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資料3
動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における
核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(答申)
4原委第115号
平成4年11月24日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
平成4年11月4日付け4安(核規)第651号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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