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4-3 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化

 我が国は世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界に向けた国際社会の核軍縮・不拡散の取組を引き続き主導していかなければなりません。核兵器不拡散条約(NPT)上、核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用が三本柱となっています。

① 国際核不拡散体制を維持・強化する議論に積極的に参加する。
② 核不拡散への取組のための基盤強化のため、これに従事する有能な人材の育成に努める。
③ 「核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す趣旨で制定された国際約束・規範の遵守が、原子力利用による利益を享受するための大前提」とする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取り組む。


(1) 国際的な不拡散体制の礎石としての核兵器不拡散条約(NPT)

 NPTは、米国、ロシア、英国、フランス及び中国を核兵器国と定め、これらの核兵器国には核不拡散に加え誠実に核軍縮交渉を行う義務を課す一方、非核兵器国には原子力の平和利用の権利を認めて、IAEAの保障措置を受託する義務を課すもので、国際的な核軍縮・核不拡散を実現し、国際安全保障を確保するための最も重要な基礎となる普遍性の高い条約として位置付けられています。我が国は同条約を1976年6月に批准し、2019年3月時点の同条約の締約国数は191か国です(国連加盟国では、インド、パキスタン、イスラエル及び南スーダンが未加入)[30]
 NPT運用検討会議は、条約の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保することを目的として、5年に1度開催される国際会議です。NPT運用検討会議では、条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきました。近年、NPT体制は深刻な課題に直面しています。こうした中、現在、条約発効50周年となる2020年のNPT運用検討会議に向けた取組がますます重要となっています。2018年4月~5月に行われた2020年NPT運用検討会議第2回準備委員会には河野外務大臣が出席し、核軍縮をとりまく厳しい安全保障環境の中、重要な成果を上げてきたNPT体制の維持・強化が引き続き日本の取組の中心であることを強調するとともに、「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の提言として、透明性、検証や対話型討論を紹介し、国際社会の具体的な行動を呼びかけました。[26]


(2)核軍縮に向けた取組

① 核軍縮の推進に向けた我が国の取組
 我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するため、軍縮・不拡散外交を積極的に行っています。1999年以降、国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し、幅広い国々の支持を得て採択されてきています。また、「核不拡散・核軍縮に関する東京フォーラム」(1998-1999)やオーストラリア政府とともに「核不拡散・核軍縮に関する国際委員会(ICNND20)」(2009-2011)を立ち上げ、現実的な報告書を国際社会に示してきました。また、2017年に我が国は、核軍縮に向けて様々なアプローチを有する国々の信頼関係を再構築し、核軍縮の実質的な進展に資する提案を得ることを目的として、「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」を立ち上げました。2017年11月に広島で、2018年3月に東京で会合が開催され、提言がまとめられました。2018年11月には長崎で第3回会合が開催され、同年3月の提言を踏まえて、核兵器の廃絶に向けた道筋において解決すべき、軍縮と安全保障の関係に関する困難な問題等について議論が行われました[31]。また、2010年9月に我が国とオーストラリアが中心となって立ち上げた「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI21)」を通じて、核兵器国と非核兵器国の橋渡し役となることを目指した活動を行ってきています。最近では、NPDIとして、2020年NPT運用検討会議第2回準備委員会に、「透明性」に関する作業文書など合計4本の作業文書を提出しました。また、同準備委員会において、透明性に関するサイドイベントを開催し、国際社会にNPTの履行状況報告についての具体的な行動を呼びかけました。

② 包括的核実験禁止条約(CTBT22
 CTBTは、全ての核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を禁止するもので、核軍縮・不拡散を進める上で極めて重要な条約であり、我が国は、1997年に批准しました。2019年2月末時点で、署名国は184か国、批准国は168か国ですが、CTBTの発効に必要な特定の44か国のうち、批准は36か国にとどまっており、条約は発効していません[32]。未批准の発効要件国は、インド、パキスタン、北朝鮮、中国、エジプト、イラン、イスラエル及び米国です。我が国は、残り8か国の発効要件国の批准を含むCTBTの発効を重視しています。我が国は、発効促進会議、CTBTフレンズ外相会合、賢人グループ(GEM23)による取組への積極的な関与及び支援に加え、二国間協議を通じて未批准国への働きかけに積極的に取り組んでいます。2018年9月にニューヨークの国連本部で開催された第9回CTBTフレンズ外相会合を河野外務大臣がペイン豪州外務大臣とともに共同議長として主催し、約30か国の外相が参加するなどCTBTの発効に向けた幅広い国のハイレベルのコミットメントを確認しました[33]
 また、検証体制については、我が国は、国内に国際監視制度(IMS24)の10か所の監視施設及び実験施設を維持・運営しているほか(図 4-7)、世界各国の将来のIMSステーションオペレーター(観測点の運営者)の能力開発支援や包括的核実験禁止条約機関(CTBTO¥25)への検証体制関連分野への任意拠出の提供を通じて、その強化に貢献しています[34]


     

