昭和33年度原子力関係海外留学生の募集について

 昭和33年度原子力関係海外留学生の派遣については、1月31日開催の第4回原子力委員会定例会議において審議の結果、次の募集要領を決定した。すなわち関係官庁、日本原子力研究所、原子燃料公社、民間企業から候補者を募集し、書類選考、面接試験、外国語試験などの過程を経て、外国受入先と折衝の後、派遣留学生を最終的に決定する予定である。 33年度募集要領のうちで32年度と変ったおもな点は、1(1)(ハ)の民間企業または私立大学から外国の民間企業の研究所または私立大学等に留学する場合も加えられたことと、応募資格として原子力関係の仕事に従事しているものに限ると制限を付したことである。

昭和33年度原子力関係海外留学生募集要領

昭和33年度において、原子力技術習得のため海外に留学を希望するもののうち、次の1(1)の(イ)、(ロ)、(ハ)に該当するものの募集は、下記の要領によるものとする。


1.派遣人員 85名
(1) 機関別内訳
 (イ) 原子力予算によるもの 35名

(A) 各省庁国家公務員(大学関係を除く)
(B) 日本原子力研究所の職員
(C) 原子燃料公社の職員

 (ロ) 原子力予算によらないもののうち、外国政府機関またはこれに準ずる機関に留学を希望するもの 30名
 (ハ) 原子力予算によらないもののうち、(ロ)以外の機関に留学を希望するもの 20名

(2) 専門分野別内訳

 (イ) 原子炉工学関係 39名
 (ロ) 核燃料、再処理、廃棄物処理関係   18名
 (ハ) 材料関係                   6名
 (二) 放射線利用関係              14名
 (ホ) 放射線障害防止関係            8名

注 必要により専門分野別の内訳は変更することがある。

2.応募資格
 応募者の年令は、原則として25〜35才とし、原子力関係の仕事に従事しているものに限る。ただし、1(1)の(ロ)、(ハ)に該当するものについてはこの限りでない。

3.応募手続
(1)1(1)(イ)の(A)によるものは、各省庁において候補者を取りまとめのうえ、推薦状を添付し、様式1により原子力局長あて提出する。

(2)その他のものについては、日本原子力研究所、原子燃料公社または日本原子力産業会議において取りまとめのうえ、日本原子力研究所の職員は同研究所理事長の、原子燃料公社の職員は同公社理事長の、民間企業関係者は日本原子力産業会議会長の推薦状を添付し、様式1により原子力局長あて提出する。

(3)提出の締切は、昭和33年2月25日とする。

4.選 考
 選考は3.により提出された候補者のうちから、別に定める選考委員会において、書類選考および面接試験のうえ、外務省語学審査委員会の審査結果を参考にして留学生を内定する。

5.留学機関との受入れの交渉
 1(1)の(イ)、(ロ)に該当するものの受入れの交渉は、原則として原子力局において行う。
 その他のものの受入れ交渉は、原則として本人側において行う。

6.その他
(1)留学期間は原則として1年とするが、場合によっては短期留学も認める。
(2)原子力予算による昭和32年度留学生のうち、留学期間の延長が必要と認められるものは、33年度留学生に加え、引き続き留学させることがある。
(3)昭和32年11月25日32原局第845号により募集したハーウェル原子炉学校およびコールダー原子炉運転学校入学志願者のうち、面接試験、外国語試験に合格した者は33年度留学生とする。

様式1

記入上の注意
1.右肩に所属機関の略称を記入すること、(例、東工試、原研)
5.県または市のみ記入すること。
7.8.該当事項を○で囲むこと。
11.たとえば工学部応用化学科と記入すること。
12.学士、修士、博士等を記入すること。博士号あるものは、17の欄にその論文名、受けた年を記入すること。
15.大学院における研究題目または博士号を取得した研究題目を書くこと。
18.語学は、会話のできる外国語を書くこと。
22.たとえば機械部計測課主任研究員等と記入すること。
25.原名を記入すること。ただしわからない場合は日本語で書くこと。なお3ヵ所以上書かないこと。
27.概略的な題目でよい。たとえば原子炉材料とか放射線化学とか書くこと。
28.具体的に研究内容を書くこと。また、現在の業務との関連を述べること。
29.原子力局予算によるものは原子力局、その他は経費負担者を記入すること。
  なお、fellow ship等を得る可能性のあるものは、その旨記入すること。
17.24.で本表に書き込み得ないときは、別紙に記入し、本欄にその旨を書くこと。
その他、本調査票は5部作成すること。

  [参考] 昭和32年度原子力関係留学生受け入れ決定者数