第Ⅱ部 原子力開発利用の動向
第6章 保障措置及び核物質防護

5 核物質防護

 「核物質防護」(フィジカル・プロテクション)とは,核物質の盗難等の不法な移転に対する防護及び原子力施設又は核物質の輸送に対する妨害,破壊行為に対する防護をいう。
 核物質防護については,原子力の開発利用の進展に伴う核物質取扱い量の急速な増大,組織的な暴力集団による不法行為に対する不安の増大,初歩的な核爆発装置の製造に関する知識の一般への流布等を背景に,最近,これをめぐる動きは急速に活発化してきている。
 とくに,近時,原子力資材の輸出国が,輸入国に対し,当該原子力資材について一定の核物質防護上の措置を講ずることを輸出の条件としてきている点が注目される。
 このような情勢に適切に対処し,我が国の国情に沿つた核物質防護制度を確立するため昭和51年4月,原子力委員会のもとに「核物質防護専門部会」を設置し,調査審議を進め昭和52年9月,第1次報告書をとりまとめた。
 委員会としては,我が国の主要な原子力施設の防護状況は,国際的水準をみたしていると考えるが,今後の国際的動向も踏まえ9法制面での所要の整備を進め,実施すべき核物質防護措置の内容を明確にするとともに,対応体制を確立する等今後一層の努力を払う必要があると考える。
 一方,昭和52年10月末から11月上旬及び昭和53年4月の2回,ⅠAEA主催により,核物質防護に関する国際条約についての政府間会議が開催され我が国もこれに積極的に参加した。同条約は,昭和53年9月の予備会合において条約の対象範囲について検討が行われ,更にこの検討を踏まえ,昭和54年2月の政府間会議の場で検討されることとなつている。


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