補助事業者は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条第1項) (1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定に従うべきこと。 (2)同法律施行令(昭和30年政令第255号)の規定に従うべきこと。 (3)原子力平和利用研究補助金交付規則(昭和31年総理府告示第237号)の規定に従うべきこと。 (4)原子力平和利用研究補助金交付決定の内容及びその条件に従うべきこと。 (5)科学技術庁長官の処分に従うべきこと。 (6)善良な管理者の注意をもって補助事業を行うべきこと。 (7)補助金の他の用途への使用をしてはならないこと。
原子力平和利用研究補助金交付条件 1.補助事業(補助金の交付の対象となる試験研究をいう。以下同じ。)に要する経費の配分(査定書の費目別配分をいう。)の変更をする場合においては、あらかじめ科学技術庁長官(以下「長官」という。)の承認を受けなければならない。 2.補助事業者(補助事業を行う者をいう。以下同じ。)は、帳簿を備え、補助事業の遂行について、収支の額及び補助金の使途を明記するとともに、その記載の事項を証する書類を整理保管しておかなければならない。 3.補助事業の内容(試験研究計画書の内容)を変更する場合においては、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。 4.補助事業を中止し、又は廃止する場合においてはあらかじめ長官の承認を受けなければならない。 5.補助事業が予定の期間内(試験研究計画書に記載の研究期間内)に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに長官に報告してその指示を受けなければならない。 6.補助事業の遂行に重大な支障を生ずる事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を長官に届け出なければならない。 7.補助事業者は、補助事業の遂行状況報告書(四半期毎報告書及び年度末報告書)を長官に提出しなければならない。 8.補助事業が終了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業の実績報告書(終了届書及び成果報告書)を長官に提出しなければならない。 9.補助事業者は、補助事業によって取得し又は効用の増加した構築物、装置、機械又は器具を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。 10.補助事業者は、補助事業に係る特許権若しくは実用新案権を取得したときは、遅滞なく、その旨を長官に届け出なければならない。 11.補助事業者は、長官が補助事業の成果の公開を求めた場合には、これに協力しなければならない。 12.補助事業の結果補助事業者が相当の収益を得たと認められた場合においては、国に納付金を納付しなければならない。
2.補助事業遂行上の手続概要 (1)補助事業の経過報告
(2)補助事業の実績報告
(3)補助事業の計画変更手続
(4)補助事業の廃止又は事故の届出
第1図 補助事業に関する諸手続表 (1)補助事業の軽微な変更(法第7条第1項第3号) (昭和31年12月17日31原局第420号) 予め長官の承認を要しない軽微な変更とは次の通りである。
(2)軽微な変更の届出 (届出書の様式)
(注)1.用紙の大きさはB4版とすること 2.変更事項についてのみ記入すること 3.提出部数2部 (3)予め長官の承認を受けるべき計画変更の例
(4) 変更手続の実際
(注) 用紙の大きさは、B4判とすること。
1.変更事項 (1)試験研究予算総括表 (2)試験研究予算費目別内訳
ロ 原材料費
(3)補助金の費目別配分額 2.変更理由 (1)機械装置費及び原材料費中の物件の種別、数量、金額の変更 イ 機械装置費
ロ 原材料費
(2)補助金の費目別配分の変更 (1)のとおりの理由により1.の(3)のとおり変更したい。 3.試験所究計画に及ぼす影響及び効果 変更の結果は、試験研究計画上~な影響及び効果がある。又は影響及び効果なし。
1.変更事項 (1)試験研究の実施期間 変更前:31年6月1日より32年9月30日まで 変更後:31年6月1日より32年11月30日まで 2.変更理由
3.試験研究計画に及ぼす影響及び効果 4.報告書、届出書の作成及び提出 報告書等は、補助金交付規則(昭和31年5月17日総理府告示第237号)に定めるところに従い、慎重かつ明確に下記に適合するよう作成し、必ず期限内に提出しなければならない。 1.試験研究中間報告書(別記様式(1))
2.試験研究年度末報告書(別記様式(2))
3.試験研究終了届出書(別記様式(3)) (1)補助事業の実績について
(2)届出書作成上の注意(報告書作成注意において掲げた事項を省略す)
ロのa及びハ 4.試験研究成果報告書(別記様式(4)) 補助金交付規則第10条第2項の規定に基くもので、補助事業終了認定の通知の受理後2月以内に提出しなければならない。 5.試験研究廃止届出書(別記様式(5)) 補助金交付規則第11条第3項の規定に基くもので、補助事業を廃止したときは直ちに提出しなければならない。 6.事故届出書(別記様式(6)) 補助金交付規則第12条の規定に基くもので、補助事業の遂行に重大な支障を与える事故が発生したときは 直ちに提出しなければならない。
別記様式(1)
別記様式(2)
