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委員会の動き 定例及び臨時会議 第16回(定例) 〔日時〕1994年5月10日(火)10:30~〔議題〕 (1)委員長代理の指名について (2)日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) (3)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(諮問) (4)中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) (5)原子炉等規制法施行令の一部改正(ガラス固化体の核物質防護措置関係)について (6)原子力委員会専門委員の変更について 〔審議事項〕 (1)委員長代理の指名について 石田原子力局長から近江委員長の就任の報告があり、近江委員長が原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第4条第3項の規定に基づき、原子力委員会委員長代理に大山委員を指名し、さらに大山委員長代理の海外出張等による不在の際の委員長代理には、伊原委員を指名した旨の報告があった。 (2)議事録の確認 事務局作成の「第15回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (3)日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) 平成6年4月21日付け5資庁第8137号をもって、通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料1) 注)本件は、洗濯廃液処理系設備及びシャワードレン処理系設備の共用化並びに使用済樹脂貯蔵タンクの増設及び復水脱塩装置使用済樹脂タンクの新設を行うものである。
(4)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(諮問) 平成6年4月21日付け5資庁第14309号をもって、通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料2) 注)本件は、新型制御棒の採用、洗濯廃液系の共用化及び使用済燃料輸送容器保管建屋の設置を行うものである。
(5)中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) 平成6年4月21日付け6資庁第1237号をもって、通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料3) 注)本件は、1号炉及び2号炉共用のランドリ・ドレン系に新たに蒸発濃縮処理方式を追加採用するものである。
(6)原子炉等規制法施行令の一部改正(ガラス固化体の核物質防護措置関係)について 標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、 ・ガラス固化体の輸送に関しては、本政令改正の趣旨も踏まえ、適切に情報を公開すべきである。 等の意見が出され、審議した結果、了承された。(資料4) (7)原子力委員会専門委員の変更について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料5) 第17回(臨時) 〔日時〕1994年5月13日(金)10:30~〔議題〕 (1)大山委員長代理の海外出張報告について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第16回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)大山委員長代理の海外出張報告について 大山委員長代理及び事務局から資料に基づき、大山委員長代理の1994年4月30日(土)から5月8日(日)までの9日間の、オーストラリア及び中華人民共和国への海外出張(第9回環太平洋原子力会議への出席及び中華人民共和国の原子力関係者との意見交換)に関し報告があった。(資料6) 資料1 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更
(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問) 5資庁第8137号
平成6年4月21日
原子力委員会委員長殿通商産業大臣 日本原子力発電株式会社取締役社長飯田孝三から平成5年6月22日付け総文発第9号(平成5年10月22日付け総文発第21号及び平成6年4月15日付け総文発第3号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について、貴委員会の意見を求める。 (別紙) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 1.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項第1号(平和利用) 本件申請に係る変更は、洗濯廃液処理系設備及びシャワードレン処理系設備の共用化及び使用済樹脂貯蔵タンクの増設及び復水脱塩装置使用済樹脂タンクの新設であり、これによって原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、洗濯廃液処理系設備及びシャワードレン処理系設備の共用化及び使用済樹脂貯蔵タンクの増設及び復水脱塩装置使用済樹脂タンクの新設であり、これが、我が国の原子力開発及び利用の計画的遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更に必要とされる資金は、自己資金及び一般借入金により調達される計画であり、申請者にはその総合的経理能力等からみて、本件申請に係る変更を実施するために必要な経理的基礎があるものと認められる。 資料2 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更
(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(諮問) 5資庁第14309号
平成6年4月21日
原子力委員会委員長殿 通商産業大臣
