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委員会の動き 定例及び臨時会議 第39回(臨時) 〔日時〕1994年10月7日(金)10:30~〔議題〕 (1)特許法等の一部を改正する法律案について (2)原子力委員会専門委員の変更について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第38回原子力委員会臨時会議議事録」が了承れた。 (2)特許法等の一部を改正する法律案について 標記の件について、科学技術庁から資料に基づき、今回の特許法の改正のうち、不特許事由から原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明を削除する点に関し、報告があった。(資料1) (3)原子力委員会専門委員の変更について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料2) 第40回(臨時) 〔日時〕1994年10月14日(金)10:30~〔議題〕 (1)伊原委員の海外出張報告について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第39回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)伊原委員の海外出張報告について 伊原委員及び事務局から資料に基づき、伊原委員の1994年10月1日(土)から10月13日(木)までの13日間にわたるフランス、英国及びドイツへの海外出張(ENC'94への出席並びにラザフォード・アップルトン研究所及びドイツ・エレクトリック・シンクロトロン財団の視察)に関し報告があった。(資料3) 第41回(臨時) 〔日時〕1994年10月21日(金)10:30~〔議題〕 (1)原子力委員会原子力国際問題等懇談会の構成員の変更について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第40回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)原子力委員会原子力国際問題等懇談会の構成員の変更について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料4) 資料1 特許法等の一部を改正する法律案について
平成6年10月6日
原子力局
1.法改正の背景 ガット・ウルグアイラウンドについては、本年4月に合意文書の署名が行われ、早ければ来年1月1日から発効することとなっている。これらの合意文書のうち、知的所有権の貿易に関連する側面に関する協定(以下、「TRIP協定」という。)においては、締約国が最低限確保すべき知的所有権の保護水準等が定められており、本協定を遵守するため、我が国の工業所有権制度の改正が必要である。なお、今回の改正に関し、工業所有権審議会(会長:井上武久 大阪中小企業投資育成(株)取締役)において審議が行われ、本年9月に答申を得ている。 2.法改正の概要(原子力関係部分) 今回の特許法改正のうち、原子力に関する事項は以下のとおり。 (1)不特許事由から原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明を削除。 ①TRIP協定第27条では、「特許は、新規性、進歩性及び産業上利用可能性を満たす場合は、物、方法を問わず、全技術分野の全ての発明に対して付与され得なければならない」と規定。ただし、人間の生命又は健康の保護等公序良俗を守ることを目的とする場合等について特許対象からの除外が認められている。 ②原子核変換物質に関する不特許事由は、昭和34年の特許法全面改正以来、国内の原子力産業における技術水準に鑑み規定。なお、我が国の原子力産業の技術水準は、今や国際的にも遜色ないレベルに達しつつあり、産業保護の観点から現行の不特許事由を維持する理由は乏しい(工業所有権審議会答申より)。
(2)経過措置 原子核変換物質に関する発明を不特許事由から除外することに伴い、以下の趣旨の経過措置が附則に規定(これらの経過措置の内容に関しては、TRIP協定でも規定)。 ①原子核変換物質に関する発明について、法律の施行日から6か月以内に限り、当該発明を特許請求の範囲に記載することを目的とした補正の機会を認める。 ②上記経過措置を認めるに当たり、法律の公布の日前に特許発明の実施又はその準備をしていた者は通常実施権を有することとする。 資料2 原子力委員会専門委員の変更について
1994年10月7日(金)
原子力委員会
以上
資料3 伊原原子力委員の海外出張報告について
平成6年10月14日
原子力調査室
1.全体日程
2.ENC'94 伊原委員はENC'94に参加し、「日本の核燃料サイクル政策」との題で講演を行い、新長期計画の概要、特にその中でも我が国のプルトニウム利用政策が平和利用に徹したものであり、余剰のプルトニウムを持たず、利用計画の透明性の向上を図っていくとの説明を行った。 また、リヨン郊外にあるFBFC社PWR燃料製造施設及びNERSA社のスーパーフェニックスを視察した。 3.ラザフォード・アップルトン研究所視察 ラザフォード・アップルトン研究所では、所長他から研究所全体の説明を受けた後に、理化学研究所との間で協力が行われているミュオン科学研究装置等の見学を行った。 4.ドイツ・エレクトリック・シンクロトロン財団視察 ドイツ・エレクトリック・シンクロトロン財団では、研究所全体の説明を受けた後に、シンクロトロン放射光施設及び素粒子電子蓄積リングの見学を行った。 資料4 原子力委員会原子力国際問題等懇談会の
構成員の変更について 1994年10月21日(金)
原子力委員会
以上
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