1.経理上の基本原則 (1)補助事業者は、帳簿を備え、補助事業についての収支の額及び補助金の使途を明確にするとともに、その記載の事項を証する書類を整理保管しておかなければならない。(補助金交付条件の第2項) (2)補助事業の実施場所が2以上に分れる場合又は補助事業の経理部門と実施部門とが遠隔にある場合等で、補助事業に供する物件の発注が2以上の部門に分れる場合においても、収支帳簿及び証憑書類はできるだけ経理担当者において一括整備されること。 2.証憑書類の整備 (1)証憑書類としては、収支帳簿(又は決算書)の費目別、物件別に ①見積書 ②注文書(発注書)③注文請書 ④納品書 ⑤請求書 ⑥領収書を整備すること。 なお費目別については、次の書類等に基き取引関係の確認を行う。
(2)補助事業用物件等を他の社用物件等と一括買受ける場合等
補助事業者が、下記に掲げる事項に該当する場合には、その程度に応じて補助金の全部又は一部について、交付の決定の取消及び返還を命ぜられることとなる。 (1)補助事業を長期にわたって中止した場合 (2)補助事業の全部又は一部を他に委託又は承継させた場合 (3)補助事業の目的又は内容の大幅な変更(研究項目の省略、研究予算の大幅な削減等) (4)補助事業を廃止した場合 (5)補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為のあったとき(虚偽の申請又は報告、報告、届出の怠慢、怠慢による補助事業の遅延又は放置等) (6)補助対象物件に要した費用が補助金額に満たないとき (7)補助事業遂行の見込みのなくなったとき 7.加算金、延滞金 (1)補助金の返還を命ぜられた場合には、その補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、補助金の額について日歩3銭の加算金が課せられる。 (2)又命ぜられた返還期限内に返還しない場合には日歩3銭の延滞金が課せられる。 8.収益の納付 (1)補助事業者が、補助事業により別に定める期間に一定の収益を生じたときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付しなければならない。(交付規則第13条、交付条件12) (2)収益納付基準(案) 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第15条の規定に基く補助金等の額の確定の日から起算して3年内に下記に該当する場合を生じたときにおいて、別に定める収益状況申告書により申告を求めるものとする。
9.財産の処分の制限 (1)補助者業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を長官の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。(法律第22条、交付条件9) (2)処分を制限する財産(案) 10.補助金の税法上の取扱 法人が交付を受けた補助金をもって、これを交付の目的に適合した資産の取得等の資本的支出に充てたときには、法入税法施行規則第11条の規定に基き課税の特例措置が設けられている。 原子力補助金のように一定の事実(相当の収益)に該当する場合には返還するという条件が附されているものについては、同施行規則第11条の第2項から第5項及び第11条の2の適用があるものとして折衝中である(国税庁法人税課)。 (参考)法人税法施行規則第11条抜すい ② 法人が資本的支出に充てるため、一定の事実に該当するときは返還することを条件として国庫補助金 等の交付を受けた場合において、当該国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を特別勘定とLて経理としたときは、その特別勘定として経理した金額に相当する金額は当該国庫補助金等の交付を受けた事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。 ③ 前項の規定を受けた法人(その合併法人を含む。)が同項の国庫補助金等の全部又は一部をその交付の条件に従って返還した場合においては、その返還した金額に相当する金額のうち、同項の規定の適用を受けた金額(既に本項又は第4項の規定の適用を受け損金に導入されなかった金額又は益金に導入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該返還の日の属する事業年度の所得の計算上これを損金に算入しない。 ④ 第2項の規定の適用を受けた法人(その合併法人を含む)が同項の国庫補助金の全部又は一部の返還を要しないこととなった場合においては、その返還を要しないこととなった金額に相当する金額のうち同項の規定の適用を受けた金額(既に前項又は本項の規定の適用を受け損金に算入されなかった金額又は益金に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に達するまでの金額は、その返還を要しないこととなった日の属する事業年度の所得の計算上 これを益金に算入する。 ⑤ 第2項の規定を受けた法人(その合併法人な含む)が同項の国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した資産を取得した後、前項の規定の適用を受けることとなった場合において、当該資産のうちその取得のために支出した国庫補助金等の金額に対応する部分の帳簿価格につき、前項の規定により益金に算入される金額を減額したときは、その減額した金 額に相当する金額は、その減額した日の属する事業 年度の所得の計算上 これを損金に算入する。 第11条の2 前条第1項、第2項又は第5項の規定は法第18条乃至第21条の申告書又は法第23条の規定による申告書で法第18条、第20条若しくは第21条に規定する事項を記載したものに、国庫補助金等をもって取得した資産の取得価額と財産目録に記載した価額に相当する金額の差額の損金算入、特別勘定として経理した金額に相当する金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。 |