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委員会の動き 定例及び臨時会議 第25回(定例) 〔日時〕1994年7月5日(火)11:10〜〔議題〕 (1)委員長代理の指名について 〔審議事項〕 (1)委員長代理の指名について 田中委員長から原子力委員会委員長就任の挨拶があり、引き続いて、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第4条第3項の規定に基づき、原子力委員会委員長代理に大山委員を指名し、さらに大山委員長代理の海外出張等による不在の際の委員長代理には、伊原委員を指名した。 第26回(臨時) 〔日時〕1994年7月8日(金)10:30〜〔議題〕 (1)日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) (2)原子力委員会専門委員の変更について (3)林委員の海外出張報告について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第24回原子力委員会臨時会議議事録」及び「第25回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 平成6年4月21日付け5資庁第8137号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。(資料1) 注)本件は、洗濯廃液処理系設備及びシャワードレン処理系設備の共用化並びに使用済樹脂貯蔵タンクの増設及び復水脱塩装置使用済樹脂タンクの新設を行うものである。
(3)原子力委員会専門委員の変更について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料2) (4)林委員の海外出張報告について 林委員及び事務局から資料に基づき、林委員の1994年6月11日(土)から6月25日(土)までの15日間の、米国及びカナダヘの海外出張(高レベル事業推進準備会の紹介、同準備会の事業に対する協力の要請並びに高レベル放射性廃棄物の処分対策にかかわる海外の関連機関の実情調査及び施設の視察)に関し報告があった。(資料3) 第27回(臨時) 〔日時〕1994年7月19日(火)14:00〜〔議題〕 (1)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(答申) (2)田畑委員の海外出張報告について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第26回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(答申) 平成6年4月21日付け5資庁第14309号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。(資料4) 注)本件は、新型制御棒の採用、洗濯廃液系の共用化及び使用済燃料輸送容器保管建屋の設置を行うものである。
(3)田畑委員の海外出張報告について 田畑委員及び事務局から資料に基づき、田畑委員の1994年6月25日(土)から7月8日(金)までの14日間の、ロシア、ドイツ及びフランスヘの海外出張(ロシア原子力学会第5回科学技術国際会議「原子力と産業」(NP-94)への出席等)に関し報告があった。(資料5) 第28回(定例) 〔日時〕1994年7月26日(火)10:30〜〔議題〕 (1)武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更(核燃料物質の貯蔵施設の変更)について(答申) (2)日本原子力研究所東海研究所における廃棄物埋設事業の許可について(諮問) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第27回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更(核燃料物質の貯蔵施設の変更)について(答申) 平成6年3月4日付け5安(原規)第322号をもって諮問のあった標記の件に関し、武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の現状を踏まえ、変更の理由も含めて科学技術庁から説明があり、審議した結果、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料6) 注)本件は、使用済燃料を貯蔵するための使用済燃料貯蔵設備を設置するものである。
(3)日本原子力研究所東海研究所における廃棄物埋設事業の許可について(諮問) 平成6年7月19日付け5安第493号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料7) 注)本件は、日本原子力研究所東海研究所JPDRの解体に伴って発生するコンクリートについて、廃棄物埋設を行うものである。
第29回(臨時) 〔日時〕1994年7月29日(金)10:30〜〔議題〕 (1)原子力委員会参与の再任について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第28回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)原子力委員会参与の再任について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料8) 資料1 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更
(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申) 6原委第61号
平成6年7月8日
通商産業大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年4月21日付け5資庁第8137号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料2 原子力委員会専門委員の変更について
1994年7月8日(金)
原子力委員会 1.原子力委員会核融合会議の構成員のうち、石田寛人を岡崎俊雄に変更する。 2.原子力委員会再処理推進懇談会の構成員のうち、石田寛人を岡崎俊雄に、林康夫を白川進に変更する。 3.原子力委員会ウラン濃縮懇談会の構成員のうち、石田寛人を岡崎俊雄に、林康夫を白川進に変更する。 4.原子力委員会高速増殖炉開発計画専門部会の構成員のうち、石田寛人を岡崎俊雄に変更する。 5.原子力委員会放射線利用専門部会の構成員のうち、岡崎俊雄を興直孝に、工藤尚武を落合俊雄に変更する。 6.原子力委員会専門委員 鈴木治夫を木阪崇司に、白尾隆行を永野博に、木阪崇司を山元孝二に、平林好隆を荒井行雄に、小中元秀を上原哲に変更する。また、各専門委員の調査審議事項は次のとおりとする。 木阪 崇司 原子力損害賠償制度に関する事項 永野 博 核不拡散問題及び原子力国際協力に関する事項 山元 孝二 高速増殖炉及び新型転換炉の開発に係る事項 荒井 行雄 核融合及び放射線利用に関する事項 上原 哲 原子力船の開発に係る事項 7.上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
資料3 林委員の海外出張報告について
平成6年7月8日
1.出張先 米国、カナダ 2.出張の期間 15日間(1994年6月11日(土)〜6月25日(土)まで) 3.目的 (1)高レベル事業推進準備会(SHP)の紹介と協力の要請 (2)高レベル放射性廃棄物の処分対策にかかわる海外の関連機関の実情調査及び施設の視察 4.日程
NRC:原子力規制委員会(米) AECB:原子力規制庁(カナダ) AECL:カナダ原子力公社(カナダ) 資料4 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(答申) 6原委第62号
平成6年7月19日
通商産業大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年4月21日付け5資庁第14309号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料5 田畑原子力委員の海外出張報告について
平成6年7月19日
1.目的 原子力学会第5回科学技術国際会議「原子力と産業」(NP-94)に出席するとともに、講演(招待講演)を行う。 2.出張者 田畑委員 随行 原子力調査室 西山調査員 3.日程
6日27日から7月1日までロシア連邦オブニンスクで開催された原子力学会第5回科学技術国際会議「原子力と産業」(NP-94)に出席、30日には「日本における原子力研究、開発の現状と将来」と題する招待講演を行った。また、ドイツにおいて国立重イオン研究所(GSI)、フランスにおいて欧州大型放射光施設(ESRF)及び国立重イオン加速器研究所(GANIL)を視察した。 資料6 武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更
(核燃料物質の貯蔵施設の変更)について(答申) 6原委第31号
平成6年7月26日
内閣総理大臣殿 原子力委員会委員長
平成6年3月4日付け5安(原規)第322号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料7 日本原子力研究所東海研究所における
廃棄物埋設事業の許可について(諮問) 5安第493号
平成6年7月19日
原子力委員会委員長殿 内閣総理大臣
日本原子力研究所理事長 下邨昭三から平成5年10月7日付け5原研05第93号(平成6年5月16日付け6原研05第26号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第1項の規定に基づき別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第51条の3第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第51条の3第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求める。 (別紙) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の3第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準への適合について 1.計画的遂行 本件は、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成6年6月24日原子力委員会決定)に定める方針に沿っており、我が国の原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められる。 2.経理的基礎 本件の工事に必要とされる資金は、日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)第4条に基づく政府出資金により充当する計画であり、また、本申請に係る廃棄物埋設事業に要する資金についても政府出資金により充当する計画である。 以上のことから、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認められる。 資料8 原子力委員会参与の再任について
1994年7月29日(金)
原子力委員会
以上
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