原子力平和利用研究補助金被交付研究の遂行要領

1.補助事業の遂行の基本態度

 補助事業者は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条第1項)

(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定に従うべきこと。

(2)同法律施行令(昭和30年政令第255号)の規定に従うべきこと。

(3)原子力平和利用研究補助金交付規則(昭和31年総理府告示第237号)の規定に従うべきこと。

(4)原子力平和利用研究補助金交付決定の内容及びその条件に従うべきこと。

(5)科学技術庁長官の処分に従うべきこと。

(6)善良な管理者の注意をもって補助事業を行うべきこと。

(7)補助金の他の用途への使用をしてはならないこと。



(参考)

原子力平和利用研究補助金交付条件

1.補助事業(補助金の交付の対象となる試験研究をいう。以下同じ。)に要する経費の配分(査定書の費目別配分をいう。)の変更をする場合においては、あらかじめ科学技術庁長官(以下「長官」という。)の承認を受けなければならない。

2.補助事業者(補助事業を行う者をいう。以下同じ。)は、帳簿を備え、補助事業の遂行について、収支の額及び補助金の使途を明記するとともに、その記載の事項を証する書類を整理保管しておかなければならない。

3.補助事業の内容(試験研究計画書の内容)を変更する場合においては、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。

4.補助事業を中止し、又は廃止する場合においてはあらかじめ長官の承認を受けなければならない。

5.補助事業が予定の期間内(試験研究計画書に記載の研究期間内)に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに長官に報告してその指示を受けなければならない。

6.補助事業の遂行に重大な支障を生ずる事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を長官に届け出なければならない。

7.補助事業者は、補助事業の遂行状況報告書(四半期毎報告書及び年度末報告書)を長官に提出しなければならない。

8.補助事業が終了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業の実績報告書(終了届書及び成果報告書)を長官に提出しなければならない。

9.補助事業者は、補助事業によって取得し又は効用の増加した構築物、装置、機械又は器具を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。

10.補助事業者は、補助事業に係る特許権若しくは実用新案権を取得したときは、遅滞なく、その旨を長官に届け出なければならない。

11.補助事業者は、長官が補助事業の成果の公開を求めた場合には、これに協力しなければならない。

12.補助事業の結果補助事業者が相当の収益を得たと認められた場合においては、国に納付金を納付しなければならない。


2.補助事業遂行上の手続概要

(1)補助事業の経過報告

(イ)試験研究中間報告書(4半期毎報告)(正本1部、副本1部)

(2)補助事業の実績報告

(イ) 試験研究年度末報告書(正本1部、副本4部)

(ロ) 試験研究終了届出書(正本1部、副本4部)

(ハ) 試験研究成果報告書(正本1部、副本4部)

(3)補助事業の計画変更手続

(イ)試験研究計画変更承認申請書(正本1部、副本4部)

(4)補助事業の廃止又は事故の届出

(イ)試験研究廃止届出書(正本1部、副本4部)

(ロ)事故届出書(正本1部、副本4部)

  第1図 補助事業に関する諸手続表

3.補助事業の計画変更

(1)補助事業の軽微な変更(法第7条第1項第3号)

 (昭和31年12月17日31原局第420号) 予め長官の承認を要しない軽微な変更とは次の通りである。

(イ)試験所究に対する他からの協力者及び協力事項の変更

(ロ) 試験所究の参加者及び参加人員の変更(ただし(ヘ)に規定する条件を充たす場合に限る。)

(ハ) 予定期間内における試験研究実施日程の変更

(ニ) 補助対象物件について夫々の金額の1割未満の変更

(ホ) 補助の対象となった費目のうち、補助対象物件以外のものの合計金額の1割未満の変更

(へ) 補助の対象とならなかった費目の夫々に係る経費の1割未満の変更

(2)軽微な変更の届出

    (届出書の様式)