東京電力株式会社取締役社長荒木 浩から平成5年12月14日付け原業発官5第245号(平成6年4月14日付け原業発官6第13号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について、貴委員会の意見を求める。 (別紙) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 1.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項第1号(平和利用) 本件申請に係る変更は、新型制御棒の採用、洗濯廃液系の共用化及び使用済燃料輸送容器保管建屋の設置であり、これによって原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、新型制御棒の採用、洗濯廃液系の共用化及び使用済燃料輸送容器保管建屋の設置であり、これが、我が国の原子力開発及び利用の計画的遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更に必要とされる資金は、自己資金及び一般借入金により調達される計画であり、申請者にはその総合的経理能力等からみて、本件申請に係る変更を実施するために必要な経理的基礎があるものと認められる。 資料3 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
6資庁第1237号
平成6年4月21日
原子力委員会委員長殿通商産業大臣
中国電力株式会社取締役社長多田公 ![]() (別紙) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 1.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項第1号(平和利用) 本件申請に係る変更は、1号炉及び2号炉共用のランドリ・ドレン系に新たに蒸発濃縮処理方式を追加採用するものであり、これによって原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、1号炉及び2号炉共用のランドリ・ドレン系に新たに蒸発濃縮処理方式を追加採用するものであり、これが、我が国の原子力開発及び利用の計画的遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更は、1号炉及び2号炉共用のランドリ・ドレン系に新たに蒸発濃縮処理方式を追加採用するものであり、本改造工事に必要とされる資金は、自己資金、社債及び借入金により調達される計画であり、申請者にはその総合的経理能力等からみて、本件申請に係る変更を実施するために必要な経理的基礎があるものと認められる。 資料4 原子炉等規制法施行令の一部改正(ガラス固化体の核物質防護措置関係)について
平成6年5月
原子力安全局保障措置課
1.背景 (1)高レベル放射性廃棄物(高レベル放射性廃液及びガラス固化体)の核物質防護措置については、従来核物質防護条約及び核物質防護に関するIAEAガイドライン(INFCIRC/225)においては、特段の規定がなされていなかった(これは、これらの国際ルール作成当時、廃液については再処理施設内に貯蔵されており、またガラス固化体は研究段階にあり、いずれも国際輸送されることは当分の間ないとの認識があったためである)。 一方、我が国においては、昭和63年に原子炉等規制法施行令上、核物質防護措置の対象物質を定める際、当時我が国にも実在していた高レベル放射性廃液について米国においては国内法で防護対象とされていたことにも鑑み、安全サイドの措置として、高レベル放射性廃棄物を(高レベル放射性廃液のみならず、当時核物質防護の国際的相場感が固まっていなかったガラス固化体をも含む形で)「防護対象特定核燃料物質」として位置づけることとした。 (2)しかしながら、フランスから我が国への返還ガラス固化体の輸送を今年度中に控え、昨年6月のIAEAでの同ガイドラインの見直しのための会合においては、ガラス固化体から核物質を抽出することは不可能に近いことから、核物質防護措置は特段必要ないとの認識で各国が一致するところであったため、昨年9月、IAEAはガラス固化体を念頭に置き、INFCIRC/225に以下の規定を新たに追加し、ガラス固化体に対する防護のあり方を明確にした。 §3.2.3.1(防護すべき核物質の防護レベルを規定する項に追加) ・・・いかなる原子力活動にも使用できず、かつ、環境への飛散が最小となるような形態であって、回収が実行不可能な核物質については、慣行による慎重な管理(注)に従って防護することができる。 (注)慣行による慎重な管理:
堅固な容器に保管する等、安全確保のためにとられる措置等で担保できる管理。 (3)このような背景を踏まえ、先般原子力委員会(平成6年3月11日)において、改訂されたIAEAガイドラインの規定に従い、ガラス固化体の核物質防護措置については、慣行による慎重な管理に従って防護するものとし、このための所要の法令整備を図る旨の決定が行われた。 2.改正の内容 (1)現行の原子炉等規制法施行令上の「防護対象特定核燃料物質の定義」(同令第1条の2)は以下のとおり。 ①プルトニウム(15g超) 高濃縮ウラン(15g超)、中濃縮ウラン(1kg超)、低濃縮ウラン(10kg以上)ウラン233(15g超) ②照射された前号に掲げる物質 ③照射された次に掲げる物質であって、照射直後の吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの 天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、低濃縮ウラン (2)今次施行令改正においては、上記原子力委員会決定を踏まえ、IAEAガイドラインの規定に従い、上記②及び③の物質から、「ガラス固化体に含まれる照射されたプルトニウム、ウラン等であって、その表面から1メートルの距離において吸収線量率が1グレイ毎時を超えるもの」を除くこととする。 (注)吸収線量率が1グレイ毎時以下のものについては、核物質防護条約及びIAEAガイドライン上、「未照射」の核物質とみなされ、防護対象とすべきこととされているため、施行令上も「防護対象特定核燃料物質」の位置づけを維持することとする。
資料5 原子力委員会専門委員の変更について
1994年5月10日(火)
原子力委員会
以上
資料6 大山原子力委員会委員長代理の海外出張報告について
平成6年5月13日
1.出張先:オーストラリア及び中国2.出張期間:4月30日(土)から5月8日(日)までの9日間 3.用務:第9回環太平洋原子力会議出席(PBNC)及び中国原子力関係要人との意見交換 4.日程
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