政 令 原子力委員会設置法施行令の一部を改正する政令 内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第138号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
この政令は、公布の日から施行する。
原子力委員会設置法(昭和30年12月19日公布法律第188号)抜粋 (政令への委任) 第16条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 原子力委員会設置法施行令(昭和31年1月24日公布政令第4号)抜粋 (参与) 第2条 原子力委員公(以下「委員会」という。)に、参与15人以内を置き、会務に参与させる。 2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 参与は、非常勤とする。 4 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。 5 参与は、再任されることができる。 (専門委員) 第3案 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員30人以内を置く。 2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、非常勤とする。 4 専門委員は、当該専門の事準に関すろ調査審議を終了したときは、解任されるものとする。 |