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委員会の動き 定例及び臨時会議 第12回(臨時) 〔日時〕1994年4月1日(金)10:30〜〔議題〕 (1)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(一部補正) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第11回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(一部補正) 平成6年3月15日付け6安(核規)第127号をもって、内閣総理大臣から通知のあった標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料1) 注)本件は、平成5年11月25日付け5安(核規)第538号をもって、諮問を受けた標記申請について、添付書類の記述の適正化を図るため、一部補正を行うものである。 (3)その他 事務局から高速増殖原型炉「もんじゅ」の臨界について説明があり、審議を行ったところ、
第13回(定例) 〔日時〕1994年4月12日(火)10:30〜〔議題〕 (1〕製造物責任法の制定に伴う原子力損害の賠償に関する法律の一部改正について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第12回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)製造物責任法の制定に伴う原子力損害の賠償に関する法律の一部改正について 標記の件について、事務局から資料に基づき説明があり、了承された。(資料2) 第14回(定例) 〔日時〕1994年4月19日(火)10:30〜〔議題〕 (1)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(答申) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第13回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(答申) 平成5年11月25日付け5安(核規)第538号(平成6年3月15日付け6安(核規)第127号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料3) 注)本件は、処理する核燃料物質の種類に回収ウランを追加し、最大貯蔵能力の増加及び貯蔵する核燃料物質の種類の追加を行うとともに、排気用モニタの増設、使用済NaF貯蔵エリアの設定、NaF処理槽の設置を行うものである。
第15回(臨時) 〔日時〕1994年4月22日(金)10:30〜〔議題〕 (1)日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (2)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (3)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (4)原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (5)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) (6)大山委員長代理の海外出張について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第14回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)日本ニユクリア・フユエル株式会社における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 平成6年4月19日付け5安(核規)第742号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料4) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(3)日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 平成6年4月19日付け5安(核規)第743号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料5) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(4)三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 平成6年4月19日付け5安(核規)第744号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料6) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるものである。
(5)原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 平成6年4月19日付け5安(核規)第748号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料7) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(6)原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 平成6年4月19日付け5安(核規)第749号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料8) 注)本件は、取り扱う核燃料物質について、受入れ仕様を定めるもの等である。
(7)大山委員長代理の海外出張について 大山委員長代理が1994年4月30日(土)から5月8日(日)までの9日間、第9回環太平洋原子力会議(オーストラリア)への参加及び中華人民共和国の原子力関係者と意見交換を行うため、オーストラリア及び中華人民共和国へ海外出張する旨説明がなされ、了承された。 資料1 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における
核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(一部補正) 6安(核規)第127号
平成6年3月15日
原子力委員会委員長 殿内閣総理大臣 平成5年11月25日付け5安(核規)第538号をもって諮問した標記の件に関し、動力炉・核燃料開発事業団理事長 石渡鷹雄から平成6年3月8日付け5動燃(安)745をもって別添のとおり申請書の一部補正があったので通知します。 資料2 製造物責任法の制定に伴う原子力損害の
賠償に関する法律の一部改正について 平成6年4月
科学技術庁
資料3 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における
核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(答申) 6原委第46号
平成6年4月19日
内閣総理大臣 殿原子力委員会委員長 平成5年11月25日付け5安(核規)第538号(平成6年3月15日付け6安(核規)第127号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 資料4 日本ニユクリア・フユエル株式会社における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 5安(核規)第742号
平成6年4月19日
原子力委員会委員長 殿内閣総理大臣 日本ニユクリア・フユエル株式会社代表取締役社長荒井利治から平成5年11月11日付けSSG―H93―023(平成6年4月6日付けSSG―H94―008をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第16条第3項において準用する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第16条第3項において準用する法第14条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求めます。 別紙 核原物質料、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合について 1.加工の能力 今回の事業変更に伴う申請者の加工の能力に変更はなく、本申請を許可することによって加工の能力が著しく過大になることはないと認める。 2.経理的基礎 今回の事業変更に伴い必要とされる資金は、自己資金により充当する計画であり、その確保に見通しがあり、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。 資料5 日本核燃料コンバージョン株式会社東海事業所における 5安(核規)第743号
平成6年4月19日
原子力委員会委員長 殿内閣総理大臣 日本核燃料コンバージョン株式会社代表取締役社長加藤昭から平成5年11月11日付けJCO―FL―9305(平成6年4月6日付けJCO―FL―9401をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第16条第3項において準用する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第16条第3項において準用する法第14条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求めます。 別紙 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合について 1.加工の能力 今回の事業変更に伴う申請者の加工の能力に変更はなく、本申請を許可することによって加工の能力が著しく過大になることはないと認める。 2.経理的基礎 今回の事業変更に伴い必要とされる資金は、自己資金により充当する計画であり、その確保に見通しがあり、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。 資料6 三菱原子燃料株式会社東海製作所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 5安(核規)第744号
平成6年4月19日
原子力委員会委員長 殿内閣総理大臣 三菱原子燃料株式会社代表取締役社長 永野 健から平成5年11月11日付け業第1241号(平成6年4月6日付け環第2号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第16条第3項において準用する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第16条第3項において準用する法第14条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求めます。 別紙 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合について 1.加工の能力 今回の事業変更に伴う申請者の加工の能力に変更はなく、本申請を許可することによって加工の能力が著しく過大になることはないと認める。 2.経理的基礎 今回の事業変更に伴い必要とされる資金は、自己資金により充当する計画であり、その確保に見通しがあり、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。 資料7 原子燃料工業株式会社東海製造所における 5安(核規)第748号
平成6年4月19日
原子力委員会委員長 殿内閣総理大臣 原子燃料工業株式会社 取締役社長 真野 温から平成5年11月12日付け東許第165号(平成6年4月7日付け東許第171号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第16条第3項において準用する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第16条第3項において準用する法第14条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求めます。 別紙 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合について 1.加工の能力 今回の事業変更に伴う申請者の加工の能力に変更はなく、本申請を許可することによって加工の能力が著しく過大になることはないと認める。 2.経理的基礎 今回の事業変更に伴い必要とされる資金は、自己資金により充当する計画であり、その確保に見通しがあり、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。 資料8 原子燃料工業株式会社熊取製造所における
核燃料物質の加工の事業の変更許可について(諮問) 5安(核規)第749号
平成6年4月19日
原子力委員会委員長 殿内閣総理大臣 原子燃料工業株式会社 取締役社長 真野 温から平成5年11月12日付け熊原第93―086号(平成6年4月6日付け熊原第94―023号をもって一部補正)をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第16条第3項において準用する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第16条第3項において準用する法第14条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求めます。 別紙 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合について 1.加工の能力 今回の事業変更に伴う申請者の加工の能力に変更はなく、本申請を許可することによって加工の能力が著しく過大になることはないと認める。 2.経理的基礎 今回の事業変更に伴い必要とされる資金は、自己資金により充当する計画であり、その確保に見通しがあり、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと認める。 |
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