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委員会の動き 定例及び臨時会議 第30回(臨時) 〔日時〕1994年8月12日(金)10:30〜〔議題〕 (1)日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (2)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (3)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (4)原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (5)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (6)原子力委員会専門委員の変更について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第29回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 平成6年4月19日付け5安(核規)第742号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料1) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(3)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 平成6年4月19日付け5安(核規)第743号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料2) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(4)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 平成6年4月19日付け5安(核規)第744号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料3) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるものである。
(5)原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 平成6年4月19日付け5安(核規)第748号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料4) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(6)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 平成6年4月19日付け5安(核規)第749号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料5) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(7)原子力委員会専門委員の変更について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料6) 第31回(定例) 〔日時〕1994年8月30日(火)10:30〜〔議題〕 (1)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(NSRR原子炉施設の変更)について(答申) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第30回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(NSRR原子炉施設の変更)について(答申) 平成6年3月10日付け5安(原規)第345号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料7) 注)本件は、試験燃料として照射済プルトニウム−ウラン混合酸化物燃料及び未照射ウラン水素化ジルコニウム燃料を追加するものである。
資料1 日本ニユクリア・フユエル株式会社における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 6原委第64号
平成6年8月12日
内閣総理大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年4月19日付け5安(核規)第742号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料2 日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 6原委第65号
平成6年8月12日
内閣総理大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年4月19日付け5安(核規)第743号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料3 三菱原子燃料株式会社東海製作所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 6原委第66号
平成6年8月12日
内閣総理大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年4月19日付け5安(核規)第744号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料4 原子燃料工業株式会社東海製造所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 6原委第67号
平成6年8月12日
内閣総理大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年4月19日付け5安(核規)第748号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料5 原子燃料工業株式会社熊取製造所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 6原委第68号
平成6年8月12日
内閣総理大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年4月19日付け5安(核規)第749号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料6 原子力委員会専門委員の変更について
1994年8月12日(金)
原子力委員会
以上
資料7 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(NSRR原子炉施設の変更)について(答申) 6原委第55号
平成6年8月30日
内閣総理大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年3月10日付け5安(原規)第345号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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