〕

 昭和33年6月16日にロンドンで署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定のわが国による承認の通告は、昭和33年12月5日にロンドンで行われた。よって、同協定は、その第11条(1)の規定に従い、同日に効力を生じた。