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委員会の動き 定例及び臨時会議 第42回(定例) 〔日時〕1994年11月1日(火)10:30〜〔議題〕 (1)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(諮問) (2)九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第41回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(諮問) 平成6年10月24日付け6資庁第9918号をもって、通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料1) 注)本件は、4号炉に1号、2号、3号及び4号炉共用の洗浄排水処理系を設置するものである。
(3)九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) 平成6年10月24日付け6資庁第9919号をもって、通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料2) 注)本件は、1号炉に1号及び2号炉共用の洗浄排水高濃縮装置を設置するものである。
第43回(定例) 〔日時〕1994年11月8日(火)10:30〜〔議題〕 (1)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問) (2)日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設の変更)について(諮問) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第42回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問) 平成6年11月2日付け6安(原規)第9号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料3) 注)本件は、重水臨界実験装置においては、未臨界度測定実験の実験範囲の拡大のため、原子炉本体及び計測制御系統施設の一部を改造を行うものであり、高速実験炉原子炉施設においては、照射性能の向上のため、原子炉本体、原子炉冷却系統施設及び計測制御系統施設の構造及び設備を変更し、熱出力は140MWに上昇させるものである。
(3)日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設の変更)について(諮問) 平成6年11月1日付け6安(原規)第242号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料4) 注)本件は、日本原子力研究所大洗研究所JMTR原子炉施設において、OGL-1(大洗ガスループ1号)を撤去するものである。
第44回(定例) 〔日時〕1994年11月22日(火)10:30〜〔議題〕 (1)平成6年版原子力白書について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第43回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)平成6年版原子力白書について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ審議した結果、原案どおり平成6年版原子力白書を決定した。(決定1) 第45回(臨時) 〔日時〕1994年11月25日(金)10:30〜〔議題〕 (1)平成6年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第44回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)平成6年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ審議した結果、E. P. ベリホフ ロシア科学アカデミー副総裁兼クルチャトフ原子力研究所長及びN. S. チェベレフ ロシア原子力省核物理・核融合基礎研究局次長の招へいを決定した。(決定2) 第46回(定例) 〔日時〕1994年11月29日(火)10:30〜〔議題〕 (1)日本原子力研究所東海研究所における廃棄物埋設事業の許可について(一部補正) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第45回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)日本原子力研究所東海研究所における廃棄物埋設事業の許可について(一部補正) 平成6年11月21日付け6安(廃規)第5号をもって、内閣総理大臣から通知のあった標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料5) 注)本件は、平成6年7月19日付け5安第493号をもって、諮問を受けた標記申請について、申請書の本文及び添付書類の記述の適正化を図るため、一部補正を行うものである。
資料1 九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(諮問) 6資庁第9918号
平成6年10月24日
原子力委員会委員長 殿通商産業大臣
九州電力株式会社代表取締役社長大野 茂から平成6年8月5日付け総文第138号(平成6年10月5日付け総文第219号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について、貴委員会の意見を求める。 (別紙)
1.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項第1号(平和利用)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 本件申請に係る変更は、4号炉に1号、2号、3号及び4号炉共用の洗浄排水処理系を設置するものであり、これによって原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、4号炉に1号、2号、3号及び4号炉共用の洗浄排水処理系を設置するものであり、これが、我が国の原子力開発及び利用の計画的遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更は、4号炉に1号、2号、3号及び4号炉共用の洗浄排水処理系を設置するものであり、本工事に必要とされる資金は、自己資金、社債、開銀資金及び一般借入金により調達される計画であり、申請者にはその総合的基礎があるものと認められる。 資料2 九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) 6資庁第9919号
平成6年10月24日
原子力委員会委員長 殿 通商産業大臣
九州電力株式会社代表取締役社長大野茂から平成6年8月5日付け総文第139号(平成6年10月5日付け総文第220号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について、貴委員会の意見を求める。 (別紙)
1.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項第1号(平和利用)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 本件申請に係る変更は、1号炉に1号及び2号炉共用の洗浄排水高濃縮装置を設置するものであり、これによって原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、1号炉に1号及び2号炉共用の洗浄排水高濃縮装置を設置するものであり、これが、我が国の原子力開発及び利用の計画的遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更は、1号炉に1号及び2号炉共用の洗浄排水高濃縮装置を設置するものであり、本工事に必要とされる資金は、自己資金及び一般借入金により調達される計画であり、申請者にはその総合的基礎があるものと認められる。 資料3 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更
(重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問) 6安(原規)第9号
平成6年11月2日
原子力委員会委員長 殿 内閣総理大臣
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、動力炉・核燃料開発事業団理事長石渡鷹雄から平成6年1月27日付け5動燃(安)711(平成6年10月3日付け6動燃(安)718で一部補正)をもって、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求める。 (別紙)
1.法第24条第1項第1号(平和利用)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 本件申請に係る変更は、重水臨界実験装置においては、未臨界度測定実験の実験範囲の拡大のため、原子炉本体及び計測制御系統施設の一部改造を行うものであり、高速実験炉原子炉施設においては、照射性能の向上のため、原子炉本体、原子炉冷却系統施設及び計測制御系統施設の構造及び設備を変更し、熱出力は140MWに上昇させるものである。これらにより原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、重水臨界実験装置においては、未臨界度測定実験の実験範囲の拡大のため、原子炉本体及び計測制御系統施設の一部改造を行うものであり、高速実験炉原子炉施設においては、照射性能の向上のため、原子炉本体、原子炉冷却系統施設及び計測制御系統施設の構造及び設備を変更し、熱出力は140MWに上昇させるものである。これらが我が国の原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更に必要とされる資金は、申請者が動力炉・核燃料開発事業団法に基づく政府出資金をもって調達する計画になっており、本件申請に係る変更を実施するために必要な経理的基礎があるものと認められる。 資料4 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更
(JMTR原子炉施設の変更)について(諮問) 6安(原規)第242号
平成6年11月1日
原子力委員会委員長 殿 内閣総理大臣
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、日本原子力研究所理事長下邨昭三から平成6年9月8日付け6原研05第49号をもって、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求める。 (別紙)
1.法第24条第1項第1号(平和利用)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 本件申請に係る変更は、日本原子力研究所大洗研究所JMTR原子炉施設において、OGL-1(大洗ガスループ1号)を撤去するものであり、これにより原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、日本原子力研究所大洗研究所JMTR原子炉施設において、OGL-1(大洗ガスループ1号)は、所期の目的を達成したので撤去するものである。したがって、これにより我が国の原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基盤に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更に必要とされる資金は、申請者が日本原子力研究所法に基づく政府出資金及び民間出資金をもって調達する計画になっており、本件申請に係る変更を実施するために必要な経理的基礎があるものと認められる。 資料5 日本原子力研究所東海研究所における
廃棄物埋設事業の許可について(一部補正) 6安(廃規)第5号
平成6年11月21日
原子力委員会委員長 殿 内閣総理大臣
平成6年7月19日付け5安第493号をもって諮問した標記の件に関し、日本原子力研究所理事長下邨昭三から平成6年11月16日付け6原研05第61号をもって別添のとおり申請書の一部補正がありましたので通知します。 |
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