  (注)1.用紙の大きさはB4版とすること

    2.変更事項についてのみ記入すること

    3.提出部数2部

(3)予め長官の承認を受けるべき計画変更の例

(イ) 補助事業の目的又は方法の変更

(ロ)   〃  の実施場所の変更

(ハ)  〃  の全部又は一部の委任又は承継

(ニ) 主任研究者の変更

(ホ) 経理担当者の変更

(ヘ) 補助事業の他からの指導者及び指導事項の変更

(ト) 補助事業の実施期間の変更

(チ)   〃  の中止

(リ)    〃  に要する経費又は補助金の費目別の配分の変更

(ヌ) 補助対象物件の種別、数量の変更又は金額の1割以上の変更

(ル) 補助対象費日中補助対象物件以外のものの合計金額の1割以上の変更

(ヲ) 補助対象外費目に係る経費の1割以上の変更

(ワ) 補助事業によって取得した物件(設備経費に係るもの)の他の用途への転用又は処分

(4) 変更手続の実際

(イ)変更申請書の様式


(注) 用紙の大きさは、B4判とすること。

(ロ) 変更の事例 


 (例1) 補助対象物件の種別、数量、「金額の変更及び補助事業に要する経費及び補助金の費目別配分の変更の例

1.変更事項

   (1)試験研究予算総括表

(2)試験研究予算費目別内訳
   イ 機械装置費


   ロ 原材料費


(3)補助金の費目別配分額

2.変更理由

 (1)機械装置費及び原材料費中の物件の種別、数量、金額の変更

   イ 機械装置費

   (イ) Aは~の理由で20万円滅額される。

   (ロ) Bは~の理由で1台としたい。

   (ハ) Cは~の理由で不要となった。

   (ニ) ~の理由で新規にDが必要となった。

   ロ 原材料費

   (イ) aは~の理由で5トン(20万円)追加したい。

   (ロ) bは~の理由で10トン(10万円)追加したい。

   (ハ) Cは~の理由で20トン(10万円)不用となった。

   (ニ) ~の理由で新規にdが必要となった。

 (2)補助金の費目別配分の変更

   (1)のとおりの理由により1.の(3)のとおり変更したい。

3.試験所究計画に及ぼす影響及び効果

  変更の結果は、試験研究計画上~な影響及び効果がある。又は影響及び効果なし。

 

(例2)補助事業の実施期間を延長しようとする場合

 1.変更事項 

 (1)試験研究の実施期間

  変更前:31年6月1日より32年9月30日まで

  変更後:31年6月1日より32年11月30日まで

 2.変更理由

(1)~測定機械(輸入品)は、別添(輸入代行機関等による輸入品入荷遅延に関する証明書等)のとおり~の理由により 月 日頃入手予定となりましたのでこれにともない研究期間を 年 月 日まで延長したい。

 3.試験研究計画に及ぼす影響及び効果

4.報告書、届出書の作成及び提出

 報告書等は、補助金交付規則(昭和31年5月17日総理府告示第237号)に定めるところに従い、慎重かつ明確に下記に適合するよう作成し、必ず期限内に提出しなければならない。

 1.試験研究中間報告書(別記様式(1))

(1)補助金の交付決定の日の属する四半期以降の各四半期毎に当該四半期における補助事業の遂行状況を翌月20日までに報告する。

イ 但し、補助金交付決定の日の属する四半期に係る報告には補助事業開始以降当該四半期末までの状況について作成する。

ロ 第四四半期及び補助事業終了の日の属する四半期については中間報告の必要はない。

(2)報告書作成上の注意(様式中に記載の事項を省略す)

イ 提出年月日は現実に局に提出する日付とすること。

ロ 内閣総理大臣とあるのは科学技術庁長官宇田耕一とすること。

ハ 年月日番号には補助金交付決定通知書の日付番号を記入すること。

ニ 指定設備とあるのは補助対象物件(但し設備経費に係るもののみ)とよみかえるものとする。

ホ 補助対象物件については、次年度にわたる場合には年度別に区分して記載すること。(下記参照)

ヘ 表中の発注年月日は注文書(発注書)自家製造の場合にあっては製造命令書等により証される注文年月日を記入すること。

ト 引取年月日は、物件の検収年月日を記入すること。

チ 支払年月日は、領収書の日付を取入すること。

リ 補助金充当額は支払を完了した補助対象物件について、補助金の前払を受けた場合においてその前払の額を記入すること。

ヌ 発注、引取、支払が夫々2回以止にわたる場合にはその最初と最後の月日を記入すること。

ル 発注はしてあっても一部分引取又は支払の終らないものあるときは備考に一部未納又は一部未納未払と記すること。

 2.試験研究年度末報告書(別記様式(2))

(1)補助金交付決定の日の属する国の会計年度における補助事業の実績を当該年度終了後1月以内に報告する。
(ただし、31年度末までに予定通り終了する補助事業に関しては適用されない。)

(2)報告書作成上の注意(中間報告書について掲げた事項を省略す)

イ 1試験研究の実施状況 イ予定実績対照表の試験研究項目は試験研究計画書の14試験研究実施日程の項目を記入すること。

ロ 2試験研究費支払状況 イ予算実績対照表の予算額(A)とは試験研究計画書に記載されたもの或は変更の承認を受けたときはその承認を受けた計画に記載されたものであって「軽微な変更届出」による変更は含まない。