図 4-7 日本国内の国際監視施設設置ポイント

(出典)外務省「CTBT国内運用体制の概要 日本国内の国際監視施設設置ポイント」 26


③ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(「カットオフ条約」(FMCT))
 1993年9月にクリントン米大統領(当時)が提案したFMCTは、兵器用の核分裂性物質(兵器用高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産を禁止することで、新たな核兵器保有国の出現を防ぎ、かつ核兵器国における核兵器の生産を制限するもので、核軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有します。
 これまで、条約交渉を開始するための議論がジュネーブ軍縮会議(CD27)においてなされてきているものの、現在に至るまで実質的な交渉は開始されていません。このため2016年国連総会決議(A/RES/71/259)によって、国連事務総長の下にFMCTに関するハイレベル専門家準備グループを設置することが決定されました。同準備グループは、将来のFMCTの交渉に資するよう、条約の実質的な要素について議論し、勧告を作成してきました。2018年5月28日~6月8日には、ジュネーブにおいて第2回目となるハイレベル専門家準備グループ会合が開催されました[35]

④ 核兵器禁止条約
 2010年に米露間で新たな戦略兵器削減条約が結ばれて以降、更なる削減に向けた動きがなく、核軍縮に向けた動きが停滞する中で、2013年3月にノルウェー・オスロにて「核兵器の人道的影響に関する会議」が立ち上げられました。2014年12月にウィーンで開催された、その第3回会議では、非同盟運動(NAM28)諸国を中心に、核兵器の禁止に向けたプロセスの開始を求める意見が出された一方、核兵器国である米英及び北大西洋条約機構(NATO29)諸国、オーストラリア、韓国等からは、現実的かつ実践的アプローチに基づく、ステップバイステップによる核軍縮を支持する立場が示されました。このような中で、2016年10月の国連総会において、多国間の核兵器撤廃交渉を2017年から開始する決議案が賛成多数で可決され、2017年7月に122か国・地域の賛成多数により「核兵器禁止条約」が採択されました。なお、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN30)は核兵器禁止条約の採択の実現に貢献したとして、2017年のノーベル平和賞が授与されました。河野外務大臣はICANのノーベル平和賞受賞について、ICANが推進した核兵器禁止条約は日本政府のアプローチとは異なるものの、核廃絶というゴールは共有しており、今回の受賞を契機に、国際社会で核軍縮・不拡散に向けた認識や機運が高まることは喜ばしいとコメントしています。また、我が国が直面する安全保障上の脅威に適切に対処しながら、現実的な核軍縮を地道に前進させる道筋を追求していく必要性を指摘しつつ、核軍縮の進め方を巡る国際社会の立場の違いにも言及し、核兵器国と非核兵器国、安全保障環境の異なる非核兵器国の間の信頼関係を再構築し、核兵器国も巻き込む形で現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく考えを表明しました[36]

(3)核不拡散に向けた取組

 国際的な核軍縮や核不拡散に関する取組は、NPT等の国家間の条約を中心に、それを担保するためのIAEAとの協定及び、二国間原子力協定並びに原子力関係の資機材・技術の輸出管理体制等の国際的枠組みの下で実施されています。

① 原子力供給国グループ(NSG)
 1974年のインドの核実験を契機として、原子力関連の資機材を供給する能力のある国の間で原子力供給国グループ(NSG31)が設立され、2018年7月時点で我が国を含む48か国がNSGに参加しています[37]。NSG参加国は、1978年に、核物質や原子力活動に使用するために設計又は製造された品目及び関連技術の輸出条件を定めた「NSGガイドライン・パート1」32を選定し、これに基づいた輸出管理を行っています。さらに、その後策定された「NSGガイドライン・パート2」33は、通常の産業等に用いられる一方で、原子力活動にも使用し得る資機材(汎用品)及び関連技術も輸出管理の対象としています。
 2018年6月14、15日の両日には、ラトビア・ユールマラにおいてNSG第28回総会が開催されました。総会では、世界的な安全保障環境の変化や原子力関連産業の急速な進展にペースを合わせてNSGガイドラインを改訂することの重要性が再確認されています[38]。      

