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3-2 環境社会や安全に関する配慮等

 東電福島第一原発事故後も、国際社会においては、多くの原子力利用国が原子力を継続的に利用し、新規導入を検討する国もあります。我が国としても、東電福島第一原発事故の教訓を踏まえ、高い品質を持つ原子力技術等を諸外国に提供することを通じて、国際的な原子力利用に貢献していく必要があります。我が国の原子力産業が国際展開する上で、国や原子力関係事業者等は、国際ルールに従いつつ、厳格かつ適切に行うことが必要です。


(1) 原子力施設主要資機材の輸出等における環境社会や安全に関する配慮

 我が国の原子炉施設において使用される主要資機材の輸出等を行う際に、公的信用付与実施機関((株)日本貿易保険(NEXI32)や(株)国際協力銀行(JBIC)33)が公的信用(貿易保険、融資等)を付与する場合には、「OECD環境及び社会への影響に関するコモンアプローチ」(2001年)34遵守の一環として、NEXI及びJBIC は、対象となるプロジェクトについて、環境や地域社会に与える影響35を回避又は最小化し、受け入れることができないような影響をもたらすことがないよう、プロジェクト実施者によって適切な配慮がなされているかについて確認を行う36こととしています。
 これに加えて、NEXI及びJBICは、2017年12月、地域住民を含むステークホルダーに対する原子力プロジェクトの潜在的影響の大きさに鑑み、住民への情報公開や住民参加プロセスが適切に確保されていることが重要であるとの国際的な認識等を踏まえ、公的信用を付与するか否かを決定するに際して、対象となるプロジェクトの実施者が情報公開や住民参加への配慮を適切に行っているかを確認するための指針37を策定し、2018年4月から指針の運用を開始しています。
 また、安全に関しては、同様に「OECD環境及び社会への影響に関するコモンアプローチ」遵守の一環として、NEXI及びJBICの求めに応じて、国が、輸出相手国において安全確保等に係る国際的取決めが遵守されているか、国内制度が整備されているか等について事実関係の確認を行い、NEXI及びJBICに対し、国は情報提供を行う38こととしています[45]



  1. Nippon Export and Investment Insurance
  2. Japan Bank for International Cooperation
  3. 途上国等へのインフラ投資において環境や社会への影響に配慮すべきとの問題意識から、輸出国が公的信用付与を行うに当たっては、事前に環境や社会に与える潜在的影響について評価することを求めるもので、OECD加盟国に対して道義的義務が課されています。なお、これまでに2003年、2005年、2007年、2012年、2016年に改定され、2012年の改定では、参照すべき国際基準として、原子力の安全に関する条約及びIAEA基準が例示されました。
  4. 環境や地域社会に与える影響としては、大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、生態系及び生物相等を通じた人間の健康と安全への影響及び自然環境への影響、人権の尊重を含む社会的関心事項(非自発的住民移転、先住民族、文化遺産、景観、労働環境、地域社会の衛生・安全・保安等)、越境又は地球規模の環境問題への影響が含まれます。
  5. NEXIは「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン」、JBICは「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」に即して確認を行います。
  6. NEXIは「貿易保険における原子力プロジェクトにかかる情報公開配慮のための指針」、JBICは「原子力プロジェクトにかかる情報公開配慮確認のための指針」を策定しました。
  7. 国は、「原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認の実施に関する要綱」(2015年10月6日原子力関係閣僚会議)に即して確認を行います。


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