各論
第10章 核不拡散

4 核物質防護

(1)核物質防護をめぐる国際的動向
 近年,核物質の不法な移転の防止が核拡散防止上重要な課題のひとつであることが国際的に認識されてきており,そのあり方が真剣に検討されてきている。
 昭和50年9月,国際原子力機関(IAEA)は,昭和47年に出した勧告を基にして核物質防護のためのガイドラインを取りまとめ(昭和52年一部改訂),各加盟国に対し勧告を行った。
 また,昭和53年1月に我が国を含む原子力資材供給国15カ国により合意されたロンドンガイドラインにおいては,核拡散防止のため,輸出した核物質等に対して一定の核物質防護措置が当該核物質等の輸入国においてとられることを輸出のための要件の1つとして規定している。昭和55年9月に発効した新日加協定及び昭和57年8月に発効した新日豪協定において,これら協定に基づいて入手した核物質等に対してロンドンガイドラインで求められる基準に沿った防護措置をとる旨の規定が置かれた。
 さらに,昭和52年以来IAEAにおいて検討されてきた核物質防護条約は,昭和55年3月署名のために開放され,昭和59年9月現在38ヵ国及びヨーロッパ共同体(EC)が署名を行っており,このうち,米国,ソ連,スウェーデン及び東独等10ヵ国は批准まで終了している。
 同条約は,核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置がとられることを確保するため,このような措置がとられない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと,核物質に係る一定の犯罪を行った者を処罰すること等を内容としている。

(2)我が国における核物質防護
 原子力委員会核物質防護専門部会は,我が国の国情に即した核物質防護のあり方について調査検討を行い,その結果は昭和57年6月に原子力委員会が決定した原子力開発利用長期計画に盛り込まれた。
 その中において,
 イ)緊急時における,事業者等,治安当局及び規制当局による有機的な協力体制の整備
 ロ)核物質防護に係る法令整備等及び核物質防護条約の批准に備えた諸般の整備
 ハ)所要の研究開発の推進
 が,長期的指針として提示された。我が国においては,上記の長期計画及び核物質防護専門部会報告書に沿った形で,関係行政機関において所要の施策が講じられてきているところであり,科学技術庁においても,核燃料物質の輸送,原子力施設の新設又は重大な変更の都度に届出を受け,適宜指導を行っている。昭和58年の届出件数は,核物質の輸送に伴う届出319件,原子力施設の新設及び重大な変更に伴う届出2件であった。
 核物質防護の目的を実現するためには,国が行う規制に必要な基準,指針,評価手法等についての研究開発,施設等の核物質防護システム及びその構成機器等の研究開発の推進が必要であり,日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団において,関連研究開発が実施されているところである。
 昭和59年度の我が国における核物質防護研究開発項目は表のとおりである。


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