第2章 核燃料サイクル
7.放射性廃棄物の処理処分対策

(1)放射性廃棄物処理処分の現状

 イ)低レベル放射性廃棄物処理処分
 原子力発電所等の原子力施設で発生する低レベル放射性廃棄物は,各事業者等が自ら処理しており,その大部分を占める濃縮廃液,雑固体等の低レベル放射性廃棄物については,蒸発濃縮等の減容を行った後,ドラム缶にセメント固化する等の処理を施し,敷地内の貯蔵庫に安全に保管している。
 気体状放射性廃棄物及び一部の液体状放射性廃棄物については,法令に定められた基準値を下回ることを確認して,施設の外に放出している。これら低レベル放射性廃棄物は,昭和61年度には原子力発電所から200リットルドラム缶にして約1万7千本発生しており,累積で約44万2千本が貯蔵されている。また全施設では,昭和61年度末の累積で約67万本に達している。
 低レベル放射性廃棄物の処分は,陸地処分及び海洋処分を行うことを基本的な方針としている。
 このうち,陸地処分については,青森県六ケ所村において,昭和66年頃の操業開始を目途に,民間事業者が比較的浅い地中に処分する計画を進めている。
 具体的には,昭和59年7月に電気事業連合会が,核燃料サイクル3施設の一つとして,低レベル放射性廃棄物最終貯蔵施設の立地協力要請を,青森県及び六ケ所村に対し行い,昭和60年4月には,県及び村が受け入れ表明を行っている。また,同年3月には,同施設の建設,運営等に当たる日本原燃産業(株)が設立され,現在,同社により立地調査,設計等が進められている。
 なお,低レベル放射性廃棄物のうち,貯蔵中の減衰により放射能レベルが十分に下がったもの,原子力施設の廃止措置により生ずるもともと放射能レベルが極めて低いもの等は,放射能レベルに応じて合理的な処分を行うこととし,このための基準の整備等を進めることとされている。
 また,海洋処分については,これまで所要の調査研究の実施,国内法令の整備,環境安全評価,国際協調の下にこれを進めるための国際条約への加盟等,所要の実施準備が進められてきた。
 一方,昭和60年9月のロンドン条約締約国協議会議において,それまでの科学的な検討に引き続き,放射性廃棄物の海洋処分に関する政治的社会的検討を含む広範な調査研究が終了するまで海洋処分を一時停止するとの決議がされ,昭和61年10月の第10回ロンドン条約締約国協議会議において上記検討のためのパネルの設置が決議され,昭和62年10月に第1回専門家パネルが開催された。
 我が国としては,海洋処分については関係国の懸念を無視して行わないとの従来よりの方針の下に関係諸国とも協議しつつ対処していくこととしている。
 ロ)高レベル放射性廃棄物処理処分
 再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物については,その量は昭和61年度末現在,溶液の状態で約307m3であり,東海再処理工場内の貯蔵タンクに厳重な安全管理の下に保管されている。これらは,今後安定な形態に処理(ガラス固化)し,30年間から50年間程度冷却のため貯蔵した後,地下数百メートル以深の深地層に処分する方針である。


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