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委員会の動き 定例及び臨時会議 〔日時〕1994年3月8日(火)10:30~ 〔議題〕 (1)武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更(核燃料物質の貯蔵施設の変更)について(諮問) (2)IAEAの核物質防護に関するガイドライン(INFCIRC/225)の改訂について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第6回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)武蔵工業大学原子力研究所の原子炉の設置変更(核燃料物質の貯蔵施設の変更)について(諮問) 平成6年3月4日付け5安(原規)第322号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、変更の理由も含めて引き続き審議することとした。(資料1)
注)本件は、使用済燃料を貯蔵するための使用済燃料貯蔵設備を設置するものである。
(3)IAEAの核物質防護に関するガイドライン(INFCIRC/225)の改訂について標記の件について、事務局より、資料に基づき、IAEAの核物質防護に関するガイドラインの改訂についての説明があった。さらに、財団法人核物質管理センター川島顧問(元原子力委員会核物質防護専門部会部会長)より、本ガイドラインの改訂に合わせて国内措置を講ずるべき旨、これまでの経緯を踏まえて説明があり、本改訂内容の国内法令との整合性等に配慮しつつ引き続き審議することとした。(資料2) 〔日時〕1994年3月11日(金)10:30~ 〔議題〕 (1)ガラス固化体の核物質防護措置について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第7回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)ガラス固化体の核物質防護措置について 事務局から資料にも言及しつつ、ガラス固化体の核物質防護措置について説明がなされた上で審議を行ない、原案の通り決定した。 〔日時〕1994年3月15日(火)10:30~ 〔議題〕 (1)特定放射光施設の共用の促進に関する法律案について (2)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(NSRR原子炉施設の変更)について(諮問) 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第8回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)特定放射光施設の共用の促進に関する法律案について 標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、 ・適切な利用料金の設定に特に留意する必要がある。 ・外国からの利用についても配慮する必要がある。 等の意見が出され、審議した結果、了承された。(資料3) (3)日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(NSRR原子炉施設の変更)について(諮間) 平成6年3月10日付け5安(原規)第345号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。(資料4)
注)本件は、試験燃料として照射済プルトニウム―ウラン混合酸化物燃料及び未照射ウラン水素化ジルコニウム燃料を追加するものである。
〔日時〕1994年3月18日(金)10:30~ 〔議題〕 (1)平成6年度原子力開発利用基本計画について (2)平成5年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第9回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。 (2)平成6年度原子力開発利用基本計画について 標記の件について、事務局から資料に基づき、最近の国際情勢、平成6年度予算政府原案に新たに盛り込まれた事項等前年度基本計画との記述の相違点について説明がなされ、審議の結果、原案のとおり決定し、内閣総理大臣あて報告することとした。 (3)平成5年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて 標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、審議の結果、ハンス・ブラットマン スイス国ポール・シェラー研究所放射線医学研究部部長の招へいを決定した。 〔日時〕1994年3月25日(金)10:30~ 〔議題〕 (1)平成6年度原子力開発利用基本計画について 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 事務局作成の「第10回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。 (2)平成6年度原子力開発利用基本計画について 平成6年3月24日付け6原第24号をもって内閣総理大臣から付議された標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、審議の結果、原案のとおり議決し、内閣総理大臣あて報告することとした。 資料1 (核燃料物質の貯蔵施設の変更)について(諮問) 5安(原規)第322号
