原子力関係調査研究資料の収集交換計画 原子力委員会においては、早くからその重要性に着目し、内外各種資料の収集を進めるよう計画してきたが、発足早々の予算、法律の審議等のためなかなか思うような進捗を見なかったところ、原子力開発利用基本計画の策定にとりかかるにおよびその必要性がますます痛感されるにいたった。一方ようやくさかんになろうとしているわが国原子力関係研究もなるべく早い機会より収集整理して、ひろく紹介することは重要な意義を有するものと考えられ、海外諸国からわが国の資料を求める声も多いので、原子力局においてとりあえず国内の調査研究資料を収集整理して、国内に紹介するとともに、一方海外へも資料交換の形で紹介することに決定した。 さしあたり第1段階として、官庁関係の資料を対象とすることにし、関係各省庁係官とも検討の上、毎月1回当該資料を原子力調査課において収集整理し、各省庁に紹介するとともに、海外との資料交換に使用し、その交換によって得た海外資料をふたたび収集整理して各省庁に紹介することとし、関係各省庁あて、下記のような依頼状を発した。 31原局第49号 ・・・・・・・・・殿 科学技術庁原子力局長 原子力関係調査研究資料の収集交換計画に対する協力について(依頼) 原子力に関する調査研究に資するため下記により資料の整備を図りたいので、関係各省庁の御協力をお願いします。 記 1.各省庁においてはその省庁(その省庁の所管に属する機関を含む。)内におけるすべての原子力関係調査研究資料を収集し、毎月20日までにその資料の目録(日、英文)を作成の上、当該資料各1部を添附して科学技術庁原子力局原子力調査課宛送付する。 2.送付すべき該当資料の無い場合もその旨同じく翌月20日までに通知するものとする。 3.原子力局においては前記資料目録を整理して、英文のものは海外諸方面との資料交換に使用する。また各省庁に対しては前記の整理済国内資料目録とともに交換によって得た海外資料目録の写を配布する。 4.本資料の収集には購入その他の方法により入手した図書文献等は含まないものとする。 5.本依頼文書の送付先は次のとおりである。 人事院職員局長 別 紙 昭和31年7月分原子力関係調査研究資料目録 記号は下記のごとく定め、番号は同一年度内通し番号とする。
なお、国立国会図書館一般考査部科学技術課も原子力連絡会に出席することとなったのにともなって、同館長あてにも同様依頼状が追加発せられた。(同館の記号はMとする。) 以上の計画に対して各省庁からは全面的に協力され、目下資料が送られつつある。 |