政  令

原子力委員会設置法施行令の一部を改正する政令

(昭和32年6日28日公布政令第160号)

 内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第138号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
 原子力委員会設置法施行令(昭和31年政令第4号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「15人」を「25人」に改め、同条第2項中「学識経験がある者」の下に「及び関係行政機関の職員」を加え、同条第4項本文中「参与」を「学識経験がある者のうちから任命される参与」に改め、同条第5項中「参与」を「前項の参与」に改める。
 第3条第1項中「30人」を「50人」に改め、同条第2項申「学識経験がある者」の下に「及び関係行政機関の職員」を加える。

 附   則

 この政令は、公布の日から施行する。

 〔参照〕

 原子力委員会設置法(昭和30年12月19日公布法律第188号)抜粋

 (政令への委任)

第16条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

原子力委員会設置法施行令(昭和31年1月24日公布政令第4号)抜粋

 (参与)

第2条 原子力委員公(以下「委員会」という。)に、参与15人以内を置き、会務に参与させる。

2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 参与は、非常勤とする。

4 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

5 参与は、再任されることができる。

 (専門委員)

第3案 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員30人以内を置く。

2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事準に関すろ調査審議を終了したときは、解任されるものとする。