ハ 同表支出欄における本年度実績は、当該年度内に引取又は完成があり、それに対する支払を完了した場合において、その支払額を記入すること。

ニ 同表補助金支出額のうち、本年度実績とは、当該年度内に支払を完了した補助対象物件について補助金の前払を受けた場合においてその前払の額の費目別合計額を記入すること。(よってロ指定設備についての実績内容の補助金充当額の費目別合計額と符合する)

ホ 同表収入欄の自己調達額における本年度実績とは、ハにおける本年度実績の合計から当該年度内に前払を受けた金額の合計を控除した金額を記入すること。

ヘ 同表収入欄の補助金額における本年度実績とは当該年度内に補助金の前払を受けた金額を記入すること。

 3.試験研究終了届出書(別記様式(3))

 (1)補助事業の実績について

イ 試験研究の結果説明書

ロ 試験研究収支決算書

ハ 試験研究内容及び成果についての概要説明書に分けて作成し、補助事業終了後2月以内に提出する。

 (2)届出書作成上の注意(報告書作成注意において掲げた事項を省略す)

イ 補助事業により、試作品収入、副産物収入等を生じた場合には、決算総括表及び決算費目別内訳表の自己調達額の欄に内訳として記載すること(下記)

ロ 多数部分で構成される物件等であってそのため引取及び支払時期が2回以上に分れるときは引取年月日及び支払年月日を次のように記載すること。

a 引取及び支払が2回であるときは、その日付を併記する。

b 引取及び支払が3回以上の場合は、最初と最後の日付を記入する。

ハ 支払先が2者の場合は引取及び支払年月日と対応させて併記すること。

ニ 支払先が3以上の場合は最初の支払年月日に対応する支払先を記入し、の他の支払先については他○とすること。

ロのa及びハ

ロのb及びニ

 4.試験研究成果報告書(別記様式(4))

 補助金交付規則第10条第2項の規定に基くもので、補助事業終了認定の通知の受理後2月以内に提出しなければならない。

 5.試験研究廃止届出書(別記様式(5))

 補助金交付規則第11条第3項の規定に基くもので、補助事業を廃止したときは直ちに提出しなければならない。

 6.事故届出書(別記様式(6))

 補助金交付規則第12条の規定に基くもので、補助事業の遂行に重大な支障を与える事故が発生したときは 直ちに提出しなければならない。


   別記様式(1)



   別記様式(2)





   別記様式(3)






   別記様式(4)



   別記様式(5)


   別記様式(6)



 5.補助事業予算経理上の注意

 1.経理上の基本原則

(1)補助事業者は、帳簿を備え、補助事業についての収支の額及び補助金の使途を明確にするとともに、その記載の事項を証する書類を整理保管しておかなければならない。(補助金交付条件の第2項)

(2)補助事業の実施場所が2以上に分れる場合又は補助事業の経理部門と実施部門とが遠隔にある場合等で、補助事業に供する物件の発注が2以上の部門に分れる場合においても、収支帳簿及び証憑書類はできるだけ経理担当者において一括整備されること。

 2.証憑書類の整備

(1)証憑書類としては、収支帳簿(又は決算書)の費目別、物件別に ①見積書 ②注文書(発注書)③注文請書 ④納品書 ⑤請求書 ⑥領収書を整備すること。

   なお費目別については、次の書類等に基き取引関係の確認を行う。

(イ) 建物及び構築物については、工事見積書、工事請負契約書(又は注文書請書)、工事完成通知、 検収書、請求書、領収書

(ロ) 機械装置、工具器具備品、原材料及び消耗品のうち

  (i)買受品については、見積書、注文書、請書、納品書、検収書、請求書、
    領収書
  (ii)自家製造又は自家製品については、原価計算書、製造命令書、振替伝
     票(出庫伝票)、受入(納入)伝票、検収書等

(ハ) 人件費については、出勤簿(又は出面表)、給与台帳(支払簿)、研究日誌等

(ニ) 光熱水料については、検収書、計算書、領収書等

(ホ) 旅費については、出張命令簿、概算(精算)請求書、復命書等

(ヘ) 通信費については、切手受払簿、文書発送簿等

(2)補助事業用物件等を他の社用物件等と一括買受ける場合等

(イ) 証憑書類に内訳書を添附し、補助事業用物件及び補助対象物件を明確に表示すること。

(ロ) 数種の物件等が一つの領収金額として表示される場合には、明細書を添附しその内訳な明示すること。


 6.補助金の交付決定の取消及び返還命令

 補助事業者が、下記に掲げる事項に該当する場合には、その程度に応じて補助金の全部又は一部について、交付の決定の取消及び返還を命ぜられることとなる。

(1)補助事業を長期にわたって中止した場合

(2)補助事業の全部又は一部を他に委託又は承継させた場合

(3)補助事業の目的又は内容の大幅な変更(研究項目の省略、研究予算の大幅な削減等)

