科学技術庁組織令
(昭和31年5月18日公布政令第142号)

(長官官房の分課)

第1条 長官官房に、次の2課を置く。

  総 務 課

  会 計 課

(総務課)

第2条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。
 ニ 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 三 長官及び次長の官印並びに庁印の保管に関すること。
 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 五 所管行政の考査に関すること。
 六 科学技術に関する制度一般の企画及び立案に関すること。
 七 庁務の総合調整に関すること。
 八 法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
 九 国会との連絡に関すること。
 十 前各号に掲げるもののほか、科学技術庁の所掌事務で他局及び会計課の所掌に属しない事務に関すること。

(会計課)

第3条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

 一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 二 行政財産及び物品の管理に関すること。
 三 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
 四 庁内の取締に関すること。

(企画調整局の分課)

第4条 企画調整局に、次の3課を置く。

  企 画 課

  調 整 課

  業 務 課

(企画課)

第5条 企画課においては、次の事務をつかさどる。

 一 局の事務の総合調整に関すること。
 二 科学技術に関する基本的な政策の企画、立案及び推進(原子力利用に関するものを除く。)に関すること。
 三 関係行政機関の試験研究機関の科学技術に関する経費及び関係行政機関の科学技術に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積の方針の調整(原子力利用に関するものを除く。)に関すること。
 四 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申文は勧告に関すること。
 五 科学技術審議会の庶務に関すること。
 六 前各号に掲げるもののほか、企画調整局の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

(調整課)

第6条 調整課においては、関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整(原子力利用に関するもの及び業務課の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(業務課)

第7条 業務課においては、次の事務をつかさどる。

 一 多数部門の協力を要する総合的試験研究及び各種研究に共通する基礎的試験研究の助成(原子力利用に関するものを除く。)に関すること。
 二 関係行政機関の航空技術に関する事務の総合調整に関すること。
 三 航空技術審議会の庶務に関すること。
 四 航空技術研究所に関すること。
 五 金属材料技術研究所に関すること。
 六 株式会社科学研究所に関すること。

(原子力局の分課)

第8条 原子力局に、次の5課を置く。

  政 策 課

  原子力調査課

  管 理 課

  助 成 課

  アイソトープ課

(政策課)

第9条 政策課においては、次の事務をつかさどる。

 一 局の事務の総合調整に関すること。
 二 原子力委員会の庶務に関すること。
 三 原子力利用に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。
 四 関係行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。
 五 関係行政機関の試験研究機関の原子力利用に関する経費及び関係行政機関の原子力利用に関する試験所究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積の方針の調整並びにこれらの経費の配分計画に関すること。
 六 前各号に掲げるもののほか、原子力局の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

(原子力調査課)

第10桑 原子力調査課においては、次の事務をつかさどる。

 一 原子力利用に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
 二 原子力利用に関する統計の作成に関すること。
 三 原子力利用に関する国際協力に関すること。
 四 原子力利用に関する調査団体に関すること。、

(管理課)

第11条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

 一 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
 二 日本原子力研究所及び原子燃料公社に関すること。
 三 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練(アイソトープ課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(助成課)

第12条 助成課においては、原子力利用に関する試験研究の助成に関する事務をつかさどる。

(アイソトープ課)

第13条 アイソトープ課においては、次の事務をつかさどる。

 一 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
 二 放射線医学の総合的研究に関すること。
 三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
 四 放射性同位元素の利用に関する研究者及び技術者の養成訓練に関すること。

(資源局の分課)

第14条 資源局に、次の2課を置く。

  計 画 課

  資源統計課

(計画課)

第15集 計画課においては、次の事務をつかさどる。

 一 局の事務の総合調整に関すること。
 二 資源の総合的利用のための方策一般に関すること。
 三 資源調査会の庶務に関すること。
 四 前各号に掲げるもののほか、資源の総合的利用に関する内外の動向の調査及び分析に関する事務を除き、資源局の所掌事務で資源統計課の所掌に属しない事務に関すること。

(資源統計課)

第16条 資源統計課においては、次の事務をつかさどる。

 一 資源の総合的利用に関する統計の収集、加工及び作成に関すること。
 二 資源の総合的利用に関する統計に関する調査及び研究に関すること。

(調査普及局の分課)

第17条 調査普及局に、次の2課を置く。

  調査普及課

  発明奨励課

(調査普及課)

第18条 調査普及課においては、次の事務をつかさどる。

 一 局の事務の総合調整に関すること。
 ニ 科学技術に関する内外の動向の調査及び分析(原子力利用及び資源の総合的利用に関するものを除く。)に関すること。
 三 科学技術に関する統計の作成(原子力利用および資源の総合的利用に関するものを除く。)に関すること。
 四 所管行政に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。
 五 所管行政に関する統計及び調査資料の頒布及び刊行に関すること。
 六 所管行政に関する広報及び啓発(発明奨励課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
 七 前各号に掲げるもののほか、調査普及局の所掌事務で発明奨励課の所掌に属しない事務に関すること。

(発明奨励課)

第19条 発明奨励課においては、次の事務をつかさどる。

 一 発明及び実用新案の実施の指導、あっせん及び助成に関すること。
 二 発明奨励団体に関すること。
 三 発明奨励審議会の庶務に関すること。
 四 前各号に掲げるもののほか、発明及び実用新案の奨励に関すること。

   附  則

1.この政令は、昭和31年5月19日から施行する。

2.科学技術行政協議会事務局令(昭和25年政令第282号)は、廃止する。

3.総理府本府組織令(昭和27年政令第372号)の一部を次のように改正する。

 第27条から第30条までを削る。

4.文部省組織令(昭和27年政令第387号)の一部を次のように改正する。

 第15条第五号中「及び科学技術行政協議会」を削る。

5.農林省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。

 第52条第五号中「日本学術会読、科学技術行政協議会等」を「日本学術会議等」に改める。