資料 原子力委員会設置法 (目的及び設置) (所掌事務) (決定の尊量) (勧告) (資料提出の要求等) (組織) 2 委員のうち2人は、非常勤とすることができる。 (委員長) 2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。 (委員の任命) 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両院議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 4 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。 1 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 (委員の任期) 2 委員は、再任されることができる。 (委員の失職及び罷免) 2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 (会議) 2 委員会は、委員長及び1人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委員長に故障がある場合においては、第7条第3項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第2項の規定の適用については、委員長である者とみなす。 (委員の給与) (委員の服務) 第14条 常勤の委員は、在任中、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。 1 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。 2 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。 2 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。 (庶務) (政令への委任) 附 則 1 この法律は、昭和31年1月1日から施行する。 だたし第8条第1項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。 2 この法律施行の後最初に任命される委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、2人については1年6月、2人については3年とする。 3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
附帯決議(30.12.13衆議院科学技術振興対策特別委員会) 原子力委員会設置法第2条第3号の関係行政機関の原子力利用に関する経費には、大学学部における研究経費を含まないものとする。 附帯決議(30.12.16参議院内閣委員会) 原子力委員会設置法第2条第3号の関係行政機関の原子力利用に関する経費には、大学における研究経費を含まないものとする。 右決議する。 |