(4)補助事業を廃止した場合

(5)補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為のあったとき(虚偽の申請又は報告、報告、届出の怠慢、怠慢による補助事業の遅延又は放置等)

(6)補助対象物件に要した費用が補助金額に満たないとき

(7)補助事業遂行の見込みのなくなったとき

 7.加算金、延滞金

(1)補助金の返還を命ぜられた場合には、その補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、補助金の額について日歩3銭の加算金が課せられる。

(2)又命ぜられた返還期限内に返還しない場合には日歩3銭の延滞金が課せられる。


 8.収益の納付

(1)補助事業者が、補助事業により別に定める期間に一定の収益を生じたときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付しなければならない。(交付規則第13条、交付条件12)

(2)収益納付基準(案)

 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第15条の規定に基く補助金等の額の確定の日から起算して3年内に下記に該当する場合を生じたときにおいて、別に定める収益状況申告書により申告を求めるものとする。

1.補助事業の成果に基き商品化せられた製品の販売利益金の額が、補助事業総経費を超えることになった場合

2.補助事業の成果に基き取得した特許権、実用新案権及び意匠権又はそれらの実施権を他に譲渡した場合

3.その他補助事業等の成果を相当の対価をもって他に供与した場合


 9.財産の処分の制限

(1)補助者業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を長官の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。(法律第22条、交付条件9)

(2)処分を制限する財産(案)
 長官の定める不動産、機械及び重要な器具、即ち補助金交付の対象となった構築物、機械装置及び重要な器具について制限期間を3年とする。ただし補助事業者が収益納付の規定に基き、補助金の全部に相当する金額を国に納付した場合はこの限りでない。

 10.補助金の税法上の取扱

 法人が交付を受けた補助金をもって、これを交付の目的に適合した資産の取得等の資本的支出に充てたときには、法入税法施行規則第11条の規定に基き課税の特例措置が設けられている。

 原子力補助金のように一定の事実(相当の収益)に該当する場合には返還するという条件が附されているものについては、同施行規則第11条の第2項から第5項及び第11条の2の適用があるものとして折衝中である(国税庁法人税課)。

  (参考)法人税法施行規則第11条抜すい

② 法人が資本的支出に充てるため、一定の事実に該当するときは返還することを条件として国庫補助金 等の交付を受けた場合において、当該国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を特別勘定とLて経理としたときは、その特別勘定として経理した金額に相当する金額は当該国庫補助金等の交付を受けた事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。

③ 前項の規定を受けた法人(その合併法人を含む。)が同項の国庫補助金等の全部又は一部をその交付の条件に従って返還した場合においては、その返還した金額に相当する金額のうち、同項の規定の適用を受けた金額(既に本項又は第4項の規定の適用を受け損金に導入されなかった金額又は益金に導入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該返還の日の属する事業年度の所得の計算上これを損金に算入しない。

④ 第2項の規定の適用を受けた法人(その合併法人を含む)が同項の国庫補助金の全部又は一部の返還を要しないこととなった場合においては、その返還を要しないこととなった金額に相当する金額のうち同項の規定の適用を受けた金額(既に前項又は本項の規定の適用を受け損金に算入されなかった金額又は益金に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に達するまでの金額は、その返還を要しないこととなった日の属する事業年度の所得の計算上 これを益金に算入する。

⑤ 第2項の規定を受けた法人(その合併法人な含む)が同項の国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した資産を取得した後、前項の規定の適用を受けることとなった場合において、当該資産のうちその取得のために支出した国庫補助金等の金額に対応する部分の帳簿価格につき、前項の規定により益金に算入される金額を減額したときは、その減額した金 額に相当する金額は、その減額した日の属する事業 年度の所得の計算上 これを損金に算入する。

 第11条の2 前条第1項、第2項又は第5項の規定は法第18条乃至第21条の申告書又は法第23条の規定による申告書で法第18条、第20条若しくは第21条に規定する事項を記載したものに、国庫補助金等をもって取得した資産の取得価額と財産目録に記載した価額に相当する金額の差額の損金算入、特別勘定として経理した金額に相当する金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。