② 北朝鮮の核開発問題
 北朝鮮は、累次の国連安保理決議に従って、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での廃棄は行っておらず、北朝鮮の核・ミサイル能力に本質的な変化は見られません。
 金正恩国務委員長は2018年1月の「新年の辞」において、南北対話の必要性に言及する一方、核弾頭と弾道ミサイルを大量生産し、実戦配備に拍車をかけていくことを表明しました。また、4月の朝鮮労働党中央委員会第7期第3回全員会議において、北朝鮮は、核実験及びICBM試験発射の中止、核実験場の廃棄等を発表しました。そして、同月27日の南北首脳会談後で発出された「朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための板門店宣言文」においては、南北として、完全な非核化を通じ、核のない朝鮮半島を実現するという共通の目標を確認しました。さらに、5月24日、北朝鮮は豊渓里(プンゲリ)の核実験場を爆破しました。6月12日にはシンガポールで史上初の米朝首脳会談が開催され、米朝首脳共同声明が発出され、金正恩国務委員長がトランプ大統領に対して、朝鮮半島の「完全な非核化」について、自ら署名した文書の形で直接約束をしました。
 その後、9月19日の南北首脳会談において発出された「9月平壌共同宣言」において、北朝鮮は、まず、東倉里(トンチャンリ)のエンジン試験場・ミサイル発射台を、関係国の専門家らの立会いの下、恒久的に廃棄し、米国が相応の措置をとれば、寧辺(ヨンビョン)の核施設の恒久的な廃棄のような追加措置をとる用意がある旨を表明しました。また、南北は、朝鮮半島の完全な非核化を推進していく過程で緊密に協力していくこととしました。
 2019年2月27日及び28日には、ベトナム・ハノイで第2回米朝首脳会談が開催されたものの、米朝間の合意には至りませんでした。トランプ大統領は、同首脳会談について、金正恩国務委員長と建設的な時間を過ごしたとしつつ、北朝鮮側は米国が望んでいた非核化の大部分を行う用意があったが、そのために完全な制裁解除に応じることはできなかった旨述べました。その後2019年6月、トランプ大統領による訪韓の機会に、米朝首脳が板門店で面会し、実務レベルで対話を進めることで合意しました。
 引き続き、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄に向け、国際社会が一致結束して、安保理決議を完全に履行することが重要です。      

③ イランの核開発問題
 イランの核開発問題は、国際核不拡散体制への重大な挑戦となっていましたが、2015年7月に、EU3+3(英国、フランス、ドイツ、米国、中国、ロシア及びEU)とイランとの間で「包括的共同作業計画(JCPOA34)」が合意され、JCPOAをエンドースする安保理決議第2231号が採択されました。JCPOAは、イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保し、また、これまでに課された制裁を解除していく手順を詳細に明記したものです[39]
 IAEA事務局長が2015年12月にイランの核計画の軍事的側面に関する検証作業結果をまとめた最終評価報告書を公表したこと、IAEAが2016年1月に、イランがJCPOAで約束した一部の措置を履行したことを検認したことを受け、米及びEUは核関連の対イラン制裁を停止・終了し、過去の関連する安保理決議によって課された制裁の一部が終了しました。ただし、安保理決議第2231号に基づき、イランの核活動やミサイル等に関連する移転活動には引き続き制約が課されています[40]
 一方で、米国のトランプ大統領は、2018年5月8日に、JCPOAから離脱し、制裁措置の再適用に向けた作業を開始すると発表、同年8月及び11月に同制裁措置を再適用しました。我が国は、国際不拡散体制の強化と中東の安定に資するJCPOAを支持しており、今後もJCPOAの維持に向け、関係国と緊密に協議を続けていく方針です[41]

④ 核不拡散の強化に向けた新たな動き
 2006年9月のIAEA第50回記念総会の際に、核燃料供給保証35に関する特別イベントが開催され、我が国の「IAEA燃料供給登録システム」を含め、様々な提案がなされました。
 その後、ロシアが主導するアンガルスクの国際ウラン濃縮センター(IUEC36)については、ロシアの国営企業ロスアトムが2010年3月にIAEAと備蓄の構築に関する協定を交わして、2011年2月より燃料供給保証として120tのLEU備蓄の利用が可能となりました。
 また、米国のNGOである核脅威イニシアティブ(NTI37)によるLEU備蓄に関する提案については、2015年8月に、カザフスタンにLEUの核燃料バンクを設置し操業することについて、同国とIAEAが協定に署名し、同バンクは2017年8月に開所し[42]、IAEAは2018年11月、同バンクの操業に向けて、カザフスタン国営原子力企業のカザトムプロム社及び仏オラノ社の2社との間で、LEU購入契約を締結しています[43]



  1. International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament
  2. Non-proliferation and Disarmament Initiative
  3. CTBT: Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
  4. Group of Eminent Persons
  5. International Monitoring System
  6. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization
  7. http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/ctbt/pdfs/kanshi_point.pdf
  8. Conference on Disarmament
  9. Non-Aligned Movement
  10. North Atlantic Treaty Organization
  11. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
  12. Nuclear Suppliers Group
  13. NSGガイドライン・パート1の主な対象品目は、①核物質、②原子炉とその付属装置、③重水、原子炉級黒鉛等、④ウラン濃縮、再処理、燃料加工、重水製造、転換等に係るプラントとその関連資機材です。
  14. SGガイドライン・パート2の主な対象品目は、①産業用機械(数値制御装置、測定装置等)、②材料(アルミニウム合金、ベリリウム等)、③ウラン同位元素分離装置及び部品、④重水製造プラント関連装置、⑤核爆発装置開発のための試験及び計測装置、⑥核爆発装置用部品です。
  15. Joint Comprehensive Plan of Action
  16. 供給保証は、政治的な理由による核燃料の供給途絶を回避するものであり、そのメカニズムとしては、契約等に基づいて仮想的な備蓄や加工サービスを提供すること、又は核燃料の現物(天然ウランから燃料集合体まで)を備蓄すること等が考えられます。
  17. International Uranium Enrichment Center
  18. Nuclear Threat Initiative



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