平成6年3月4日 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、学校法人五島育英会理事長 山田秀介から平成5年11月2日付け五島育英発5第78号(平成6年2月21日付け五島育英発5第137号で一部補正)をもって、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経済的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求める。 (別紙) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適合について 1.法第24条第1項第1号(平和利用) 本件申請に係る変更は、使用済燃料を貯蔵するための使用済燃料貯蔵設備を設置するものであり、これにより原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、使用済燃料を貯蔵するための使用済燃料貯蔵設備を設置するものであり、これにより我が国の原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更に必要とされる資金は、申請者が武蔵工業大学の経常費等によって充当する計画になっており、本件申請に係る変更を実施するために必要な経理的基礎があるものと認められる。 資料2
平成6年3月8日
原子力安全局保障措置課 1.経緯 1992年9月、核物質防護条約再検討会議に於いて、高レベル放射性廃棄物の核物質防護上の扱い等条約に規定のない事項については、IAEAガイドライン(INFCIRC/225/Rev.2)を改訂して新たに規定するようIAEAに対し要請する声明がとりまとめられた。 IAEAはこれを受け、昨年6月、同ガイドライン見直しのための技術委員会を開催し、その結果をもとに9月、INFCIRC/225/Rev.3として新ガイドラインを刊行した。 2.改訂された主な内容 ①防護対象の核物質を示す区分表の改訂 従来、防護対策の核物質の量的な下限値(いわゆる「裾切り値」)が示されていなかったものを、核物質防護条約と同一になるよう改訂したもの。 ②高レベル放射性廃棄物の核物質防護上の扱いの規定追加 ガラス固化体を念頭におき、固化された高レベル放射性廃棄物は慣行による慎重な管理に従って防護することができる旨、規定を追加したもの。 追加された規定(仮訳) §3.2.3.1 ・・・また、いかなる原子力活動にも使用できず、かつ環境への飛散が最小となるような形態であって、回収が実行不可能な核物質については、慣行による慎重な管理に従って防護することができる。 ③管理すべき輸送情報の内容等に関する規定追加 事前に輸送情報を知らなければならない者の数は必要最小限にすること及び輸送日時、経路に関する情報の管理の必要性等を明確にしたもの。(§6.1.2, 6.1.3) ④輸送中の核物質に対する妨害破壊行為を考慮すること等の規定追加 従来、原子力施設における妨害破壊行為を対象として、防護することを規定していたものに、「輸送時」も追加したもの(§4.3) ⑤その他改訂点 ・国際輸送の事前通知に関する核物質防護上の留意点の明確化(§3.2.1.4) ・照射済燃料の核物質防護措置を各国が決める場合の留意事項の明確化(§3.2.4.1) ・国による輸送監視機関を輸送監視機関に追加(§6.2.8.1, 6.3.2.6, 6.4.7.1) ・核物質の不法移転対策の明確化(§6.3.2.1) ・表現の適正化等(§1.1, 1.4, 1.6, 5.2.1, 5.3.1) 資料3
平成6年3月
科学技術庁 本法案の趣旨 特定放射光施設を、利用者本位の思想に基づき、開かれた施設として利用できるようにし、あわせて円滑な利用の促進のための体制を整備すること (1)国の基本方針 国として、特定放射光施設の共用の促進に関する基本的な方針を定める (2)内外の研究者への供用(開放) 日本原子力研究所及び理化学研究所は、同施設を科学技術に関する試験研究を行う者の共用に供する等の業務を行う (3)指定法人による一体的共用促進体制 以下の業務を、国の指定する「放射光利用研究促進機構」が一体的に行う。 ・供用業務:施設利用研究者の募集・選考等を日本原子力研究所及び理化学研究所に代わって行う。 ・支援業務:施設利用研究の支援に必要な技術的事項の相談、情報提供等を行う。 ・その他共用の促進に必要な業務:両研究所の委託を受けて、共用施設に係る運転、維持管理を行う等。 資料4 (NSRR原子炉施設の変更)について(諮問)
5安(原規)第345号
平成6年3月10日 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、日本原子力研究所理事長 下邨昭三から平成5年12月1日付け5原研05第105号をもって、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり法第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準に適合していると認められるので、法第26条第4項において準用する法第24条第2項の規定に基づき、当該基準の適用について貴委員会の意見を求める。 別紙 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。) 第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適合について。 1.法第24条第1項第1号(平和利用) 本件申請に係る変更は、試験燃料として照射済プルトニウム―ウラン混合酸化物燃料及び未照射ウラン水素化ジルコニウム燃料を追加するものであり、これにより原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められる。 2.法第24条第1項第2号(計画的遂行) 本件申請に係る変更は、試験燃料として照射済プルトニウム―ウラン混合酸化物燃料及び未照射ウラン水素化ジルコニウム燃料を追加するものであり、これにより我が国の原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれはないものと認められる。 3.法第24条第1項第3号(経理的基礎に係る部分に限る。) 本件申請に係る変更に必要とされる資金は、申請者が日本原子力研究所法に基づく政府出資金をもって調達する計画となっており、本件申請に係る変更を実施するために必要な経理的基礎があるものと認められる。 |
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