科学技術庁組織令の一部を改正する政令

(昭和32年6月29日公布政令第165号)

 内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。
 第13条第二号を次のように改める。

二 放射線医学総合研究所に関すること。

第18条中第七号を第九号とし、第六号の次に次の2号を加える。

七 日本科学技術情報センターに関すること。

八 国立国会図書館支部科学技術庁図書館に関すること。

附  則

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第二号の改正規定は、昭和32年7日1日から施行する。

〔参照〕

国家行政組織法(昭和23年7月10日公布法律第120号)抜粋

  (内部部局及び機関)

第7条第3項

3 前2項の官房、局及び部の設置並びに所掌事務の範囲は、法律でこれを定め、課(室その他課に準ずるものを合む。以下本項において同じ。)の設置及び所掌事務の範囲は、その法律の範囲内で、政令でこれを定める。但し、課を置く場合においては、予算上の措置がこれに伴っていなければならない。

科学技術庁組織令(昭和31年5月18日公布政令第142号)抜粋

  (アイソトープ課)

第13条 アイソトープ課においては、次の事務をつかさどる。

 一 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

 二 放射線医学の総合的研究に関すること。

 三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。

 四 放射性同位元素の利用に関する研究者及び技術者の養成訓練に関すること。

   (調査普及課)

 第18条 調査普及課においては、次の事務をつかさどる。