合衆国における軍関係施設軍管理工場等への
立入許可取得手続に関する件


 昭和32年10月4日付米二合第4022号をもって、外務事務次官から原子力局長ほか関係各機関の長に対して下記のような周知徹底方要望があったので、関係各方面に広く周知させる意味で掲載した。

 なお本件に関してはさきに本誌第2巻第2号50ページに紹介したほか、前号41ページに一般的な各国原子力関係施設の視察許可取付に関する手続および注意事項を掲載したので、これらをあわせて参照されたい。

 本件に関しては、すでに客年1月16日付拙信米二合第171号、5月4日付同米二合第1653号および本年1月10日付同米二合第99号をもって逐一連絡申し上げたところであり、他方当省においても機会あるごとに関連業界等に対して直接注意を与えてきた次第であるが、遺憾ながら本件関係申請手続の不備なる事例が少なくない実情である。更に、近来セキュリティー・クリアランス取得申請件数は増加の一途にあり、よって関係事務を迅速かつ円滑に遂行するためには渡航者において累次拙信の趣旨を尊重の上申請あるべきところ、提出期日を遵守せずまたは視察目的等の不明確なること等のために在米日本国大使館において事務処理上種々困難をきたしている実情であり、かくては旅行者自体も所期の成果を挙げ得ずして帰朝するのやむなきにいたることともなる次第であるから、かさねて下記の諸点を関係方面に周知徹底方お手配ありたい。


1.申請書類を当省に提出するに当っては、2ヵ月の余裕期間を置くことを厳守すること。

2.訪問許可申請書(Request for Visit by Japanese Nationals)の目的欄は具体的かつ詳細に記述するものとし、曖昧な表現は避けること。
 ちなみに、目的の記述が不明確な場合は一般視察(General Orientation Tour)とみなされ、いわゆる Unclassified Visit として取り扱われるのを通例とする。

3.上記のほか、各訪問先とは正式の申請とあいまって十分連絡をなし、訪問視察についてあらかじめ同意を取りつけておくこと。