資 料 科学技術庁設置法 (目的) 第1条 この法律は、科学技術庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。 (設置) 第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、総理府の外局として、科学技術庁を設置する。 (任務) 第3条 科学技術庁は、科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、科学技術(人文科学のみに係るもの及び大学における研究に係るものを除く。以下同じ。)に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする。 (権限) 第4条 科学技術庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に従ってなされなければならない。 一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。 (内部部局) 第5条 科学技術庁に、長官官房及び次の4局を置く。 企画調整局 (長官官房の事務) 第6条 長官官房においては、次の事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 (企画調整局の事務) 第7条 企画調整局においては、次の事務をつかさどる。 一 科学技術(原子力利用に関するものを除く。以下次号から第四号までにおいて同じ。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。 (原子力局の事務) 第8条 原子力局においては、次の事務をつかさどる。 一 原子力利用(大学における研究に係るものを除く。以下第2号、第3号及び第10号において同じ。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。 (資源局の事務) 第9条 資源局においては、次の事務をつかさどる。 一 資源の総合的利用のための方策一般に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。) (調査普及局の事務) 第10条 調査普及局においては、次の事務をつかさどる。 一 科学技術(原子力利用及び資源の総合的利用に関するものを除く。以下次号において同じ。)に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。 (長官) 第11条 科学技術庁の長は、科学技術庁長官とし、国務大臣をもって充てる。 2 科学技術庁長官(以下「長官」という。)は、科学技術の振興及び資源の総合的利用を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 3 長官は、科学技術の振興及び資源の総合的利用を図るため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し科学技術の振興及び資源の総合的利用に関する重要事項について勧告することができる。 4 長官は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基いてとった措置について報告を求めることができる。 5 長官は、第3項の規定により勧告した重要事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し当該事項について内閣法(昭和22年法律第5号)第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申すことができる。 (特別な職) 第12条 科学技術庁に、次長1人を置く。 2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。 3 科学技術庁に、科学審議官5人以内を置く。 4 科学審議官は、命を受け、科学技術庁の所掌事務に関する重要な方針の決定について長官を補佐する。 第13条 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。 2 官房長は、命を受け、長官官房の事務を掌理する。 3 局長は、命を受け、局務を掌理する。 4 原子力局に、次長1人を置く。 5 次長は、命を受け、局長を助け、局務を整理する。 第14条 長官官房及び各局に、科学調査官を置く。 2 科学調査官は、命を受け、長官官房及び各局の所掌事務に参画する。 3 航空技術研究所及び金属材料技術研究所に、科学研究官を置く。 4 科学研究官は、命を受け、専門的事項の研究に従事する。 5 科学調査官及び科学研究官の定数については政令で定める。 第15条 科学技術庁に、顧問及び参与を置くことができる。 2 顧問は、科学技術庁の所掌事務のうち、重要な施策に参画する。 3 顧問は、非常勤とする。 4 参与は、科学技術庁の所掌事務のうち、重要な事項に参与する。 5 参与は、非常勤とする。 (附属機関) 第16条 科学技術庁に附属機関として、次の機関を置く。 航空技術研究所 金属材料技術研究所 (航空技術研究所) 第17条 航空技術研究所は、航空技術の向上を図るため必要な研究及び試験並びに調査で、次の各号に掲げるものを行い、あわせて、その施設及び設備を関係行政機関の共用に供する機関とする。 一 研究又は試験のため必要な施設及び設備を関係行政機関に重複して設置することが、多額の経費を要するため適当でないと認められる場合における、その施設及び設備を必要とする研究及び試験 2 航空技術研究所の施設及び設備は、航空技術の向上を図るため特に必要があると認められるときに限り、国の行政機関でないものに使用させることができる。 3 航空技術研究所は、東京都に置く。 4 航空技術研究所の内部組織は、総理府令で定める。 (金属材料技術研究所) 第18条 金属材料技術研究所は、金属材科その他これに類する材料の品質の改善を図るため必要な研究を行う機関とする。 2 金属材料技術研究所は、東京都に置く。 3 金属材料技術研究所の内部組織は、総理府令で定める。 (その他の附属機関) 第19条 第16条に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる機関は、科学技術庁の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、政令で定める。 (定員) 第20条 科学技術庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内にぉいて政令で定める日から施行する。 (科学技術行政協議会法等の廃止) 2 次に掲げる法律は、廃止する。 一 科学技術行政協議会法(昭和23年法律第253号) 3 (総理府設置法の改正)省略 (原子力委員会設置法の改正) 4 原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)の一部を次のように改正する。 第7条第1項中「国務大臣」を「科学技術庁長官たる国務大臣」に改める。 第15条中「総理府原子力局」を「科学技術庁原子力局」に改める。 5 (通商産業省設置法の改正)省略 6 (工業技術院設置法の改正)省略 7 (国家行政組織法の改正)省略 8 (株式会社科学研究所法の改正)省略 9 (職員の引継)省略 理 由 科学技術に関する行政を総合的に推進する等のため、総理府の外局として科学技術庁を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 |